マイナンバーの漏洩を防ぐため、企業には厳しい管理体制が求められます。しかし、漏洩する危険性がゼロになることはありません。ミスならまだしも、従業員が故意に…という事件が起きてしまうかも。このように、従業員が個人番号を漏洩させたら、必ず刑事罰に処されるのでしょうか?
不正の意図でマイナンバーを漏洩させると刑事罰の対象となりますが、誤って漏洩した場合は、刑事罰の対象とはなりません。とはいえ、マイナンバー法(番号法)では、個人情報保護法に比べてペナルティが強化されています。※2020年10月13日に更新
個人情報保護法では、個人情報を漏洩すると監督官庁から是正勧告がなされ、従わない場合に罰則が科せられる“間接罰”が採用されています。一方のマイナンバー法では直接罰が採用され、故意に個人番号を漏洩した場合は直ちに刑事罰が科されます。個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、ペナルティーが重いのも特徴です。
不正に漏洩した者に対する罰則として、以下のような規定があります。
⇒ 4年以下の懲役または200万以下の罰金または併料
⇒ 3年以下の懲役または150万以下の罰金または併料
過失による漏洩の場合は刑事罰の対象になりません。ただし、状況によっては、特定個人情報保護委員会から改善の勧告を受ける可能性があります。勧告に違反した場合や虚偽の報告や虚偽の資料を提出した場合は、懲役や罰金などが科されます。
マイナンバー法では、不正行為をした従業員だけではなく、その従業員を管理・監督している企業に対しても罰金刑を科します。「すべて従業員の責任」では済まされません。
マイナンバーは、個人情報保護法よりも高いレベルの安全管理措置を求められています。具体的には、内閣府による「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の基準を満たさなければなりません。
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓
ブログTOPへ戻る
(c) 2017 freewayjapan Co., Ltd.
マイナンバーの漏洩を防ぐため、企業には厳しい管理体制が求められます。しかし、漏洩する危険性がゼロになることはありません。ミスならまだしも、従業員が故意に…という事件が起きてしまうかも。このように、従業員が個人番号を漏洩させたら、必ず刑事罰に処されるのでしょうか?
不正の意図でマイナンバーを漏洩させると刑事罰の対象となりますが、誤って漏洩した場合は、刑事罰の対象とはなりません。とはいえ、マイナンバー法(番号法)では、個人情報保護法に比べてペナルティが強化されています。※2020年10月13日に更新
マイナンバー法の罰則は厳しい
個人情報保護法では、個人情報を漏洩すると監督官庁から是正勧告がなされ、従わない場合に罰則が科せられる“間接罰”が採用されています。一方のマイナンバー法では直接罰が採用され、故意に個人番号を漏洩した場合は直ちに刑事罰が科されます。個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、ペナルティーが重いのも特徴です。
個人番号を漏洩したときの罰則
不正に漏洩した者に対する罰則として、以下のような規定があります。
正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合
⇒ 4年以下の懲役または200万以下の罰金または併料
不正な利益を図る目的で個人番号を提供、または盗用した場合
⇒ 3年以下の懲役または150万以下の罰金または併料
過失による漏洩の場合は刑事罰の対象になりません。ただし、状況によっては、特定個人情報保護委員会から改善の勧告を受ける可能性があります。勧告に違反した場合や虚偽の報告や虚偽の資料を提出した場合は、懲役や罰金などが科されます。
マイナンバー法は両罰規定を採用
マイナンバー法では、不正行為をした従業員だけではなく、その従業員を管理・監督している企業に対しても罰金刑を科します。「すべて従業員の責任」では済まされません。
マイナンバーは取扱いに要注意!
マイナンバーは、個人情報保護法よりも高いレベルの安全管理措置を求められています。具体的には、内閣府による「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の基準を満たさなければなりません。
マイナンバー漏洩の罰則まとめ