「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」は、法定調書の1つです。非居住者(日本国内に居住していない人)に支払った給与・賞与、退職手当、報酬などのうち、国内源泉所得(日本国内での勤務に対する所得)に該当する金額について、支払金額や源泉徴収税額などを記載した「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を作成し、税務署へ提出します。国外源泉所得(国外での勤務に対する所得)については作成不要です。※2020年12月10日に更新
目次
「非居住者」のうち、法人役員の給与・賞与等についてはすべてが国内源泉所得の扱いとなるため、役員に支払ったものについては、すべて支払調書を作成します(取締役支店長など、従業員として常時勤務している役員は除く)。
日本の所得税法では、「居住者」と「非居住者」とで所得税の課税対象が異なります。
一般的に、非居住者である従業員が国内で勤務した期間について会社が支払う給与・賞与、退職手当がありますが、ほかにも以下のものが対象です。
「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」には、区分・計算の基礎・支払金額・源泉徴収税額、納税管理人の住所・氏名、退職所得控除額・勤続年数・就職年月日・退職年月日、支払者および支払いを受ける者の住所・氏名などを記載します。
作成した支払調書のうち、年間の支払金額が50万円を超えるものについては税務署へ提出する義務があります(年間で50万円以下の場合は提出不要)。
原則、支払いをした年の翌年1月31日までに、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表」に添付して提出します。e-Taxでの電子申告も可能です。
※なお、非居住者のうち、租税条約等にもとづき日本と自動的情報交換ができる各国(約90カ国)に住所がある人のものは2部ずつ提出します。
非居住者であっても、個人番号(マイナンバー)の通知を受けている場合には、マイナンバーを記載する必要があります。
非居住者が居住している国が日本との租税条約を締結している国であれば、「租税条約に関する届出書」を日本の税務署へ提出することで、租税条約にもとづいた源泉徴収の軽減または免除を受けられる場合があります。
届出書を提出する場合は、非居住者となってから初めて所得の支払を受ける日の前日までに、金銭の支払者(源泉徴収義務者)を経由して税務署に提出します。
※「租税条約に関する届出書」は、軽減や免除を受ける内容により複数の様式があります。
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「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」は、法定調書の1つです。非居住者(日本国内に居住していない人)に支払った給与・賞与、退職手当、報酬などのうち、国内源泉所得(日本国内での勤務に対する所得)に該当する金額について、支払金額や源泉徴収税額などを記載した「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を作成し、税務署へ提出します。国外源泉所得(国外での勤務に対する所得)については作成不要です。※2020年12月10日に更新
目次
法人役員の例外
「非居住者」のうち、法人役員の給与・賞与等についてはすべてが国内源泉所得の扱いとなるため、役員に支払ったものについては、すべて支払調書を作成します(取締役支店長など、従業員として常時勤務している役員は除く)。
「非居住者」の所得税
日本の所得税法では、「居住者」と「非居住者」とで所得税の課税対象が異なります。
非居住者の課税対象
居住者の課税対象
対象となる支払い
一般的に、非居住者である従業員が国内で勤務した期間について会社が支払う給与・賞与、退職手当がありますが、ほかにも以下のものが対象です。
記載事項
「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」には、区分・計算の基礎・支払金額・源泉徴収税額、納税管理人の住所・氏名、退職所得控除額・勤続年数・就職年月日・退職年月日、支払者および支払いを受ける者の住所・氏名などを記載します。
税務署への提出
作成した支払調書のうち、年間の支払金額が50万円を超えるものについては税務署へ提出する義務があります(年間で50万円以下の場合は提出不要)。
原則、支払いをした年の翌年1月31日までに、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表」に添付して提出します。e-Taxでの電子申告も可能です。
※なお、非居住者のうち、租税条約等にもとづき日本と自動的情報交換ができる各国(約90カ国)に住所がある人のものは2部ずつ提出します。
マイナンバーの記載について
非居住者であっても、個人番号(マイナンバー)の通知を受けている場合には、マイナンバーを記載する必要があります。
租税条約に関する届出書
非居住者が居住している国が日本との租税条約を締結している国であれば、「租税条約に関する届出書」を日本の税務署へ提出することで、租税条約にもとづいた源泉徴収の軽減または免除を受けられる場合があります。
届出書を提出する場合は、非居住者となってから初めて所得の支払を受ける日の前日までに、金銭の支払者(源泉徴収義務者)を経由して税務署に提出します。
※「租税条約に関する届出書」は、軽減や免除を受ける内容により複数の様式があります。
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