日額表の「丙欄」が適用される従業員の年末調整が必要かを判断するポイント

アルバイト

あなたの会社でも、アルバイト・パートの方が働いていますか?何かと正社員とは異なる手続きが必要になりますので、違いを押さえることが重要です。今回は、アルバイトの年末調整について解説します。

正社員は年末調整するのが当然としても、アルバイト・パートには不要なのでは?と思う方も多いでしょう。厳密に言うと源泉徴収税額表の日額表の「丙欄」が適用されている従業員では、年末調整は必要ないのでしょうか。

丙欄の従業員でも年末調整する場合

原則として、アルバイトやパートなど臨時雇用の従業員については、年末調整の必要はありません。ただし、例外もあります。1年の途中で雇用期間の延長や再雇用によって、継続して2ヶ月を超えて勤務することになった従業員については、以後、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出があれば、月額表(日額表)の「甲欄」を適用して源泉徴収することになります。そして、これに該当する従業員が年末まで勤務した場合には、「丙欄」を適用して源泉徴収をしていた給与も含めて年末調整する必要があるのです。

アルバイト・パートの年末調整の要否

アルバイト・パートの雇用期間・勤務期間が2ヶ月を超える場合は、年末調整が必要になります。アルバイト・パートの年末調整の要否は、以下の流れで判断しましょう。

  1. アルバイト・パートに雇用期間の定めがある?

    Yes→「2」へ、No→「3」へ

  2. 雇用期間が2ヶ月を超える?または、雇用契約の延長などによって勤務期間が2ヶ月を超えている?

    Yes→「3」へ、No→年末調整は不要

  3. 扶養控除等申告書は提出されている?

    Yes→年末調整が必要、No→年末調整は不要

まとめ

臨時雇用の従業員でも、年末調整が必要なケースがあります。年末調整の対象とならない従業員がいる場合は、本年最後に支払う給与についても、これまでどおり所得税を源泉徴収してください。非対象者には、翌年3月15日までに確定申告を済ませるよう、案内してあげましょう。

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