不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産等の譲受けの対価の支払調書とは、法定調書の一つです。以下のような不動産等の譲受けの対価を支払った場合は、原則としてこの支払調書を作成して税務署に提出する必要があります。※2019年11月22日に更新

対象となる支払い

  • 不動産(不動産の上に存する権利も含む)の対価の支払い
  • 船舶(総トン数20トン以上の船舶のみ)の対価の支払い
  • 航空機の対価の支払い

提出義務者

不動産等の使用料等の支払調書を提出する義務があるのは、上記の対価を支払ったすべての法人と不動産業者である個人です。ただし、不動産業者である個人であっても、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる者には、提出義務がありません。

提出範囲

不動産等の譲受けの対価の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払合計が100万円を超えるものです。なお、ここで言うところの「譲受け」には、売買や交換のほか、競売、公売、収用、現物出資などの取引による取得も含まれます。

※参考:国税庁 No.7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等

税務署への提出

原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、不動産等の使用料等の支払調書を税務署に提出する必要があります。

記載事項

不動産等の譲受けの対価の支払調書には、物件の種類・所在地・細目・数量・取得年月日・支払金額、支払者および支払いを受ける者の住所・氏名などを記載します。

あっせんをした者がいる場合

不動産等の譲受けのあっせんをした者がいる場合は、支払調書の「あっせんをした者」の欄に、不動産の譲受けにかかるあっせん手数料などを記載します。この場合、そのあっせん手数料については「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出を省略できます。

補償金が支払われる場合

不動産等の譲受けの対価のほかに補償金が支払われる場合は、摘要欄に補償金の種類と金額を記載します。

マイナンバーの記載

平成28年1月1日以後に支払の確定する対価に係る支払調書から、不動産等の譲受けの対価の支払者、および支払を受ける者の個人番号(マイナンバー)または法人番号を記載する必要があります。なお、支払調書の写しを交付する場合は、個人情報保護の観点からマイナンバーを記載できません。

まとめ

  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書とは、法定調書の一つである。
  • 不動産の対価の支払、船舶の対価の支払、航空機の対価の支払った場合は、原則として、不動産等の譲受けの対価の支払調書を作成して税務署に提出する必要がある。
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払合計が100万円を超えるものである。

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