給与計算の専門用語集

給与計算や年末調整などの業務で知らない専門用語が出てきた場合は、こちらで調べてみてください。五十音順に、給与計算に関する専門用語の意味を紹介しています。なお、この専門用語集は、従業員5人まで永久無料のクラウド給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」のフリーウェイジャパンが提供しています。

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no 区分 用語 意味
  あ行 遺族基礎年金 国民年金の被保険者または被保険者であった者が死亡した時に、死亡した者の収入によって生活していた遺族が受給できる公的年金。
  あ行 インセンティブ 企業が目標を達成した個人や部門などに与える報奨金や報酬のこと。金銭的報償の他に、社会的評価(地位や権限)や自己実現の場(機会や環境)の提供などがあります。
  あ行 乙欄 源泉徴収税額表に記載されている分類のひとつ。所得税の納付額は、給与(収入)や扶養親族等の状況により変わり、扶養控除等申告書の提出がない方は、源泉徴収税額表の「乙欄」が適用されます。
  か行 外国人労働者 外国籍を有する人で、国境を越えて就労する労働者。適切な雇用管理・労務管理が求められている。
  か行 介護保険 高齢者が介護を要する場合に、一部の費用を負担するだけで介護サービスを受けることができる仕組み。40歳以上の人が加入対象となります。
  か行 概算保険料 当年度(4月1日から翌年3月31日まで)に労働者へ支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じて算出する保険料のこと。年度の初めに見込額(概算)を納付し、翌年度の初めに過不足分を精算します。
  か行 確定拠出年金(日本版401k) 米国の401kプランをモデルに作られた年金。加入者本人が掛金(拠出金)を運用し、その実績により年金額が変動します。個人型と企業型の2種類があります。
  か行 確定保険料 過去一年間に支払った賃金総額に、保険料率を乗じて算出する正式な保険料のこと。見込額として前年に支払った「概算保険料」と、この「確定保険料」を比較して過不足分を精算します。
  か行 額面 基本給や手当など、支給されたすべての金額を合計したもの。社会保険料や税金などが差し引かれる前の金額。
  か行 家族手当 配偶者や子などの扶養家族がいる労働者に対して支給する手当。基本給とは別に支給されます。=扶養手当
  か行 企業年金 企業が独自に行う私的年金制度。公的年金制度(厚生年金、国民年金)に加えて受けることができます。企業年金の種類として、厚生年金基金や確定給付年金などがあります。
  か行 基準外賃金 毎月の支払が確定していない、非固定的(変動的)な賃金。皆勤手当などの不定期に支払われる諸手当と、時間外や休日労働などの割増賃金を合わせた賃金を指します。
  か行 基準内賃金 毎月支払われる固定的な賃金。 役職手当や住宅手当などの定期的に支払われる諸手当と、基本給を合わせた賃金を指します。
  か行 基礎年金番号 国民年金、厚生年金、共済組合といったすべての公的年金制度で共通して使用する番号。
  か行 基本給 年齢や勤続年数、役職、能力などにより企業ごとに定められた賃金。年齢や勤続年数で額が決まる本給の他に、職能給、職種給などが支給されます。
  か行 基本手当 雇用保険の被保険者が離職した際に、失業期間中に支給される手当。年齢、雇用保険の加入期間、離職の理由等により給付日数(90日〜360日)が変わります。=失業手当
  か行 休暇分散化 全国を5つの地域ブロックに分け、春と秋の2回、日程をずらしてそれぞれ土日を含めた5連休を設ける構想。宿泊施設や交通機関の混雑緩和や観光業界への経済効果を期待できるとされますが、実現するためには祝日法の改正が必要です。
  か行 休業手当 使用者の都合で労働者を休業させた場合(使用者の責めに帰すべき事由による休業)に支払われる手当のこと。平均賃金の6割以上の金額を支払う必要がある。
  か行 求職者給付 雇用保険の被保険者を対象にした給付制度で、その目的は、求職活動中の失業者の生活の安定と、再就職のために必要な技能習得の援助。
  か行 給与 本給や手当など、労働者が労働の対価として受け取る全てのもの。労働基準法では「賃金」と呼び、社会保険法(健康保険法、厚生年金保険法)では「報酬」と呼ばれます。
  か行 給与規程 「給与」の項目は就業規則の一部にあたります。就業規則から独立させ、給与に関する取り決めを別途定めたもの。
  か行 給与支払報告書 前年の年間給与の総支給額や税額などが記載された報告書。給与支払者は、すべての従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)について、従業員の1月1日現在の住所地の市町村長に提出します。全従業員の個人別明細書に、統括表を添付して提出します。
  か行 給与所得者異動届出書 特別徴収(給与からの徴収)により住民税を納めている従業員が、転勤、退職、死亡等により異動した場合に提出する書類。住民税を納付していた自治体(県・市町村)に、所定の期日までに提出します。
  か行 給与明細 給与支払時に従業員に渡す明細書のこと。給与明細は、勤怠項目・支給項目・控除項目・その他(年末調整等の一時的なもの)の項目から構成されます。平成27年10月から厚生年金と一元化されます。
  か行 教育訓練給付 働く人の知識・スキルの習得、キャリアアップの支援などを目的とした雇用保険の給付制度。
  か行 協会けんぽ 主に中小企業で働く従業員やその家族が加入している健康保険の愛称。
  か行 共済年金 公務員や私立学校の教職員が加入する年金制度。共済年金には、退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金があります。
  か行 勤続給 勤続年数に応じて決定する給与のこと。勤続年数が増えると金額も増える、年功序列型、終身雇用制度の典型。現在は職務給や職能給も広がり、割合は減ってきています。
  か行 勤怠項目 出勤日数、欠勤日数、時間外労働や休日労働などの残業時間、有給消化日数など。勤怠項目の集計結果が支給金額に影響するため、重要な項目です。
  か行 勤務地限定制度 拠点が複数あり、転勤の可能性がある社員に対して、本人の希望により転勤範囲を限定する制度。全国社員と地域社員との間で不公平感がでないように、昇格や給与水準に差を設けています。
  か行 継続事業 労災保険が適用される事業は、有期事業と継続事業に分けられます。「継続事業」とは、一般の工場・商店・事務所など、事業期間が決められていない(継続的)事業のことをいいます。
  か行 継続雇用制度 企業が定年を迎えた高齢者を再雇用したり、その勤務を継続したりするための制度
  か行 月額表 源泉徴収税額表の種類の一つ。給与の支払単位が月や期(四半期、半年)などの場合に「月額表」が用いられます。
  か行 月額変更届 社会保険において、随時改定に該当する被保険者を届け出るときに作成する書類。昇給や降給等により給与に大幅な変動があった場合に随時改定を行い、「月額変更届」を管轄の年金事務所へ速やかに提出します。
  か行 月給制 本来「月給制」とは、完全月額固定給を指します。残業や欠勤があった場合でも給与額は変動しません。管理職などに採用されます。
一般的に「月給」と言われているものは、厳密には「月給日給制」といいます。残業や欠勤・遅刻・早退があった場合は賃金が増減します。一般社員などに広く採用されています。
  か行 健康保険 健康保険は大きく分けて、被用者保険と国民健康保険の2種類があります。被用者保険には、会社員が加入する健康保険、公務員が加入する共済保険、船員が加入する船員保険があります。単に"健康保険"というと、被用者保険のことを指すのが一般的です。
  か行 源泉所得税 雇用主は、従業員に給与を支払う際に所得税を天引きすることが義務付けられています。この天引きする税金のことを源泉所得税といいます。
  か行 源泉徴収税額表 源泉徴収税額を求める際に利用する表。月額表・日額表・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表があります。
  か行 源泉徴収簿 従業員の一人一人について、月々の給与に関する事項(総支給額や源泉徴収等)や、年末調整に関する事項(扶養親族等の状況や年末調整の精算に関する事項等)を記録・管理するための帳簿。源泉徴収事務の便宜性のために、国税庁が作成・提供している様式で、法令で定められたものではありません。
  か行 源泉徴収票 一年間(1月1日〜12月31日)の年収、所得税、社会保険料などの情報が記載された書類。年末調整の後に、勤務先の会社が2通作成します。1通は従業員へ交付し、もう1通は税務署へ提出します。
  か行 現物給与 金銭以外の物または権利、その他の経済的利益で支給される給与のこと。
  か行 控除項目 総支給額から差し引かれる項目で、法律により控除が定められている法定控除と、労使協定で取り決められる控除の2種類があります。
法定控除には、所得税・住民税の税金と、健康保険・介護保険・雇用保険などの社会保険料があります。法定控除以外の項目としては、財形貯蓄や社宅費などがあります。
  か行 高額療養費制度 健康保険の制度。所得の水準に応じて1ヶ月に自己負担する医療費に上限を設け、それを超えた分が給付される。
  か行 厚生年金基金 厚生年金保険の年金給付の一部を代行し、独自の上乗せ部分の年金を給付する私的年金。
  か行 厚生年金保険 会社員が加入する年金制度で、原則として65歳以上を対象に年金が受給される制度です。保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算され、会社と従業員で折半します。
  か行 公的年金制度 公的年金制度は、一般的に2階建てになっています。
1階は国民年金(基礎年金)になり、全国民の加入が義務付けられています。
2階は上乗せ年金で、働き方により加入先が変わります。会社員の場合は「厚生年金保険」、自営業の場合は「国民年金基金」、公務員の場合は「共済年金」が2階部分になります。さらに会社によっては、厚生年金基金などが上乗せされ、3階建てになる場合があります。
  か行 号俸 給与表などに定められた階級で、○級○号俸と表します。同じ等級の場合、号俸の数字が大きくなるほど上位となり、号俸が上がることを昇給といいます。
  か行 甲欄 源泉徴収税額表に記載されている分類のひとつ。所得税の納付額は、給与(収入)や扶養親族等の状況により変わり、扶養控除等申告書の提出がある方は源泉徴収税額表の「甲欄」が適用されます。
  か行 国民健康保険 各市区町村が運営している保険制度で、加入者が怪我や出産、死亡した場合に必要な医療費が支払われます。個人事業主や自営業者、または勤務先の社会保険(健康保険)に加入していない方が加入します。
  か行 国民年金基金 公的な年金制度で、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担う制度。
  か行 国民年金保険 国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度。基礎年金
  か行 個人番号 国民一人ひとりが所有する12桁の番号。マイナンバーともいう。
  か行 個人番号カード 個人番号などが記載された顔写真付きのカード。マイナンバーカードともいう。
  か行 個人番号関係事務 事業者が法令に基づき、従業員のマイナンバーを必要な書類に記載して行政機関や健康保険組合などに提出すること。
  か行 個人番号利用事務 行政機関などが社会保障や税、災害対策に関する特定の事務処理において、保有している個人情報を検索・管理するためにマイナンバー(個人番号)を利用すること。
  か行 固定給 労働能率や出来高とは無関係に、一定時間勤務すれば一定額支払われる給与のこと。時間給、月給、週給、日給などがあります。⇔変動給
  か行 固定的賃金 支給額や支給率が決まっている賃金。基本給、役付手当、住宅手当、通勤手当などが該当します。固定的賃金は、社会保険の標準報酬月額の算定に用いられます。
  か行 こども保険 「2020年以降の経済財政構想小委員会」が創設を提唱する、子育て世帯の負担を軽減するために給付をする制度です。
  か行 コンピテンシー ビジネスにおいて「高い業績や成果につながる行動特性」を指す言葉
  か行 雇用継続給付 雇用保険法に規定される雇用保険の失業給付の一つで、高年齢者、育児休業者、介護休業者の雇用継続の促進・支援を目的とした給付制度
  か行 雇用契約書 企業と従業員(労働者)の間で交わされる、労働における決めごとを記した書類
  か行 雇用保険 失業時に、再就職までの生活補てん及び、雇用促進のために給付を行うもの。保険料率は一般の事業、農林水産・清酒の事業、建設業で異なります。一般事業の場合、給与総支給額に雇用保険料率(平成26年の場合1.35%)を乗じて算出します。うち、従業員の負担率は0.5%です。=失業保険
  さ行 財形貯蓄制度 会社を通して金融機関に口座を開設し、従業員の給与から天引きして積み立てていく制度。一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の3種類があり、目的に合わせて選ぶことができます。
  さ行 最低賃金 法的に保障された賃金の最低額。雇用主は、最低賃金を下回る金額で労働させると罰せられます。最低賃金には、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金と、特定事業に設定される特定最低賃金の2種類があります。
  さ行 在留資格 外国人が日本に滞在するための資格。入国管理局が許可・不許可を決定する。
  さ行 36協定 労働基準法36条に基づいて交わされる、時間外労働・休日労働に関する労使協定。通称、サブロク協定。
  さ行 算定基礎届 事業主は、7月1日現在で被保険者資格を取得している全従業員について、4〜6月に支払った賃金と1ヵ月の平均額を「算定基礎届」に記載し、管轄の年金事務所へ提出します。
正式には「被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。
  さ行 サラリーマン法人化 会社員が会社との雇用契約を解除し、法人化して改めて業務委託契約を締結すること。給与ではなく業務委託料をもらい、今までと同じ仕事をします。
  さ行 資格取得時決定 被保険者の資格を取得する際に、標準報酬月額を決定すること。想定される酬額をもとに決定します。資格取得時決定のほか、年1回見直しをする定時決定(7月)、随時改定があります。
  さ行 支給項目 支給項目には、毎月固定で支払われる基本給や諸手当(役付手当、住宅手当、通勤手当など)と、変動的に支払われる時間外手当や皆勤手当などの項目があります。
  さ行 地震保険料控除 納税者がその年に地震保険料を支払った場合に受けられる所得控除。
  さ行 失業給付 失業時に、再就職までの生活補てん及び、雇用促進のために行う給付。失業給付=失業保険=基本手当
  さ行 支払基礎日数 給与(報酬)を計算するにあたり、基礎となる労働日数のこと。月給制の場合は、歴日数が支払基礎日数になり、日給制の場合は、有給取得日数+出勤日数が支払基礎日数となります。社会保険における標準報酬月額を決定するときに、支払基礎日数を利用します。
  さ行 社会保険 社会保険には「狭義の社会保険」と「広義の社会保険」があります。
健康保険(医療保険)・厚生年金保険(年金保険)・介護保険を合わせたものを「狭義の社会保険」といいます。「広義の社会保険」は、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険を合わせたものをいいます。時と場合により、狭義または広義に解釈されます。
  さ行 社会保険の保険料率 保険の種類により保険料率は変わります。
・健康保険・介護保険・厚生年金保険は、企業と労働者で折半する保険で、9月に改定されます。保険料率は都道府県ごとに異なります。
・雇用保険は、企業と労働者で折半する保険で、4月に改定されます。H26年現在の"一般の事業"の料率は1.35%です。
・労災保険は企業が全額を負担します。
  さ行 社会保険料控除 納税者がその年に、本人または納税者と同一生計の配偶者、および親族の社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除。
  さ行 社内預金制度 福利厚生のひとつで、従業員が希望に応じて、会社に預貯金を管理してもらう制度。制度導入にあたっての利率や保全措置、運用方法等は労働基準法で定められています。
  さ行 就業規則 従業員が就業上、守るべき規律や労働条件に関する具体的な項目を定めたルールブック。
  さ行 就業促進給付 失業者に早期に再就職してもらうことを目的とした、雇用保険の給付制度。
  さ行 従業員持ち株制度 会社が従業員に株式を保有してもらう制度。従業員は持ち株会を設立し、給与や賞与から一定額を積み立てて、その資金で自社株を購入します。
  さ行 住宅借入金等特別控除 住宅ローン等を利用して住宅の新築や取得等をし、一定の要件に当てはまる場合に適用される特別控除。借入金等の年末残高の合計額を基に金額を計算し、所得税額から控除します。=住宅ローン控除
  さ行 出勤簿 従業員の労働時間を正しく把握するための帳簿で、法廷三帳簿の1つ。
  さ行 出産育児一時金 各健康保険組合の被保険者または被扶養者を対象に、出産時に各健康保険組合から支給される手当金。
  さ行 出産手当金 各健康保険組合や協会けんぽなどの被保険者を対象に、出産のよる欠勤で会社から給与が支払われなかった場合に支給される手当金。
  さ行 住民税 地方自治体が行政サービスを行うために徴収する税金。市町村民税と道府県民税を合わせた金額が住民税となります。毎年5月までに税額を計算し、翌年の6月から前年分を支払います。
  さ行 住民税決定通知書 負担する住民税の金額が分かる書類。普通徴収なら自治体から、特別提案なら勤め先から配布される。
  さ行 春闘 毎年春に労働組合やその全国組織が一斉となって賃上げなどを企業に要求する交渉のこと
  さ行 障害基礎年金 病気やけがなどで障害が生じたときに支給される障害年金の一つ。
  さ行 生涯賃金 労働者が一生涯にわたり、得ることができる賃金の総額。一般的には、就職してから定年退職するまでの間に得られる労働収入の総計を指します。
  さ行 昇進・昇格 昇進とは、役職があがること。"課長から部長へ昇進する"など。地位、等級が上がります。
昇格とは、同じ役職のなかでランクがあがること。号俸が上がります。
  さ行 傷病手当金 業務外の病気や怪我で仕事ができず、十分な給与が支払われない場合に受け取れる健康保険給付金。
  さ行 賞与 毎月の給与とは別に、会社や従業員の業績などにより支給される賃金。一年に2回(夏と冬)の支給が一般的だが、3回以上支給される会社もあります。=ボーナス
  さ行 賞与支払届 賞与における社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)の額は、標準賞与額に保険料率を乗じて計算します。「賞与支払届」を申告することで、支払うべき保険料額が決定します。
賞与支払届は、賞与の支払日から5日以内に、管轄の年金事務所へ提出します。
  さ行 職能給 個人の職務遂行能力により支給される賃金。社内で職能資格等級などを設定し、人事考課により個人を評価したうえで、等級に対応する賃金を支給します。
  さ行 職務関連手当 仕事の内容で決まる手当で、勤怠の状況や昇格により金額が決まります。主な手当てとして、役付手当(役職手当)、職務手当、営業・外勤手当、時間外手当があります。
  さ行 職務給 職務の内容により支給される賃金。同じ職務を担当する人であれば、年齢や勤続年数にかかわらず同一賃金が支払われます。
  さ行 諸手当 基本給を補完することを目的に、別途、支払われる賃金。職務関連手当(役付手当や時間外手当など)、人事関連手当(皆勤手当、単身赴任手当など)、生活関連手当(家族手当、通勤手当、住宅手当など)があります。
  さ行 所定外給与 所定労働時間を超える勤務に対して支給される賃金。時間外手当、深夜勤務手当、休日出勤手当などがあります。=所定外賃金
  さ行 所定休日 会社ごとに定められた労働者の休日。法定休日(法律で定められた週1回の休日)よりも多い日数を「所定休日」として就業規則等に定めています。夏季休暇、年末年始休暇、創立記念日なども所定休日に該当します。
  さ行 所定内給与 所定労働時間を勤務した場合に支給される賃金。基本給のほかに、毎月定期的に支給される手当(職務手当、家族手当、通勤手当等)を含みます。=所定内賃金
  さ行 所得税徴収高計算書 源泉徴収した所得税を国に納めるときに使う計算書(兼、納付書)
  さ行 初任給 就職して初めて支給される給与。所定内賃金から通勤手当 を除いた賃金を指します。
  さ行 生活残業 従業員が生活費確保のため、意図的に遅くまで仕事をして残業代を稼ぐこと
  さ行 絶対評価 人事評価の方法の1つで、あらかじめ定めた基準にもとづき到達度を測ること。個々の評価結果が明確になりますが、同じ点数の人が多い場合の順位の付け方が難しい場合もあります。⇔相対評価
  さ行 人事関連手当 人事に関する手当。皆勤手当、資格手当、単身赴任手当などがあります。
  さ行 深夜労働 午後10時(22時)から午前5時までに労働すること。深夜労働は、通常の1.25倍以上の賃金を割増して支払うことが義務付けられています。
  さ行 随時改定 社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)を算出するための標準報酬月額を改定する方法のひとつ。通常、7月の定時決定で1年間に適用される標準報酬月額が決まります。しかし、昇給や降給により給与に大幅な変動があった場合は、定時決定を待たずに現在の標準報酬月額を改定します。この改定のことを「随時改定」といいます。
  さ行 生活関連手当 生活を支援することを目的とした手当。扶養家族の有無や居住地等により支給されます。家族手当、通勤手当、住宅手当、地域手当などがあります。
  さ行 生命保険料控除 納税者が、その年に生命保険、介護医療保険、個人年金の保険料を支払った場合に受けられる所得控除。
  さ行 早期退職制度 企業が事業を見直したり経営を再建したりするために、退職を自ら志願する人を募集する制度
  さ行 総支給額 基本給や諸手当、時間外手当などの支給項目をすべて合算した金額。社会保険料や税金などが天引きされる前の額面上の金額のこと。
  さ行 相対評価 人事評価の方法の1つで、あらかじめ一定の分布を決めて順位づけを行うこと。細かい評価基準が不要で評価はしやすいが、個人の特徴がつかみにくいなどの短所もあります。⇔絶対評価
  た行 代休 従業員が休日出勤した後に、その代償として他の労働日を休日とする制度
  た行 退職所得控除額 退職所得の計算に使用される控除額のこと。控除額の計算式は勤続年数により以下の通りとなります。
・勤続20年以下:40万円×勤続年数
・勤続20年以上:800万円+70万円×(勤続年数-20)
  た行 賃金 労働の対価として雇用主が労働者に支払うすべてのもの。=給与
  た行 賃金支払いの5原則 労働基準法24条で定められている、給与の支払い関するルール。
  た行 賃金総額 会社が従業員に対して支払う給与や賞与、手当、その他労働基準法第11条に規定された全ての賃金のこと。
  た行 賃金体系 賃金の構成要素や成り立ちを表したもの。支払項目別で分類すると、基準内賃金と基準外賃金に分けることができます。
  た行 賃金台帳 従業員ごとの給与支給額、労働時間、控除額などを賃金の支払いの都度、記載する台帳のこと。労働基準法第108条で定められています。
  た行 通勤手当 通勤に必要とする費用の一部、または、全額を支給するもの。通勤手段や距離などにより支給額が決まります。実費を支払う現金給付の他に、企業が定期券を購入して支給する現物支給があります。
  た行 通知カード 住民一人ひとりに個人番号を通知するための紙のカード。
  た行 定期昇給 毎年、定期的に昇給する制度。勤続年数や年齢に応じて給料が上がります。
  た行 定時決定 年に1回、7月1日時点で社会保険の被保険者資格を有する従業員について、標準報酬月額の改定を行うこと。4・5・6月の報酬の平均を算出し、算定基礎届により届け出ます。
決定した標準報酬月額は、通常、1年間(9月〜翌年の8月まで)適用されます。
  た行 適用事業所 社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)の適用は、事業所単位になっています。この適用を受ける事業所を「適用事業所」といい、強制適用事業所と任意適用事業者の2種類があります。
  た行 手取り 総支給額から控除項目(所得税や社会保険など)の合計を差し引き、最終的に従業員が受け取る金額のこと。=実収入
  た行 テレワーク 情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれることがない働き方
  た行 等級 能力・職務・役割などにより定められた階級。給与や人事考課などに利用されます。
数字が大きくなるほど上位となり、等級が上がることを昇格といいます。
  た行 特定個人情報 生存する個人に関する情報のうちマイナンバー(個人番号)を含む情報のこと。
  た行 特別徴収 住民税や保険料などを給与から天引きして納めること。通常、給与所得者は「特別徴収」が適用されます。特別徴収に対し、個人で納める方法を普通徴収といいます。
  な行 日額表 源泉徴収税額表の種類の一つ。給与の支払単位が日や週などの場合に「日額表」が用いられます。日割りで計算する場合も日額表を用います。
  な行 日給月給制 日給を積み上げた金額をまとめ、月給として支払う制度。労働日数の少ない月は賃金が減少し、労働日数の多い月は賃金が増加します。
  な行 日給制 1日単位で賃金を定め、勤務日数に応じて給与を支給する制度。給与の支払いは、一般には日払いになりますが、週や月単位での支払いもできます。
  な行 年間休日総数 年間の休日と休暇を合わせた日数。所定の週休日、祝日に年末年始や夏季休暇などの特別休暇も含みます。
  な行 年金手帳 20歳以上の公的年金制度の加入者に交付される手帳。
  な行 年金払い退職給付 地方公務員の退職給付の一部となる年金制度のこと。
  な行 年俸制 給与を年単位で決定する制度。管理職や専門職に導入する企業が多い。年棒を12分割した金額が毎月支給されます。(賞与がでる場合は、12+αで分割し、夏と冬にボーナスとして支払います)
  な行 ノーワーク・ノーペイの原則 no workは不就業、no payは不支給のこと。「働かなければ賃金が発生しない」という考え方。欠勤・遅刻・早退については、原則、賃金は支払われません。
  は行 ハローワーク 厚生労働省が管轄する就職支援・雇用促進を目的とした行政機関
  は行 配置転換 従業員の勤務地や職務内容を一時的または恒久的に変更すること。企業内での配置転換のほか、関連企業への出向など、企業間での配置転換もあります。
  は行 配偶者控除 配偶者の年間合計所得が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合に適用される38万円の所得控除。
  は行 配偶者特別控除 納税者の年間合計所得が1,000万円以下で、配偶者の年間合計所得が38万円以上76万円以下(給与収入のみの場合は103万円以上~141万円以下)の場合に受けられる所得控除。
  は行 配偶者特別控除申告書 合計所得が38万円〜76万円未満の配偶者に適用される税の緩和措置。所得者本人の合計所得から、38万円を限度として控除されます。
  は行 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書 企業が、株の配当金や利益剰余金の分配、配当をしたときに、受け取る相手ごとに税務署へ提出する支払調書。
  は行 働き方改革 働く人の立場・視点から企業文化やライフスタイル、働き方を抜本的に変革させようとする政府主導の取り組み
  は行 パラレルキャリア 本業とは別のキャリアを構築していくこと。「平行・並列」の意味を持つ「パラレル」と経験の蓄積を示す「キャリア」を組み合わせた造語
  は行 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書 非居住者に支払った給与・賞与、退職手当、報酬などのうち、国内源泉所得の金額について税務署へ提出する支払調書。
  は行 非固定的賃金 稼働実績により支給額や支給率が変動する賃金。残業手当、能率手当、皆勤手当などが該当します。=変動的賃金
  は行 標準賞与額 賞与における、社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)の保険料算定の基礎となる額。保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じて計算されます。
  は行 標準報酬月額 健康保険や厚生年金保険など社会保険料の納付額や、将来の年金受給額を決定する際の基準となるもの。
  は行 福利厚生 企業が従業員やその家族に対し、健康や生活面を向上させるため行う施策の総称。法律で定められた法定福利厚生(社会保険の拠出)と、企業独自に設ける法定外福利厚生(社宅、保養所、社員食堂など)があります。
  は行 普通徴収 給与所得のない個人が、納付書等にもとづいて住民税や保険料を納めること。普通徴収に対し、給与や年金から天引きして納める方法を特別徴収といいます。
  は行 不動産の使用料等の支払調書 会社や不動産業者(個人事業主)が、その年に同一の相手に支払った不動産の使用料等が15万円を超える場合に税務署へ提出する支払調書。
  は行 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 土地・建物などの不動産を売買・賃貸する際、仲介業者に仲介手数料を支払った場合につくる法定調書。
  は行 不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産、船舶、航空機の譲受けの対価を支払った場合につくる法定調書。
  は行 ホームリーブ 転勤や出向などによって外国に滞在している社員が、休暇などの理由で一時的に帰国すること。
  は行 扶養控除 控除対象の扶養親族(配偶者以外で、その年の12月31日現在で16歳以上)がいる場合に適用される38万円の所得控除。
  は行 扶養親族等 給与から源泉徴収される税額は、扶養親族等の数により変わります。控除の対象となる控除対象配偶者と控除対象扶養親族をあわせて「扶養親族等」と呼びます。
  は行 振替休日 あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とする制度。
  は行 平均賃金 解雇予告手当・休業手当・年次有給休暇日の賃金など一定の手当や、減給処分・休業補償の算定をするときの基準にする賃金。次の計算式で求められます。
(式)平均賃金=3ヵ月間に支払われた賃金総額÷3ヵ月の総日数
ただし、労働基準法で定められた最低保障の金額を下回ってはなりません。
  は行 ベーシックインカム 生活を最低限保障するために、毎月すべての人に無条件で一定の所得を支給する考え方
  は行 ベースアップ 賃金表の額を全体的に底上げすること。=ベア
  は行 丙欄 源泉徴収税額表に記載されている分類のひとつ。日雇いや、アルバイト等で短期間だけ勤務する方は、源泉徴収税額表の「丙欄」(日額表)が適用されます。
  は行 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 会社、および個人事業主が、一定の金額を超える報酬、料金等の支払いに関して税務署へ提出する支払調書。
  は行 法人番号 各法人に対して付与される13桁の番号。一般公開されている。
  は行 法定調書 所得税法などにより、税務署への提出が義務付けられている書類。税務署は、この勝利をもとに、申告者の所得額や納税額を把握します。
  ま行 マイナポータル マイナンバー制度を利用して政府が運営するオンラインサービス(11月13日より本格運用が開始)
  ま行 モバイルワーク 自宅や会社以外で仕事を行う働き方。ノートPCやモバイル端末を使用して商談やテレビ会議に参加するなど、時間や場所を選ばず仕事ができます。
  ま行 身元保証人 従業員が企業に対して債務を負った場合に、その債務を保証する第三者のこと。
  ま行 目標管理制度(MBO) 社員が設定した目標に対し、上司が一定期間内の達成度合いで実績を評価する制度。
  や行 有期事業 労災保険が適用される事業は、有期事業と継続事業に分けられます。「有期事業」とは、建設や立木伐採など、事業期間が決められている(工期がある)事業のことをいいます。
  ら行 離職証明書 従業員が退職した際に、会社がハローワークに提出する書類。
  ら行 離職票 会社を退職した従業員が雇用保険の失業手当を受給する際に必要な書類。
  ら行 労災保険 通勤中の負傷や、業務上の事由により疾病にかかったり、死亡した場合等に、被災労働者(またはその遺族)に対して、保険給付を行うための制度。
  ら行 労使協定 「会社と従業員の間の約束事」。雇用者と労働者との間で協定を結び、合意した内容について交わした書面。
  ら行 労働基準法 労働契約や賃金、労働時間や休日・休憩・有給休暇など、労働条件の最低基準が定められた法律。
  ら行 労働組合 労働条件の維持改善やより良い職場環境をつくること等を目的に、労働者が結成する組織や団体。健全な労使関係を築き、会社の発展に努めることが労働組合の役割となります。
  ら行 労働者名簿 会社が従業員の氏名・生年月日・住所・雇入れ日などの情報を記載する法定帳簿。
  ら行 労働条件通知書 業務内容や就業時間、賃金、契約期間、退職等の事項を文書にしたもの。採用する人に対して、この労働条件通知を提示(文書で交付)することが義務付けられています。
  ら行 労働保険 労災保険(正式には「労働者災害補償保険」)と雇用保険を合わせて労働保険といいます。業種や規模にかかわらず、労働者を一人でも雇う企業は、労働保険の適用事業者となります。
  ら行 老齢基礎年金 20歳から60歳になるまでの40年間に国民年金保険料を納めた場合に、65歳から支給される年金。
  わ行 ワークライフバランス 仕事とプライベートの両方を充実させること。

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