マイナンバー取得時の本人確認の方法

免許証

従業員からのマイナンバー取得を完結させるには、個人番号の本人確認をしなければなりません。今回は、マイナンバーの本人確認の方法について解説します。※2020年10月13日

個人番号カードの提出は必須ではない

本人確認の方法は、後述のとおり3パターン用意されています。個人番号カードの提出は必須ではありません。ちなみに、個人番号カードとは、個人番号と本人の顔写真が載っている、ICチップ付きのプラスチック製カードで、通知カードと一緒に届いた「個人番号カード交付申請書」を使って申請すると手に入ります。

本人確認=番号確認+身元確認

本人確認とは「マイナンバーを提供した人が、その持ち主なのか」を確認すること。具体的な作業は、番号が正しいかを確認する「番号確認」と、持ち主なのかを確認する「身元確認」です。本人確認の方法として基本的に認められているのは、以下の3つになります。

  • 個人番号カード(番号確認と身元確認の両方が可能)
  • 通知カード(番号確認)と運転免許証・パスポートなど(身元確認)
  • マイナンバーが記載された住民票(番号確認)と運転免許証・パスポートなど(身元確認)

雇用関係にある場合は身元確認が不要?

身元確認を省略できる場合もあります。条件は、本人に相違ないことが明らかに判断できると、個人番号利用事務実施者(※)に認めてもらうこと。たとえば従業員については、会社との雇用関係を証明すれば、身元確認を省けるケースもあります。※個人番号利用事務実施者:個人番号を利用する行政機関(国税庁や厚生労働省など)

十分な本人確認を

会社が過去に実施した本人確認でも、国税庁が示した条件を満たさない場合があります。たとえば採用時の履歴書だけでは不十分です。番号法・税法が定めるもの、または国税庁が定めるものと同程度の本人確認書類( 運転免許証、写真付き学生証など)での確認が必要です。

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