年末調整のやり直し期限は翌年1月末日まで

リセット

年末調整後、12月31日までの間に特定の事象が起きると、年末調整がやり直しになってしまうことがあります。たとえば、年末に子供が生まれた場合など。では、年末調整をやり直すとして、その期限は今年中なのでしょうか?安心してください。年末調整のやり直し期限は翌年1月末日までです。所得税法によれば、1月末日に源泉徴収票を配布するまでの期間であれば、年末調整のやり直しができます。年末調整が影響を受ける、代表的なイレギュラーケースを押さえておきましょう。※2020年10月6日に更新

年末調整後に扶養親族等の人数が増減した

年末調整の終了後、その年中に出生・結婚などによって扶養親族等の数に増減が生じた場合、年末調整をやり直します。そもそも年末調整は、12月31日時点の状況で判断されます。年末調整後に扶養親族が増えた場合は、たとえ数日の間だったとしても、1年間の扶養をした扱いになるのです。この場合は、異動後の状況に合わせて改めて年末調整して、再調整後の年税額と当初の年税額との差額を還付・徴収します。なお、この場合は従業員自身の確定申告による税額の精算も可能です(通常の確定申告期間を待たずに税務署に申告できます)。

年末調整後に給与を支給した

年末調整が終わった後、その年中に、その年分の給与を追加支給することになった場合、年末調整をやり直します。この場合、追加支給する給与を含めて年税額を再計算し、当初の年末調整による年税額との差額を、追加支給する給与の支払時に徴収します。

年末調整後に保険料を支払った

たとえば、年末調整後に子供が生まれたのに伴い、生命保険料や地震保険料を支払うケースがあります。生命保険料や損害保険料の追加支払いなどによって所得控除額に変化があった場合は、年末調整をやり直します。改めて保険料控除申告書を提出してもらい、再び年末調整して、当初の納税額との差額を還付します。

まとめ

年末調整でミスした場合は、やり直しになります。ただし、今回のように間違いがなくても、やり直しが必要になる場合も。なぜなら、年末調整の計算は、12月31日時点に、その年がどうだったのかを判断するからです。仕方のないことと割り切って、対処するようにしましょう。

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