傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは?

傷病手当金

毎年、全国的にインフルエンザなどの病気が流行します。2020年にはコロナウイルスが世界中で蔓延しました。どれだけ予防しても、そういった病に罹った場合には、仕事を休まなければなりません。欠勤分を有給休暇に充てる方も多いと思いますが、もし有給休暇の残日数が足りなかったら、お給料が減額されてしまいます…。そんなときに役に立つのが「傷病手当金」です。傷病手当金とは、健康保険給付金の1つです。業務外の病気やケガのために仕事を休み、十分な給与を受けられない場合に請求できます。※2020年3月5日に更新

傷病手当金の3つのポイント

  • 傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休み、給与を十分に受けられないときに請求できる健康保険給付金。
  • 傷病手当金を申請するには条件があり、ポイントは「連続する3日間を含めて、4日以上仕事を休んでいること」。
  • 傷病手当金の申請書には「出勤簿」「賃金台帳」「証明書」を添付する。

傷病手当金を申請するための条件

傷病手当金を申請するための条件は以下の3つです。

  • 業務外の病気やケガによって、仕事ができない
  • 連続する3日間を含めて、4日以上仕事を休んでいること
  • 休んだ分の給料の支払いが無いこと

ポイントは、「連続する3日間を含めて、4日以上仕事を休んでいる」という点。連続する3日間の部分は「待機」と認定され、実際に給付金が発生するのは4日目以降になります。なお、待機中の期間には、有給休暇(半休でもOK)や休日を含めることが認められています。待機の期間に出勤日が含まれている場合は、残っている有給休暇を充てるとよいでしょう。

傷病手当金の申請に必要な書類

傷病手当金を申請するときは、加入している健康保険組合に申請書を提出します。その申請書に、以下の3つの書類を添付します。

  • 出勤簿…お休みした日数を確認するために必要となります
  • 賃金台帳…お休みの期間にお給料が支払われていないかを確認するために必要です
  • 証明書…病気・ケガの内容と勤務できない期間の証明のため、病院でもらいます(診断書では代用できない)

傷病手当金の給付金額

最も気になるのが、傷病手当金でもらえる金額です。給付金額は、以下の式で計算されます。

標準報酬日額の3分の2相当額×給付対象日数

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