2016年4月より、男性の育休取得促進を目的とした助成金「出生時両立支援助成金(通称:イクメン助成金)」が新設されました。ご存じの方も多いかもしれませんが、詳しい支給条件や助成金額を把握していますか?この助成金は一定の条件を満たすことで支給されますが、金額はケースバイケースで変わってきます。※2020年11月18日に更新
育休1人目:57万円 / 育休2人目以降:14.25万円
育休1人目:28.5万円 / 育休2人目以降:14.25万円
企業規模によって、また育休取得者が1人目なのか2人目以降なのかによっても、助成金額は変わってきます。また、1年度につき従業員1人までしか支給されません。必ずしも、1人につき57万円が支給されるわけではありません。
出生時両立支援助成金(イクメン助成金)は、男性従業員が育休を取得しやすい環境づくりに取り組み、男性従業員に育休を取得させた事業主に支給される助成金です。
支給を受けるには、実際に男性従業員に育児休業を取得させることが必要ですが、それ以前の段階でも様々な要件を満たす必要があります。
詳細な支給要件は、両立支援等助成金支給要領(出生時両立支援助成金)で確認してください。また、厚生労働省では、男性の子育て参加や育児休業取得の促進などを目的とした「イクメンプロジェクト」のサイトを起ち上げています。
男性が育児休業を取得しやすいように、育児休業制度にも工夫がなされています。
通常、育児休業は子が1歳になるまでですが、夫婦で育児休業を取得する場合には「パパ・ママ育休プラス」の制度で、子が1歳2カ月になるまで休業可能な期間が延長されます。ただし、育児休業が取れる日数は(妻は産後休業含め)、夫・妻それぞれが合計1年間で日数の延長はありません。
また、育児休業の取得は原則1回ですが、妻の産後休業中に夫が休業した場合「パパ休暇」の制度で、夫は期間をあけて2度目も取得できます。いろいろな活用事例がありますが、妻の職場復帰時のサポートのために育児休業を分けて取得したり、保育園などに預けられるまで夫婦どちらかが休業したりできます。
1カ月以上の育児休業は育児休業保険料免除制度によって、事業主と被保険者双方の健康保険・厚生年金の保険料が必ず免除されますので、育児休業等取得者申出書を提出します。
生時両立支援助成金を利用するためには、産後8週間以内に開始する連続した5日以上(大企業の場合は14日以上)の育児休業を取得することが条件ですので、実際には1カ月未満の短期間の休業になる場合も多いと思います。
1カ月未満の育児休業であっても、休業日が「月の末日」を含む場合には事業主と被保険者双方の健康保険・厚生年金保険の保険料が1カ月分免除されますので、保険料免除の手続きをお忘れなく。
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2016年4月より、男性の育休取得促進を目的とした助成金「出生時両立支援助成金(通称:イクメン助成金)」が新設されました。ご存じの方も多いかもしれませんが、詳しい支給条件や助成金額を把握していますか?この助成金は一定の条件を満たすことで支給されますが、金額はケースバイケースで変わってきます。※2020年11月18日に更新
イクメン助成金の金額は企業規模などで異なる
育休1人目:57万円 / 育休2人目以降:14.25万円
育休1人目:28.5万円 / 育休2人目以降:14.25万円
企業規模によって、また育休取得者が1人目なのか2人目以降なのかによっても、助成金額は変わってきます。また、1年度につき従業員1人までしか支給されません。必ずしも、1人につき57万円が支給されるわけではありません。
出生時両立支援助成金(イクメン助成金)の支給要件と取組内容
出生時両立支援助成金(イクメン助成金)は、男性従業員が育休を取得しやすい環境づくりに取り組み、男性従業員に育休を取得させた事業主に支給される助成金です。
支給要件
支給を受けるには、実際に男性従業員に育児休業を取得させることが必要ですが、それ以前の段階でも様々な要件を満たす必要があります。
具体的な取り組み内容
詳細な支給要件は、両立支援等助成金支給要領(出生時両立支援助成金)で確認してください。また、厚生労働省では、男性の子育て参加や育児休業取得の促進などを目的とした「イクメンプロジェクト」のサイトを起ち上げています。
男性の育児休業制度
男性が育児休業を取得しやすいように、育児休業制度にも工夫がなされています。
通常、育児休業は子が1歳になるまでですが、夫婦で育児休業を取得する場合には「パパ・ママ育休プラス」の制度で、子が1歳2カ月になるまで休業可能な期間が延長されます。ただし、育児休業が取れる日数は(妻は産後休業含め)、夫・妻それぞれが合計1年間で日数の延長はありません。
また、育児休業の取得は原則1回ですが、妻の産後休業中に夫が休業した場合「パパ休暇」の制度で、夫は期間をあけて2度目も取得できます。いろいろな活用事例がありますが、妻の職場復帰時のサポートのために育児休業を分けて取得したり、保育園などに預けられるまで夫婦どちらかが休業したりできます。
社会保険料の免除制度
1カ月以上の育児休業は育児休業保険料免除制度によって、事業主と被保険者双方の健康保険・厚生年金の保険料が必ず免除されますので、育児休業等取得者申出書を提出します。
生時両立支援助成金を利用するためには、産後8週間以内に開始する連続した5日以上(大企業の場合は14日以上)の育児休業を取得することが条件ですので、実際には1カ月未満の短期間の休業になる場合も多いと思います。
1カ月未満の育児休業であっても、休業日が「月の末日」を含む場合には事業主と被保険者双方の健康保険・厚生年金保険の保険料が1カ月分免除されますので、保険料免除の手続きをお忘れなく。
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