健康保険は、公的医療保険のひとつで、国民がお互いの医療費を支えあうための制度です。ケガや病気で医療機関を受診した際、健康保険証を提示すると少ない負担で医療を受けることが可能です。また、高額な医療費がかかった場合や、入院、出産等で働くことができない場合には医療給付や手当金が支給されます。日本では「国民皆保険制度」のもと、全国民は公的医療保険のいずれかに加入し、毎月「健康保険料」を納める義務があります。※2018年6月10日に更新
被用者保険とは、労働契約にもとづいて雇用されている従業員が加入する健康保険です。
対象者は、中小企業等の従業員とその家族(被扶養者)で、運営しているのは、全国健康保険協会。
対象者は、健康保険組合に加入している企業の従業員と被扶養者で、運営は健康保険組合です。健康保険組合は、単独の企業が設立した組合と、複数企業による組合があります。
対象者は、公務員、教職員(私立)、日本郵政公社の職員、独立行政法人の職員と、その被扶養者です。運営は、各共済組合になります。
対象者は、船員とその被扶養者で、運営は厚生労働省です。
被用者保険の健康保険料は、「標準報酬月額」と「健康保険料率」、および介護保険の第2号被保険者であるか否かによって決定し、給与・賞与から天引きされます。
「標準報酬月額」は、社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の算定の基礎となるものです。毎年7月に会社から日本年金機構に届出する「被保険者報酬月額算定基礎届 」をもとに決定します。健康保険組合の「健康保険料率」は、加入している組合によって異なります。「協会けんぽ」の健康保険料率は、都道府県ごとに定められています。
国民健康保険とは、主に個人事業主や、短時間労働のため会社の健康保険に加入できない人が加入する健康保険で、市区町村が運営しています。略して「国保(こくほ」とも呼ばれます。
また、市区町村ではなく、各都道府県の同業者が作った組合が運営する「国民健康保険組合」もあります。
国民健康保険の保険料は、市町村ごとに、所得割額・均等割額・平等割額・資産割額によって決定し、納付書や口座振替で納付します。
法人の場合は、従業員の人数に関係なく、すべて健康保険(社会保険)の適用事業所となります。一方、個人事業の場合は、従業員が5人以上いる場合は適用事業所になります。ただし、個人事業の場合でも以下の業種については、従業員が何人いても適用事業所になりません(任意での加入は可能です)。
法人を設立したときは、原則として5日以内に、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に提出します。新規適用の際に従業員を雇用する場合は、健康保険の加入基準を満たした従業員全員分の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」も必要です。
こちらも、原則として雇用から5日以内に年金事務所に提出します。後に新たに従業員を採用する場合も同様で、採用した従業員につき「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。なお、健康保険と厚生年金保険はセットで加入しなくてはなりません。
事業主は、健康保険料を従業員から徴収して、事業主負担分とあわせて納付します。
「標準報酬月額表(保険料額表)」を参照し、従業員ごとに該当する標準報酬月額の欄に記載されている保険料(従業員負担分)を確認します。健康保険料は、事業主と従業員とで1/2ずつの負担ですので、従業員負担分の健康保険料を、給与・賞与から天引きします。なお、標準報酬月額表(保険料額表)は、健康保険料率の改定により変更される場合があります。
天引きした健康保険料を、事業主負担分とあわせて健康保険組合(「協会けんぽ」なら全国健康保険協会)へ納付します。健康保険組合または全国健康保険協会から送付される「保険料納入告知書」による納付や、口座振替があります。口座振替の場合、「保険料納入告知額通知書」で振替額を確認できます。また、「領収税額通知書」で、前月末に振替された保険料の額を確認できます。
健康保険証(健康保険被保険者証)は、健康保険の被保険者であることを証明するものです。健康保険の各種手続きに必要な、個人を特定するための情報が記載されています。ちなみに、健康保険組合の健康保険証には、以下のような項目が書かれています。
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健康保険は、公的医療保険のひとつで、国民がお互いの医療費を支えあうための制度です。ケガや病気で医療機関を受診した際、健康保険証を提示すると少ない負担で医療を受けることが可能です。また、高額な医療費がかかった場合や、入院、出産等で働くことができない場合には医療給付や手当金が支給されます。日本では「国民皆保険制度」のもと、全国民は公的医療保険のいずれかに加入し、毎月「健康保険料」を納める義務があります。※2018年6月10日に更新
健康保険の3つのポイント
被用者保険とは?
被用者保険とは、労働契約にもとづいて雇用されている従業員が加入する健康保険です。
被用者保険の分類(職域ごと)
対象者は、中小企業等の従業員とその家族(被扶養者)で、運営しているのは、全国健康保険協会。
対象者は、健康保険組合に加入している企業の従業員と被扶養者で、運営は健康保険組合です。健康保険組合は、単独の企業が設立した組合と、複数企業による組合があります。
対象者は、公務員、教職員(私立)、日本郵政公社の職員、独立行政法人の職員と、その被扶養者です。運営は、各共済組合になります。
対象者は、船員とその被扶養者で、運営は厚生労働省です。
保険料
被用者保険の健康保険料は、「標準報酬月額」と「健康保険料率」、および介護保険の第2号被保険者であるか否かによって決定し、給与・賞与から天引きされます。
「標準報酬月額」は、社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の算定の基礎となるものです。毎年7月に会社から日本年金機構に届出する「被保険者報酬月額算定基礎届 」をもとに決定します。健康保険組合の「健康保険料率」は、加入している組合によって異なります。「協会けんぽ」の健康保険料率は、都道府県ごとに定められています。
国民健康保険とは?
国民健康保険とは、主に個人事業主や、短時間労働のため会社の健康保険に加入できない人が加入する健康保険で、市区町村が運営しています。略して「国保(こくほ」とも呼ばれます。
また、市区町村ではなく、各都道府県の同業者が作った組合が運営する「国民健康保険組合」もあります。
保険料
国民健康保険の保険料は、市町村ごとに、所得割額・均等割額・平等割額・資産割額によって決定し、納付書や口座振替で納付します。
加入するときの例
脱退するときの例
健康保険の加入手続き
法人の場合は、従業員の人数に関係なく、すべて健康保険(社会保険)の適用事業所となります。一方、個人事業の場合は、従業員が5人以上いる場合は適用事業所になります。ただし、個人事業の場合でも以下の業種については、従業員が何人いても適用事業所になりません(任意での加入は可能です)。
法人を設立したときは、原則として5日以内に、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に提出します。新規適用の際に従業員を雇用する場合は、健康保険の加入基準を満たした従業員全員分の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」も必要です。
こちらも、原則として雇用から5日以内に年金事務所に提出します。後に新たに従業員を採用する場合も同様で、採用した従業員につき「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。なお、健康保険と厚生年金保険はセットで加入しなくてはなりません。
保険料の徴収と納付
事業主は、健康保険料を従業員から徴収して、事業主負担分とあわせて納付します。
健康保険料の確認と天引き
「標準報酬月額表(保険料額表)」を参照し、従業員ごとに該当する標準報酬月額の欄に記載されている保険料(従業員負担分)を確認します。健康保険料は、事業主と従業員とで1/2ずつの負担ですので、従業員負担分の健康保険料を、給与・賞与から天引きします。なお、標準報酬月額表(保険料額表)は、健康保険料率の改定により変更される場合があります。
健康保険料の納付
天引きした健康保険料を、事業主負担分とあわせて健康保険組合(「協会けんぽ」なら全国健康保険協会)へ納付します。健康保険組合または全国健康保険協会から送付される「保険料納入告知書」による納付や、口座振替があります。口座振替の場合、「保険料納入告知額通知書」で振替額を確認できます。また、「領収税額通知書」で、前月末に振替された保険料の額を確認できます。
健康保険証の記載内容
健康保険証(健康保険被保険者証)は、健康保険の被保険者であることを証明するものです。健康保険の各種手続きに必要な、個人を特定するための情報が記載されています。ちなみに、健康保険組合の健康保険証には、以下のような項目が書かれています。