保険料控除証明書を添付できない場合の対処法

保険料控除証明書,提出できない

今回は、保険料控除証明書について。年末調整は、その「計算」が大変なイメージがありますが、今の時代、ソフトがやってくれます。実は、計算よりも厄介なことが…。それは、必要書類の回収とチェックです。期日までに提出しない従業員もいるでしょうし、期日に間に合っても書類が間違っていたり・・・。トラブルの種になりがちな必要書類が「保険料控除証明書」ですが、添付は必須なのでしょうか。※2020年10月7日に更新

翌年1月末までに提出すればOK

生命保険料控除や地震保険料控除の保険料控除証明書の添付がない場合、原則として年末調整できません。ただし、翌年1月末日までに提出するという条件付きで、年末調整することが認められています。翌年1月末日までに提出できなかった場合は年末調整をやり直し、不足額を徴収しなければなりません。

保険料控除申告書に添付する証明書

年末調整を受けるための「保険料控除申告書」には、以下の保険料について支払証明書を添付または提示しなければなりません。

  • 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金
  • 一般の生命保険の保険料で本年中に支払った一契約の保険料の金額が9,000円を超えるもの
  • 個人年金の保険料
  • 地震保険の保険料
  • 一定の長期損害保険の保険料

大事なのは期日どおりに提出してもらうこと

上記に関わる書面は、期日どおりに提出してもらえるよう、繰り返し従業員へ案内しましょう。ちなみに、生命保険料控除証明書、共済掛金払込証明書などが送られてくる時期は、契約している保険会社や共済のホームページでも確認できます。控除証明書を紛失しても再発行してもらえますが、提出期日に間に合わなくなるかもしれませんので、お早めに。

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