生時両立支援助成金(通称:イクメン助成金)とは~支給要件と取組内容~

親子

2016年4月より、男性の育休取得促進を目的とした助成金「出生時両立支援助成金(通称:イクメン助成金)」が新設されました。ご存じの方も多いかもしれませんが、詳しい支給条件や助成金額を把握していますか?この助成金は一定の条件を満たすことで支給されますが、金額はケースバイケースで変わってきます。※2020年11月18日に更新

イクメン助成金の金額は企業規模などで異なる

  • 中小企業の場合

    育休1人目:57万円 / 育休2人目以降:14.25万円

  • 大企業の場合

    育休1人目:28.5万円 / 育休2人目以降:14.25万円

企業規模によって、また育休取得者が1人目なのか2人目以降なのかによっても、助成金額は変わってきます。また、1年度につき従業員1人までしか支給されません。必ずしも、1人につき57万円が支給されるわけではありません。

出生時両立支援助成金(イクメン助成金)の支給要件と取組内容

出生時両立支援助成金(イクメン助成金)は、男性従業員が育休を取得しやすい環境づくりに取り組み、男性従業員に育休を取得させた事業主に支給される助成金です。

支給要件

支給を受けるには、実際に男性従業員に育児休業を取得させることが必要ですが、それ以前の段階でも様々な要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険被保険者の男性従業員に、子供が生まれた後8週間以内に開始する連続した5日以上(大企業の場合は14日以上)の育児休業を取得させること
  • 過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと
  • 男性従業員が育児休業を取得しやすい環境づくりに取り組んでいること

具体的な取り組み内容

  • 男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
  • 管理職による、子が出生した男性従業員への育児休業取得の勧奨
  • 男性従業員の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施

詳細な支給要件は、両立支援等助成金支給要領(出生時両立支援助成金)で確認してください。また、厚生労働省では、男性の子育て参加や育児休業取得の促進などを目的とした「イクメンプロジェクト」のサイトを起ち上げています。

男性の育児休業制度

男性が育児休業を取得しやすいように、育児休業制度にも工夫がなされています。

通常、育児休業は子が1歳になるまでですが、夫婦で育児休業を取得する場合には「パパ・ママ育休プラス」の制度で、子が1歳2カ月になるまで休業可能な期間が延長されます。ただし、育児休業が取れる日数は(妻は産後休業含め)、夫・妻それぞれが合計1年間で日数の延長はありません。

また、育児休業の取得は原則1回ですが、妻の産後休業中に夫が休業した場合「パパ休暇」の制度で、夫は期間をあけて2度目も取得できます。いろいろな活用事例がありますが、妻の職場復帰時のサポートのために育児休業を分けて取得したり、保育園などに預けられるまで夫婦どちらかが休業したりできます。

社会保険料の免除制度

1カ月以上の育児休業は育児休業保険料免除制度によって、事業主と被保険者双方の健康保険・厚生年金の保険料が必ず免除されますので、育児休業等取得者申出書を提出します。

生時両立支援助成金を利用するためには、産後8週間以内に開始する連続した5日以上(大企業の場合は14日以上)の育児休業を取得することが条件ですので、実際には1カ月未満の短期間の休業になる場合も多いと思います。

1カ月未満の育児休業であっても、休業日が「月の末日」を含む場合には事業主と被保険者双方の健康保険・厚生年金保険の保険料が1カ月分免除されますので、保険料免除の手続きをお忘れなく。

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