日雇いバイトからもマイナンバーを取得する必要がある

工事現場の女性

会社は、従業員やその扶養親族のマイナンバーを取得し、税や社会保険に関する提出書類に記載します。ここで言う「従業員」には、直接雇用している従業員すべてが含まれます。源泉徴収票や支払調書を発行する以上、夏休みだけの短期バイトからも、1日だけの日払いバイトからも個人番号を取得しなければなりません。※2020年10月11日に更新

留学生のアルバイトからもマイナンバーを取得?

中長期在留者や特別永住者など、住民票を有する外国人にはマイナンバーが割り当てられています。そうである以上、留学生のアルバイトからもマイナンバーを取得する必要があります。

派遣社員、契約社員の扱いは?

派遣社員は派遣会社と雇用契約を結んでいるため、派遣先の会社に、マイナンバーの取得や本人確認の手間は発生しません。一方で契約社員は、マイナンバーの取得対象となります。

マイナンバーの提出は義務ではない

個人番号の提供に抵抗を感じる人は少なくありません。もし、新しく雇い入れた従業員からマイナンバーの提出を拒否されたら、どうすればいいのでしょうか?そもそも、従業員にマイナンバーの提出義務はありません。反面、会社側は従業員からマイナンバーを取得できなければ、関係書類にマイナンバーを記載できません。

マイナンバーは空欄でもOK

マイナンバーを記載すべき各種手続き書類は、実はマイナンバーが未記載のまま提出しても罰則や不利益はありません。個人番号の提供が受けられない場合は、書類を提出する先の機関(税務署など)に指示を仰いでください。

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