雇用契約書とは~法律上の義務がなくても会社で作成する理由~

雇用契約書

雇用契約書とは、企業と従業員(労働者)の間で交わされる、労働における決めごとを記した書類です。雇用契約書では、企業と従業員の間でどのような雇用関係が結ばれているのかを確認できます。※2019年11月13日に更新

雇用契約書の3つのポイント

  • 雇用契約書とは、企業と従業員の間で交わされる、労働における決めごとを記した書類のこと。
  • 雇用契約書の作成は法的に義務づけられていないが、従業員とのトラブルを未然に防ぐために作成している企業が多い。
  • 労働基準法で明記することが義務づけられている項目は、必ず書面に記載しなければならない。

雇用契約書は必須ではない?

雇用契約書には勤務時間や給与、各種手当などの労働条件が記載されています。原則的には、入社時に雇用契約書の内容について双方が合意したうえで労働契約を結ぶことになります。そのため、雇用契約書には従業員の署名欄を設ける必要があります。ただし、雇用契約書の作成は法律で義務づけられているわけではありません。企業側には書面での明示が義務づけられている事項がありますが、雇用契約書ではなく「労働条件通知書」や「雇用通知書」といった、企業側が一方的に労働条件を通知する形であっても、法的には問題ありません。

企業が雇用契約書を作る理由

雇用契約書の作成は法律で義務づけられていませんが、多くの企業が雇用契約書を作成しています。なぜならば、雇用契約書があれば、従業員との間で起こり得るトラブルを未然に防止できるからです。労働条件の認識の相違から、大きなトラブルに発展するケースは決して珍しくありません。雇用契約書は、記載されている労働条件に従業員が同意したことを証明する書類であるため、認識の相違によるトラブルを回避するうえで有効な書類なのです。

労働基準法で明記が義務の項目

雇用契約書を作成する際は、労働基準法第15条で定められている「労働条件の明記」を遵守する必要があります。記載が必須となっている項目は以下の通りです。

記載が必須の項目

書面もしくは口頭での明示が必要な項目

  • 労働契約期間
  • 従業員の行う業務内容
  • 就業する場所
  • 始業時刻
  • 終業時刻
  • 残業の有無
  • 休日・休暇・休憩時間について
  • 昇給について
  • 退職について
  • 交替制勤務に関して
  • 賃金の決定・計算・支払方法について
  • 賃金の締め日と支払日
  • 最低賃金額
  • 従業員が負担する食費・作業用品について
  • 職業訓練に関して
  • 就業中の安全・衛生に関して
  • 災害補償、業務外の傷病扶助について
  • 休職について
  • 表彰・制裁に関して

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