休日に出勤しても割増賃金が発生するとは限らない

クリスマス

今回は、休日出勤と残業代について。多くの会社では、週休2日制が採用されています。その中で、何らかの理由で従業員が休みの日に出勤することになったとしましょう。休日出勤を指示されて喜ぶ従業員は少ないと思いますが、「休日出勤すれば、その分の割増の手当が出るからいいか」と言う従業員も。休日出勤で割増賃金が発生するか否かは、「法定休日」か「所定休日」かによって異なります。※2020年10月10日に更新

法定休日=週休2日ではない

休日には最低基準があります。労働基準法では、「毎週少なくとも1回、もしくは4週間に4日以上の休日を与えなければならない」と規定されており、この休日が「法定休日」です。よって、会社は土曜日と日曜日を休みにするといった週休2日制を採用する義務はありません。

所定休日=法定休日ではない休日

就業規則などで定める、年末年始休暇、夏期休暇や祝日などが「所定休日(法定外休日)」と言われるもので、法定休日以外の休日です。週休2日の会社の場合、どちらか1日が法定休日となり、他の1日は所定休日となります。

休日労働の賃金の割増率

休日労働とは「法定休日に労働させること」です。会社が従業員に休日労働をさせた場合、基礎賃金の1.35倍(3割5分増し)以上の割増賃金の支払いが必要になります。ちなみに、休日労働させるには「36協定」を締結しなければなりません。

所定休日の労働の割増賃金

所定休日の労働は休日労働には該当しないため、割増賃金を支払う必要はありません。ただし、法定労働時間(1日8時間または1週40時間)を超えた分について「時間外労働に関する割増賃金」が発生する可能性があります。

法定休日に時間外労働した場合の割増賃金

法定休日に労働(=休日労働)し、時間外労働もしたとします。この場合の割増率は、前述の「基礎賃金の1.35倍(3割5分増)以上」のみです。通常、時間外労働をした場合には1.25倍(2割5分増)以上の割増賃金が発生しますが、休日労働では考慮されません。

法定休日に深夜労働した場合の割増賃金

法定休日に労働し、深夜労働もしたとします。このケースだと、割増率は「基礎賃金の1.60倍(6割増し)※以上」です。前述と異なり、深夜労働は休日労働でも計算され、その分だけ割増率が加算されます。※休日労働の3割5分+深夜労働の2割5分

休日労働の割増賃金まとめ

休日出勤すれば「休日労働」の割増賃金が発生する、というわけではありません。ポイントになるのは、働いたのが「法定休日」か「所定休日」なのか。法定休日ならば休日労働になります。ただし、法定休日に出勤しても「振替休日」を取得すれば、話は別ですので、注意しましょう。

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