日給月給制とは?~他の給与体系との違い~

お札

日本の代表的な給与体系としては、日給月額制のほか、完全月給制(月給制)や月給日給制などがあります。なお日給月給制、完全月給制、月給日給制など様々な給与体系がありますが、いずれも労働法で定義されているわけではありません。今回は、一般論でそれぞれの給与体系を紹介します。※2021年3月11日に更新

日給月給制の3つのポイント

  • 日給月給制とは、1日を計算単位として給料を定め、毎月1回まとめて支払う給与体系のことで、労働日数が多い月は給料が増え、労働日数が少ない月は給料が減る。
  • 完全月給制(月給制)は、1ヶ月を計算単位として賃金が固定されている給与体系のことで、遅刻・早退・欠勤があった場合も、その時間分の賃金は差し引かれない。
  • 月給日給制は、1ヶ月を単位として賃金が決められている給与体系のことで、遅刻・早退・欠勤などがあった場合は、その時間分の賃金が差し引かれる。

日給月給制とは

日給月給制とは、1日を計算単位として給料を定め、毎月1回まとめて支払う給与体系です。日給月給制では、日給の積み重ねを給料日にまとめて支払われるため、当然、労働日数が多い月は給料が増え、労働日数が少ない月は給料が減ることになります。

日給月給制でも残業代の支払いは必要

日給月給制でも、所定労働時間を超える労働に対しては残業代の支払いが必要です。ただし、法定労働時間の8時間以内であれば、時間単価を割増しする必要はありません。 残業が1日8時間または週40時間の法定労働時間を超える場合には、割増賃金の支払いが必要です。また、労働時間が夜10時~翌朝5時の深夜にかかる場合は、深夜の割増賃金を支払います。

遅刻早退や欠勤などに対して給与の支払額を少しでも抑えるために日給月給制を採用する場合が多いと思いますが、正しく制度を運用し、法律には違反しないように気をつけてください。

完全月給制(月給制)とは

完全月給制(月給制)は、1ヶ月を単位として賃金が固定されている給与体系です。完全月給制を採用している会社では、従業員が1ヶ月に何日働いても、また何日欠勤してもあらかじめ決められた固定額の給与が支払われます。遅刻・早退・欠勤があった場合も、ノーワークノーペイの原則に反して、その時間分の賃金は差し引かれないということです。日本では、管理職などに完全月給制が適用されることが多いとされています。

完全月給制の注意点

遅刻早退や欠勤をしても月給は減額されませんが、有給休暇があれば優先して有給休暇を当てるべきでしょう。欠勤が多くなると翌年度の有給休暇の付与条件である8割以上の出勤を満たさなくなるので注意が必要です。また、完全月給制であっても、時間外労働・深夜労働・休日労働の残業代は支給します。

月給日給制とは

日給月給制とよく混同される給与体系に、月給日給制というものがあります。月給日給制は月給制の一種で、「1ヶ月●●万円」というように月の賃金が決められているものの、遅刻・早退・欠勤などがあった場合は、その時間分の賃金を差し引いて支給する制度です。所定労働日数は毎月異なりますが、遅刻・早退・欠勤などがなければ給料は毎月同額になるということです。

日給月給制を採用するメリット

日給月給制を採用する会社では、日給として1日ごと給与計算しますが、給与の支払いは1ヶ月単位です。会社としては、給与の支払いを月単位でまとめられるため、日給制(日払い)に比べると経費の支出を遅らせられます。また、年末年始やゴールデンウィークなど祝日が多く稼働が少ない月は、その分給与額が減少することも会社にとってはメリットと言えるでしょう。

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