厚生年金保険とは?~4人以下の個人事業であれば強制加入ではない~

厚生年金

厚生年金保険(厚生年金)は、公的年金制度のひとつです。会社などで働く人が加入します(実際には厚生年金への加入は事業所(会社)単位)。厚生年金の加入者は、加入と同時に国民年金の第2号被保険者となり、老後は厚生年金と国民年金の両方を受け取ることになります。※2020年3月4日に更新

厚生年金保険の3つのポイント

  • 厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」と「厚生年金保険料率」によって決まる。
  • 厚生年金への加入義務があるのは、法人、および従業員が5人以上の個人事業所。
  • 厚生年金の加入手続きは、基本的には健康保険と同じ。

厚生年金保険料の確認と納付

「厚生年金保険料額表」を参照し、従業員が該当する「標準報酬月額」の欄にある保険料の折半額を確認します(全額と折半額の厚生年金保険料率が記載されています)。

厚生年金保険料の折半額を従業員の給与・賞与から天引きしたら、会社負担分とあわせた全額を、毎月月末までに日本年金機構へ納付します。納付方法は、日本年金機構から送付される「保険料納入告知書」による納付、口座振替、電子納付(Pay-easy)があります。

なお、標準報酬月額は、社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の算定の基礎となるものです。毎年7月に会社(事業所)から日本年金機構に届出する「被保険者報酬月額算定基礎届(通称:「算定基礎届」という書類をもとに決定します。

厚生年金に加入義務がある事業所

厚生年金への加入が義務づけられているのは、法人、および従業員が5人以上の個人事業所です(=強制適用事業所)。なお、強制適用事業所に該当しない場合でも、従業員の半数以上が同意すれば、厚生労働大臣の認可を受けることで厚生年金に加入できます。

厚生年金の加入手続き

基本的に、健康保険の加入手続きと変わりません。法人を設立したときは、原則として5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に提出します。

新規適用の際に従業員を雇用する場合は、加入基準を満たす従業員全員分の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」も必要です。こちらも、原則として雇用から5日以内に年金事務所に提出します。後に新たに従業員を採用する場合も同様で、採用した従業員につき「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」に氏名、生年月日、基礎年金番号などを記載して日本年金機構へ提出します。

厚生年金の被保険者

厚生年金の被保険者になる人は以下のとおりです。

  • 厚生年金に加入している事業所の一般社員のうち、70歳未満の人すべて(事業主、役員含む)
  • パート等の短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間、および1カ月の所定労働日数が一般社員の3/4以上の人

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