年末調整で受けられる所得控除

年末調整の所得控除と税額控除

年末調整の所得控除には様々な種類があります。所得控除は、給与所得から控除されます(収入からではありません)。給与所得は、収入から給与所得控除を差し引いたものです。給与所得控除は、サラリーマンの所得税や住民税を計算するときに受けられる控除で、年収によって控除される金額が異なります。年末調整の控除が適用されれば、納めた税金が還付される場合もありますので、基本的な内容から押さえておきましょう。※2020年10月27日に更新

基礎控除

基礎控除とは、一律で適用される所得控除です。所得税を計算する際の所得金額から38万円が控除されます(住民税は33万円)。他の控除のような条件はなく、誰でも受けられる所得控除です。

配偶者控除

配偶者控除とは、配偶者の年間合計所得が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合に受けられる所得控除です。

配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、納税者(給与の支払いを受ける人)の年間合計所得が1千万円以下であり、かつ配偶者の年間合計所得が38万円超76万円未満の場合に受けられる所得控除です。

所得金額調整控除

年収が850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合など、一定の要件を満たす場合に受けられる所得控除です。

扶養控除

扶養控除では、控除対象扶養親族(配偶者以外で、その年の12月31日現在で16歳以上)がいる場合に受けられる所得控除です。

生命保険料控除

生命保険料控除とは、納税者(給与の支払いを受ける人)がその年に生命保険、介護医療保険、個人年金の保険料を支払った場合、一定の所得控除を受けられる制度です。

地震保険料控除

地震保険料控除とは、納税者(給与の支払いを受ける人)がその年に地震保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。

社会保険料控除

社会保険料控除とは、納税者(給与の支払いを受ける人)がその年に、本人、または納税者と同一生計の配偶者、および親族の社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。

障害者控除

障害者控除とは、給与所得者(給与の支払いを受ける人)本人、または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合にうけられる所得控除です。

寡婦控除

寡婦控除とは、 配偶者に先立たれているか、または配偶者と離婚しているかして、再婚していない人が受けられる所得控除です。

ひとり親控除

未婚のひとり親でも受けられる所得控除です。従来の寡婦(寡夫)控除が見直されて創設されました。

勤労学生控除

勤労学生控除とは、納税者が勤労学生である場合に受けられる所得控除です。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済、確定拠出型年金、心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。

まとめ

今回は、年末調整で受けられる控除について紹介しました。数ある控除の中で、自分が何に該当するのか知っておくと節税できます。もちろん、必要書類の提出は必須ですから、国税庁のホームページ等で記入例や書き方を確認して作成し、手続きを忘れないようにしましょう。

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