特定個人情報とは~利用制限、廃棄(削除)について~

特定個人情報

特定個人情報とは、生存する個人に関する情報のうちマイナンバー(個人番号)を含む内容の情報のことをいいます。個人情報保護法において、個人情報は生存する方の情報であることが前提とされているため、死亡した方のマイナンバーは個人情報に該当しません。※2018年3月12日に更新

暗号化した個人番号も対象

個人番号そのものだけではなく、個人番号に代わって用いられる番号、記号、その他の符号も個人番号に含まれます。該当するのは例えば、個人番号の数字をアルファベットに置き換えたものや、個人番号の最後に数字を足すもの、個人番号の数字をバラバラに分解したものなどです。このように暗号化した個人番号も番号法の規制対象となるため、適正な取扱いが必要です。

特定個人情報の利用制限

「個人情報」は利用目的の範囲には特に制限が定められておらず、範囲は事業者が自由に決めることができますが、「特定個人情報」は利用目的の範囲が税・社会保障・災害対策に限定されています。そのため、たとえ本人の同意があったとしても、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて特定個人情報を取り扱うことは禁じられています。

不要な特定個人情報の取り扱い

個人データ(個人情報をデータベース化したものを構成する個人情報)は、利用する必要がなくなったときには遅滞なく消去するように努めなければならないと定められています。個人データの削除は「義務」ではなく、あくまで「努力義務」とされています。一方、特定個人情報の取り扱いに関してはルールが異なります。特定個人情報事務を処理する必要がなくなり、法令で規定された保存期間を経過した場合には、できるだけ早く廃棄または削除しなければならないと義務づけられています。

第三者への情報提供の制限

個人データは、本人の同意があれば第三者に提供することができます。また、法令に基づく場合や人の生命・身体・財産の保護に必要な場合などは、本人の同意を得ないで提供することも可能です。しかし、特定個人情報は本人の同意の有無や法令に基づくかどうかに関係なく、番号法第19条各号に掲げる場合のみ提供可能とされています。つまり、番号法で限定的に明記された場合(税・社会保障・災害対策のための利用)を除いては、特定個人情報の提供は全面的に禁止されているのです。

特定個人情報の3つのポイント

  • 特定個人情報とは生存する個人に関する情報のうちマイナンバー(個人番号)を含む情報のことであり、利用目的の範囲は税・社会保障・災害対策に限定されている。
  • 不要な特定個人情報は、規定の保存期間を経過した時点で廃棄または削除しなければならない。
  • 特定個人情報は本人の同意の有無や法令に基づくかどうかに関係なく、原則として第三者への提供が禁じられているが、番号法第19条各号に掲げる場合のみ提供できる。

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