出産手当金とは、各健康保険組合や協会けんぽなどの被保険者が出産を理由に会社を欠勤し、それによって会社から給与が支払われなかった場合に、欠勤期間中を対象とした手当金が支払われる制度のことです。この出産手当金、在職中に申請できるのは当然として、出産前に退職して出産手当金を受給する資格を失った場合でも、受け取れるのをご存知でしょうか。出産前に退職し、手当金を受け取る資格を喪失した場合であっても、条件を満たしていれば出産手当金の支給を受けることは可能です。※2020年10月7日に更新
※ただし健康保険の任意継続による被保険者期間は除く。
※受給要件とは「在職中に産休を取得し、そのまま復職することなく退職」「退職日に出勤していない」の両方を満たしている場合。
出産手当金の1日の金額は、「支給対象者が会社から受け取っている標準報酬日額の3分の2に相当する額」です。ただし、欠勤中も有給休暇の使用などによって会社から給与の支払いがある場合、その給与額が出産手当金よりも下回っていれば、給与と出産手当金の差額が支給されることになります。
なお、出産手当金は出産日(実際の出産が予定日より遅れた場合は予定日を指す)以前の42日から、出産翌日以後56日目までの範囲が支給対象期間です。多胎児を出産した場合には、出産日以前が98日になります。出産が予定日より遅れた場合には、遅れた期間分も手当金が支払われます。
出産手当金とよく混同されがちなのが出産一時金です。この2つの違いは、支給を受ける「対象者」にあります。出産手当金が出産を理由に会社を休んでいる被保険者を対象に支給されるものであるのに対して、出産一時金は妊娠期間4ヶ月以上で出産するすべての被保険者が対象です。つまり、出産手当金は主に働いている被保険者を対象とした手当となります。手続きの際には、会社または社会保険事務所から「出産手当金支給申請書」を受け取る必要があります。他にも勤務実態や給与が確認できる書類の提出を求められるなど、出産一時金に比べて準備する書類が多いのが特徴です。
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出産手当金とは、各健康保険組合や協会けんぽなどの被保険者が出産を理由に会社を欠勤し、それによって会社から給与が支払われなかった場合に、欠勤期間中を対象とした手当金が支払われる制度のことです。この出産手当金、在職中に申請できるのは当然として、出産前に退職して出産手当金を受給する資格を失った場合でも、受け取れるのをご存知でしょうか。出産前に退職し、手当金を受け取る資格を喪失した場合であっても、条件を満たしていれば出産手当金の支給を受けることは可能です。※2020年10月7日に更新
退職後に出産手当金を受け取れる条件
※ただし健康保険の任意継続による被保険者期間は除く。
※受給要件とは「在職中に産休を取得し、そのまま復職することなく退職」「退職日に出勤していない」の両方を満たしている場合。
出産手当金が支給される期間と1日あたりの金額は?
出産手当金の1日の金額は、「支給対象者が会社から受け取っている標準報酬日額の3分の2に相当する額」です。ただし、欠勤中も有給休暇の使用などによって会社から給与の支払いがある場合、その給与額が出産手当金よりも下回っていれば、給与と出産手当金の差額が支給されることになります。
出産手当金の支給対象期間
なお、出産手当金は出産日(実際の出産が予定日より遅れた場合は予定日を指す)以前の42日から、出産翌日以後56日目までの範囲が支給対象期間です。多胎児を出産した場合には、出産日以前が98日になります。出産が予定日より遅れた場合には、遅れた期間分も手当金が支払われます。
出産手当金と出産一時金の違い
出産手当金とよく混同されがちなのが出産一時金です。この2つの違いは、支給を受ける「対象者」にあります。出産手当金が出産を理由に会社を休んでいる被保険者を対象に支給されるものであるのに対して、出産一時金は妊娠期間4ヶ月以上で出産するすべての被保険者が対象です。つまり、出産手当金は主に働いている被保険者を対象とした手当となります。手続きの際には、会社または社会保険事務所から「出産手当金支給申請書」を受け取る必要があります。他にも勤務実態や給与が確認できる書類の提出を求められるなど、出産一時金に比べて準備する書類が多いのが特徴です。
出産手当金のまとめ
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