祝日の労働時間を他の日に振り替える方法

ゴールデンウィーク

祝日や年末年始、お盆などに従業員を休ませなければいけないという義務はありません。1月や5月などは休みが多く、営業日が少なくなるため業績も下がりがちになります。しかし、従業員に支払う給料は変わりません。 何だか損をしているような気になる経営者の方も多いでしょう。「祝日の労働時間相当分を、他の日に振り替えられないか?」と考える方もいるかもしれません。※2020年10月10日に更新

変形労働時間制を導入する

多くの会社は、所定労働時間を1日8時間・1週40時間、週休2日と設定していると思いますので、それを前提に説明します。変形労働時間制を採用した会社は、労働時間を柔軟に割り振ることができます。たとえば、祝日がある週は、1週間の労働時間が<40時間に達しないこともあると思いますが、この制度を採用すれば、祝日の労働時間相当分を他の日・週・月に割り振ることができるのです。変形労働時間制のなかでも、以下の2パターンを覚えておきましょう。

1ヶ月単位の変形労働時間制

1ヶ月以内の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えなければ、 特定の週に法定労働時間を超えて働かせたり、特定の日に8時間を超えて働かせたりできる制度です。ある日は6時間、ある日は10時間という割り振りも可能です。

この制度は、労働時間を変更できるだけでなく、1ヶ月トータルで労働させられる時間を増やせます。計算方法は割愛しますが、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合、1ヶ月に働かせられる労働時間の合計は、なんと、177時間(1ヶ月が31日の場合)となります。

1日8時間、1週40時間の法定労働時間で従業員が働いたとき、1ヶ月の合計労働時間が177時間に達することは、ほとんどありません。特に、祝日が多い月は150時間程度になることも多く、これを超えた分は残業代として支払っているのです。しかし、この制度を採用すれば、 どんな月でも177時間、働いてもらえます。※1ヶ月が30日の場合は171時間、29日の場合は165時間、28日の場合は160時間

※要件や注意事項など、>>1か月単位の変形労働時間制 - 厚生労働省【PDF】を参照してください。

1年単位の変形労働時間制

これは、変形労働時間制の1年版というだけで、1ヶ月単位とと同様。1年のカレンダーのなかで、月をまたいで労働時間を割り振れます。

1年単位の変形労働時間制を採用した場合、1年に働かせられる労働時間の合計は2085時間(閏年は2091時間)となります。たとえば、「5月は祝日が多いけど忙しいから200時間」「6月は暇だから190時間」というように割り振って、1年の合計が2085時間以内になればOKです。

※要件や注意事項など、詳細は >>1年単位の 変形労働時間制 - 厚生労働省【PDF】を確認してください。

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