雇用継続給付とは~高年齢雇用継続、育児休業、介護休業について~

雇用継続給付

雇用継続給付とは、雇用保険法に規定される雇用保険の失業給付の一つで、高年齢者、育児休業者、介護休業者の雇用継続の促進・支援を目的とした給付制度です。今回は、雇用継続給付の支給対象などについて紹介します。※2018年3月13日に更新

雇用継続給付の3つのポイント

  • 雇用継続給付には、「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」の3つがある。
  • 雇用継続給付の「高年齢雇用継続給付」には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類あるが、同時に2つの給付は受けられない。
  • 雇用継続給付の「育児休業給付」は子どもが満1歳になるまで、「介護休業給付」は最長で3ヶ月間、給付を受けられる。

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。高齢者が対象という意味では似ていますが、それぞれ受給できる条件が異なり、同時に2つの給付を受けることはできません。

高年齢雇用継続基本給付金

60歳以上となって賃金が減額した人の雇用をサポートする給付制度です。以下の要件を満たすと、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで給付を受けられます。

  • 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者である
  • 60歳以降の賃金が、60歳到達時に比べて75%未満に低下した状態で働き続けている
  • 基本手当を受給していない
  • 再就職手当を受給していない

高年齢再就職給付金

60歳以上65歳未満で再就職した人をサポートする給付制度です。以下の用件を満たすと、再就職時より最長で2年間、給付を受けることができます。

  • 退職前の就職先で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者である
  • 60歳以降に再就職し、再就職後の各月の賃金が基本手当の基準となった賃金日額の75%未満に低下した状態で働き続けている
  • 基本手当を受給していて、支給残日数が100日以上ある状態で再就職している
  • 再就職手当を受給していない

高年齢雇用継続給付の支給額

  • 60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合

    各月の賃金の15%相当額

  • 60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合

    低下率に応じて各月の賃金の15%相当額未満の額

育児休業給付

育児休業給付とは、育児のために休業する人に対してその生活を支援する給付制度です。以下の要件を満たすと、子どもが満1歳になるまで給付を受けることができます。

  • 雇用保険の被保険者であり、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得すること
  • 休業開始前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること
  • 育児休業期間中の1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと
  • 就業している日数が各支給単位期間(1ヶ月ごとの期間)ごとに10日以下であること

育児休業給付の支給額

  • 育児休業の開始から180日目まで

    休業前賃金の6ヶ月平均月給の67%

  • 181日目から育児休業給付金の支給終了日まで

    休業前賃金の6ヶ月平均月給の50%

介護休業給付

介護休業給付とは、家族を介護するために休業した人に対してその生活を支援する給付制度です。以下の要件を満たすと、最長で3ヶ月間給付を受けることができます。

  • 雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者であり、家族を介護するために介護休業を取得すること
  • 休業開始前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること
  • 介護休業期間中の1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと
  • 就業している日数が各支給単位期間(1ヶ月ごとの期間)ごとに10日以下であること

介護休業給付の支給額

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

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