退職者の住民税の徴収~退職月で控除・納付方法が変わる~

空にハート型の雲

従業員の退職時期によって、住民税の徴収方法は異なります。そもそも住民税は1~12月の収入に対して課税され、翌年の6月から翌々年の5月にかけて支払っていきます。つまり「後払い」ということです。従業員が退職する際は、まだ納付していない住民税を精算する手続きなどが必要です。そのため、従業員が退職する時期によって住民税の徴収方法が変わるわけです。具体的には、以下の3パターンになります。※2020年10月10日に更新

退職日が1月1日~4月30日の住民税

退職月から5月までの住民税を一括して控除します。従業員の意思にかかわらず、最後の給与または退職金から、まとめて徴収して納付することになります。

退職日が5月1日~5月31日の住民税

通常どおり、従業員の最後の給与または退職金から1ヶ月分の住民税を徴収して納付します。

退職日が6月1日~12月31日の住民税

以下の3つの方法のいずれかとなり、どれを選択するかは退職する従業員が自由に選択できます。

1.残額をまとめて支払う(一括徴収)

退職した授業員から残額の一括徴収の申し出がある場合は、退職月から翌年5月までの未徴収の住民税をまとめて、最後の給与から控除して納付します。なお、最後の給与では不足する場合は、退職金から徴収できます。

2.転職先で控除してもらう(特別徴収の継続)

退職した従業員がすぐに次の会社へ転職する場合で、申し出があったときは、次の会社での給与から徴収してもらうための手続きができます。

3.従業員自ら納付する(普通徴収への切り替え)

最初の2つを選択しない場合は、退職月後、翌年5月までの未徴収納税額は従業員本人が納付することになります。

退職者の住民税の徴収まとめ

住民税の性格上、退職時期によって控除・支払方法が異なります。他にも、退職する従業員の給与から控除するものがありますので、関連知識と合わせて押さえておきましょう。

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