給料の分割払いはできない~賃金支払いの5原則とは~

分割

給料の分割払いは、原則として認められません。給与には、「全額払いの原則」というルールがあり、一部の例外を除き、決まった日(所定支払日)に全額を支払わなければならないのです(労働基準法第24条)。この原則は「賃金支払いの5原則」の1つです。参考までに、5つ紹介していきます。※2020年10月10日に更新

全額を支払う

上述のとおり、給与は、原則としてその全額を支払わなければいけません。給料を分割したり、給料から貸付金や手数料などを控除して支払うことはできません。業績が良くなくても資金繰りが苦しくても、給与は一括で全額を支払う義務があるということです。ただし、税金や保険料など法令によって控除が認められている場合や、組合費や物品の購入代金などを差し引く旨の労使協定がある場合は、一定金額を控除して支払ってもOKです。

通貨で支払う

「通貨」で支払わなければなりません。原則として、小切手や定期券、現物等で支払ってはならないことになっています。 ただし、労働協約で定められていれば、現物支給することも可能です。 例えば、食事代や住宅家賃なども現物給与になります。

直接本人に支払う

このルールは、「従業員本人に支払わなければならない」ということです。これも当然だと思うかもしれませんが、例外があります。従業員が病気などで受け取れない場合は、配偶者や親・子に支払うことは可能なのです。

毎月1回以上支払う

毎月1回以上支払わなけれななりません。 よって、年俸制の場合でも、1年分を12ヶ月に分割し、毎月1回の支払いをします。また、1回以上なら何回でも構いません。月に2回でも毎週でも「決まった日」に支払うのならOKです。分割払いと混同されそうですが、月に何回支払おうと、その都度、全額を支払えば分割払いには該当しません。

一定の期日に支払う

毎月、指定した日に支払わなければなりません。 「第〇週目の水曜日」、「5~10日の間に支払う」と 日にちが変動してしまうような支払いは認められません。ただし、金融機関の休日と重なる場合は前倒しにするという変更は認められています。

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