平均賃金とは、労働基準法で定められている「減給および保障の制限額」を算定するときの基準となる賃金のこと。平均賃金が算定の基礎になるのは、たとえば、解雇予告手当や休業手当の額を計算するときなどです。※2020年5月28日に更新
平均賃金は、平均賃金を算定しなければならない事由が発生した日より以前の3ヶ月間に、従業員に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で割って求めます。
平均賃金 = 3ヶ月に支払われた賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数
3ヶ月に支払われた賃金総額をその期間の労働日数で除した金額の60%と、上記の計算式の結果を比較して、金額の高い方
平均賃金を使うのは、以下のようなケースです。
会社が従業員を解雇する場合は、原則として30日前までにその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
会社の責めに帰すべき事由による休業の場合、会社は休業期間中、当該従業員に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。
使用者(会社など)は、年次有給休暇の期間につき、就業規則等の定めにより、平均賃金、通常の賃金、もしくは健康保険法第99条第1項による標準報酬月額の30分の1相当額のいずれかを労働者(従業員)に支払う必要があります。
従業員が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償においても、平均賃金は補償額の算定基礎になります。
以下の賃金は賃金総額に含まれないため、平均賃金の算定基礎にも該当しません。
平均賃金は、直近3ヶ月間に支払われた賃金総額を3ヶ月間の暦日数で割って算出されますが、以下の場合などは例外的な算出方法で平均賃金を求める必要があります。
従業員の試用期間中に平均賃金の算定事由が生じた場合は、試用期間中の日数および賃金で平均賃金を算定します。
従業員に産休や育休などの期間がある場合は、その間の休業日数および賃金を、算定期間および賃金総額から控除する必要があります。
従業員を雇用してから3ヶ月以内に平均賃金の算定が必要となった場合は、雇用の日から算定事由が発生した日までの期間に基づいて平均賃金を算定します。
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平均賃金とは、労働基準法で定められている「減給および保障の制限額」を算定するときの基準となる賃金のこと。平均賃金が算定の基礎になるのは、たとえば、解雇予告手当や休業手当の額を計算するときなどです。※2020年5月28日に更新
平均賃金の3つのポイント
平均賃金の金額の求め方
平均賃金は、平均賃金を算定しなければならない事由が発生した日より以前の3ヶ月間に、従業員に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で割って求めます。
月給制の場合
平均賃金 = 3ヶ月に支払われた賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数
賃金が日給もしくは時給の場合
3ヶ月に支払われた賃金総額をその期間の労働日数で除した金額の60%と、上記の計算式の結果を比較して、金額の高い方
平均賃金を使うケース
平均賃金を使うのは、以下のようなケースです。
解雇予告手当
会社が従業員を解雇する場合は、原則として30日前までにその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
休業手当
会社の責めに帰すべき事由による休業の場合、会社は休業期間中、当該従業員に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。
有給休暇中の賃金
使用者(会社など)は、年次有給休暇の期間につき、就業規則等の定めにより、平均賃金、通常の賃金、もしくは健康保険法第99条第1項による標準報酬月額の30分の1相当額のいずれかを労働者(従業員)に支払う必要があります。
労働災害の補償額
従業員が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償においても、平均賃金は補償額の算定基礎になります。
減給の制裁の制限額
就業規則で減給の制裁を定める場合は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えるか、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはなりません。含まれない賃金もある
以下の賃金は賃金総額に含まれないため、平均賃金の算定基礎にも該当しません。
例外的な算出方法
平均賃金は、直近3ヶ月間に支払われた賃金総額を3ヶ月間の暦日数で割って算出されますが、以下の場合などは例外的な算出方法で平均賃金を求める必要があります。
試用期間中の場合
従業員の試用期間中に平均賃金の算定事由が生じた場合は、試用期間中の日数および賃金で平均賃金を算定します。
3ヶ月間に法令による休業がある場合
従業員に産休や育休などの期間がある場合は、その間の休業日数および賃金を、算定期間および賃金総額から控除する必要があります。
雇入れから3ヶ月未満の場合
従業員を雇用してから3ヶ月以内に平均賃金の算定が必要となった場合は、雇用の日から算定事由が発生した日までの期間に基づいて平均賃金を算定します。