協会けんぽとは~被保険者と保険給付の種類~

協会けんぽ

協会けんぽとは、主に中小企業で働く従業員やその家族が加入している健康保険の愛称です。協会けんぽは、全国健康保険協会が運営しています。※2018年4月12日に更新

協会けんぽの3つのポイント

  • 協会けんぽは、全国健康保険協会が運営し、主として中小企業で働く従業員やその家族が加入している健康保険のこと。
  • 協会けんぽに加入している事業所の従業員は、適用除外の要件に当てはまらない限り、国籍や性別、年齢、賃金額などに関係なく、すべて被保険者となる。
  • 協会けんぽの被保険者は、療養の給付をはじめ、傷病手当金や出産手当金などさまざまな給付を受けることができる。

協会けんぽの成り立ち

協会けんぽは、平成20年10月に設立された医療保険者です。前身は社会保険庁が運営していた政府管掌健康保険であり、協会けんぽ設立時に健康保険事業が引き継がれました。さらに平成22年1月には、船員とその家族が加入する船員保険事業の運営も、国から協会けんぽへ引き継がれています。非公務員型の公法人として、時代に即した運営のあり方を目指し、自主性・自立性が重んじられています。

社保は協会けんぽと組合健保の2種類

社会保険には、組合健保と協会けんぽの2種類があります。組合健保が指すのは、常時700名以上の従業員を抱える大企業が自社で設立した、独自の健康保険組合のことです。一方、日本最大の保険者である協会けんぽには、主に中小企業が加入し、平成28年度事業報告書によると、加入している事業所数は約199万社にのぼります。

協会けんぽの被保険者

健康保険に加入し、病気やケガなどをしたときに必要な給付を受けられる人のことを「被保険者」と言います。協会けんぽに加入する事業所の従業員は、国籍や性別、年齢、賃金額などに関係なく、すべて被保険者となります。ただし、以下の「適用除外」に該当する場合を除きます。

  • 船員保険の被保険者
  • 所在地が一定しない事業所に使用される人
  • 国民健康保険組合の事業所に使用される人
  • 健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
  • 後期高齢者医療の被保険者など

パートやアルバイトが被保険者に該当するケース

パートタイマーやアルバイトとして雇用された場合、所定労働時間および所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば被保険者に該当します。なお、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の要件を全て満たす場合は被保険者になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと
  • 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

保険給付の種類

協会けんぽの被保険者やその被扶養者は、病院や診療所に保険証を提出し、一部負担金を支払うことで診療・処置・投薬などの治療を受けられます。これを療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。また、保険給付には療養のため休業した時の傷病手当金、出産手当金などその他もさまざまな種類があり、被保険者だけでなく、被扶養者も数種類の給付を受けることが可能です。

この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓

給与計算ソフトが永久無料のフリーウェイ
このエントリーをはてなブックマークに追加
pagetop