ホームリーブ(Home Leave)とは転勤や出向などによって外国に滞在している社員が、休暇などの理由で一時的に帰国することを指します。※2019年11月13日に公開
ホームリーブの対象はあくまでも「休暇を理由とした帰国」のみです。しばしば混同されがちですが、業務出張という形で帰国する場合はホームリーブの扱いにはなりません。
ホームリーブを扱ううえで注意しなければならないのが、会社が従業員のために航空券代といった旅費などを負担した場合に、課税対象となるかという点です。原則として、外国人であっても日本国内に1年以上滞在し企業に勤めているのであれば、日本の所得税の課税対象になります。しかし、ホームリーブのために支給される金品については、以下の条件を満たしている場合、例外的に所得税は課せられません。
日本企業が国内で採用し、直接雇用契約を締結している外国人社員が帰国する際には、ホームリーブによって課税が免除されることはありません。ホームリーブの非課税措置が適用されるのは、原則としてエクスパット(出向や転勤により、雇用された国を離れて、日本に一時的に赴任している社員)のみとなります。
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ホームリーブ(Home Leave)とは転勤や出向などによって外国に滞在している社員が、休暇などの理由で一時的に帰国することを指します。※2019年11月13日に公開
ホームリーブの3つのポイント
出張はホームリーブではない
ホームリーブの対象はあくまでも「休暇を理由とした帰国」のみです。しばしば混同されがちですが、業務出張という形で帰国する場合はホームリーブの扱いにはなりません。
ホームリーブの課税免除条件
ホームリーブを扱ううえで注意しなければならないのが、会社が従業員のために航空券代といった旅費などを負担した場合に、課税対象となるかという点です。原則として、外国人であっても日本国内に1年以上滞在し企業に勤めているのであれば、日本の所得税の課税対象になります。しかし、ホームリーブのために支給される金品については、以下の条件を満たしている場合、例外的に所得税は課せられません。
ホームリーブの注意点
日本企業が国内で採用し、直接雇用契約を締結している外国人社員が帰国する際には、ホームリーブによって課税が免除されることはありません。ホームリーブの非課税措置が適用されるのは、原則としてエクスパット(出向や転勤により、雇用された国を離れて、日本に一時的に赴任している社員)のみとなります。