住宅ローン控除は年末調整できない?

住宅ローン控除

住宅借入金等特別控除とは、個人がマイホームの新築・取得・増改築に住宅ローンを利用して、平成31年6月30日までに自分で住む場合に、一定期間にわたって所得税額が控除される税額控除の制度です。住宅ローン控除、住宅ローン減税とも呼ばれます。※2018年4月11日に更新

住宅ローン控除の3つのポイント

  • 会社の従業員向け貸付を利用した場合や親から借りた場合などは、たとえ毎月定額を返済していたとしても住宅ローン控除の対象にはならない。
  • 住宅ローン控除の控除額は、住宅ローンの年末残高の合計額をもとに、自分が住み始めた年(居住の用に供した年分)の計算方法によって算出される。
  • 住宅ローン控除を受けるためには、最初の年には確定申告が必要。給与所得があれば、2年目からは年末調整でも手続きできるようになる。

住宅ローン控除は税額が控除される

所得控除とは異なり、住宅ローンの年末残高に応じて計算した金額が、居住した年以後の各年の所得税額から控除されます。なお、新築や中古物件の購入だけでなく、リフォームをした場合も住宅ローン控除の対象になる場合があります。

住宅ローン控除を受けるための要件

住宅ローン控除を受けるためには、所得、床面積、借入金の返済方法などの条件を満たさなければなりません。

  • 新築または中古住宅を買った場合は、その日から6か月以内に住み始めて、住宅ローン控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
  • 住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が、自分の居住専用であること
  • 新築又は取得のための金融機関等からの借入金があり、返済条件が10年以上にわたり分割して返済する方法になっていること

対象外になる住宅ローンとは?

マイホーム取得のために住宅ローンを組んだからといって、必ず住宅ローン控除の対象になるわけではありません。たとえば、会社の従業員向け貸付を利用した場合や親から借りた場合などは、たとえ毎月定額を返済していたとしても住宅ローン控除の対象にはなりません。

住宅ローン控除額

住宅ローン控除の控除額は、住宅ローンの年末残高の合計額をもとに、居住の用に供した年分の計算方法によって算出します。たとえば、居住の用に供した年が平成26年4月1日から平成31年6月30日までに該当する場合、控除期間は10年で、各年の控除額は「年末残高等×1%」となっています。各年の控除限度額は40万円で、合計最高限度額は400万円となります。

なお、認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)を取得する場合は控除額が大きくなりますので、くわしくは国税庁のホームページを確認してみてください。

住宅借入金等特別控除を受けるための手続き

住宅借入金等特別控除を初めて受けるときは、年末調整ではなく確定申告が必要です。給与所得がある方は、2年目からは年末調整で住宅ローン控除の手続きができます。

年末調整で提出する書類は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」です。この書類は、10月頃に税務署から送られてきます(はじめて控除を受けるときに確定申告してあれば)。

この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓

給与計算ソフトが永久無料のフリーウェイ
このエントリーをはてなブックマークに追加
pagetop