有給申請された日付は変更できる~時季指定権と時季変更権~

有給,日付,変更,時季変更権

従業員から「申請した有給の取得日を変更したい」と相談された場合、皆さんの会社ではどのように対応していますか?全従業員員の有給申請を受理していたら、業務が回らなくなってしまうリスクもあるでしょう。このような場合、会社として従業員に有給申請された日付を変更するように要求できます。※2020年10月11日に更新

有給休暇の時季指定権

従業員は、年次有給休暇を取得する時季決められる権利(時季指定権)を持っています。そのため、原則として、有給休暇は従業員が申請した日に与えなければなりません。

有給休暇の時季変更権

しかし、従業員の希望する日に有給を与えると会社の事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は時季の変更を要求する権利(「時季変更権」と言います)を行使でき、申請した日とは別の日に有給をとってもらうことができます。

簡単に言えば、基本的に有給を使うタイミングは自由だけれども、会社の事業に支障を来すときは控えようということですね。

有給休暇の基礎知識

有給休暇とは、会社が従業員に対して与える有給の休暇のこと。所定休日とは別に、一定日数の給与を保障した休暇を与えることで身体的・精神的疲労やストレスを回復させ、労働力の維持を図ることを目的としています。

ちなみに、何のために有給休暇を使うかは従業員の自由であり、利用目的によって会社が有給の取得を拒否することはできません。

有給休暇の付与条件・日数

従業員が入社して6ヶ月が経過し、その間、出勤しなければならない日の8割を出勤している場合は、有給休暇を与えなければいけません。

また、有給休暇の日数は法律で定められています。入社から6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日というように勤続年数とともに増えていき、入社から6年6ヶ月以降は20日の有給を与えることになっています。

有給休暇中の給与

従業員が有給休暇を使った際の給与計算は、以下の3つの方法があります。多くの会社は、通常賃金を支払う方法を採用しています。

  • 所定の労働時間働いた場合の通常の賃金を支払う(就業規則などで定めることが必要)
  • 平均賃金を支払う(就業規則などで定めることが必要)
  • 健康保険法に定める標準報酬日額を支払う(労使協定の締結が必要)

有給休暇の買い上げ

会社が従業員の有給休暇を買い上げて従業員に有給休暇を与えないことは、原則として許されません。

しかし、法定の日数以上に有給を与えている場合や、退職する従業員が有給を使い切っていない場合、時効になってしまった有給がある場合は、有給休暇を買い上げることができます。

※有給休暇は2年で時効になります。有給休暇の買い上げは会社の任意であり、従業員からの買い上げ要求に必ずしも応じる必要はありません。

関連記事

この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓

給与計算ソフトが永久無料のフリーウェイ
このエントリーをはてなブックマークに追加
pagetop