ホームリーブとは~課税を免除される条件と注意点について~

ホームリーブ

ホームリーブ(Home Leave)とは転勤や出向などによって外国に滞在している社員が、休暇などの理由で一時的に帰国することを指します。※2019年11月13日に公開

ホームリーブの3つのポイント

  • 業務出張は、ホームリーブに該当しない。
  • 一定条件を満たしている場合、ホームリーブにかかる費用は所得税の課税対象外となる。
  • ホームリーブは原則としてエクスパットのみに適用されるため、国内で採用し直接雇用契約を締結している外国人社員には適用されない。

出張はホームリーブではない

ホームリーブの対象はあくまでも「休暇を理由とした帰国」のみです。しばしば混同されがちですが、業務出張という形で帰国する場合はホームリーブの扱いにはなりません。

ホームリーブの課税免除条件

ホームリーブを扱ううえで注意しなければならないのが、会社が従業員のために航空券代といった旅費などを負担した場合に、課税対象となるかという点です。原則として、外国人であっても日本国内に1年以上滞在し企業に勤めているのであれば、日本の所得税の課税対象になります。しかし、ホームリーブのために支給される金品については、以下の条件を満たしている場合、例外的に所得税は課せられません。

  • 就業規則などでホームリーブについての定めがあること
  • ホームリーブがおよそ1年以上の期間ごとに行われること
  • 帰国のために必要とみなして支給されること(同一生計の配偶者や、その他の親族にかかる支出を含む)
  • 日本と当該国との間を往復する運賃であること(航空機などの移動手段以外に、やむを得ない事情に限り宿泊費も含む)
  • 渡航にかかる運賃や時間、距離を考慮し、もっとも経済的かつ合理的と認められる経路と方法であること

ホームリーブの注意点

日本企業が国内で採用し、直接雇用契約を締結している外国人社員が帰国する際には、ホームリーブによって課税が免除されることはありません。ホームリーブの非課税措置が適用されるのは、原則としてエクスパット(出向や転勤により、雇用された国を離れて、日本に一時的に赴任している社員)のみとなります。

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