年末調整の過不足税額の精算~還付と徴収~

プラスマイナスゼロ

今回は、年末調整の過不足額について。年末調整が終わると、払い過ぎた税金を従業員に還付したり、不足していたために追加で徴収することになります。そういった過納額・不足額を年末調整過不足といいます。年末調整の過不足額を精算したときの給与は、その分だけ増減します。還付されていると、小さなボーナスをもらったような気になりますね。一方で、昇給した場合などは所得税を追加で徴収されてしまい、何だか損した気分になることも。どちらも、本来に納めるべきだった所得税に調整されただけなのですが…。※2020年11月18日に更新

年末調整過不足を精算する時期

原則として、年末調整過不足の精算は年末調整する月に処理します。しかし、それが難しいケースでは、翌年の1月または2月に繰り越して精算できます。年末調整過不足が生じるのは、以下のようなパターンです。

所得税を納めすぎていたとき(過納額が生じる)

「毎月の源泉徴収額の合計 > 年調年税額」となった場合は、過納額を従業員に還付します。還付するのは原則として、12月の最後の給与支払時です。過納額が生じる代表的な例が、扶養親族が増加するケースです。たとえば、1年の途中で扶養家族が1人から2人に増えると、その年は1年を通して2人を扶養していたものと判断されます。当初、扶養親族は1人として毎月の給与から所得税を天引きしますが、扶養親族が2人になって控除額が増えれば納め過ぎていたことになるため、差額を還付します。

その他、以下のような場合にも過納額が生じます。

  • 配偶者特別控除の適用を受けた
  • 賞与の金額が少なかった
  • 賞与を支払う月の前月の給与額が多かった
  • 毎月の給与額の変動が大きかった
  • 年の途中で採用した従業員(前職のない従業員)がいる

所得税を納めた額が不足していたとき(不足額が生じる)

「毎月の源泉徴収額の合計 < 年調年税額」となった場合は、従業員から不足額を徴収します。原則として、12月の最後の給与からその差額分を徴収します。所得税に不足額が生じる代表的な例が、扶養親族が減少するケースです。たとえば、1年の途中で扶養親族が1人から0人になった場合、その年は扶養親族がいなかったことになります。扶養家族がいなければ控除額が減って課税所得が増えるため、納税額もそれに応じて増加します。

典型的なケースは、親族が扶養から外れることです。従業員の子どもが就職したり、結婚したり、パートで働いていた配偶者の所得が103万円を超えたりして。

その他、以下のような場合にも不足額が生じます。

  • 賞与の金額が多かった
  • 賞与を支払う月の前月の給与額が少なかった

まとめ

年末調整過不足の精算は、その年の12月中ではなく、翌年の1月か2月でも構いません。精算するときに所得税を追加で徴収される従業員には、早めに伝えておいてあげた方が心の準備ができるかもしれませんね…。該当しそうな従業員がいるかどうかは、前述の不足額が生じるパターンをご参考に。

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