個人番号(マイナンバー)制度とは何か

個人番号(マイナンバー)

個人番号(マイナンバー)は、住民票を有する国民一人ひとりに付与されています。マイナンバー制度は、行政の効率化と国民の利便性の向上を目的として、社会保障や税に関する手続きにおいて個人番号を利用する制度です。※2018年3月13日に更新

個人番号(マイナンバー)とは

個人番号(マイナンバー)とは、国民一人ひとりが所有する12桁の番号です。平成27年10月以降、住民票を有するすべての人に向けて配布されています。マイナンバーは、いったん発行されると原則的には生涯変更されません(不正利用される恐れが生じた場合を除く)。今後、個人番号は税金関連や年金、雇用保険などの行政手続きの際に必要となります。企業に勤める従業員であれば、会社へ提出する税務関係の書類(法定調書など。詳細は後述。)に個人番号を記載します。

マイナンバー制度のメリットとは

マイナンバー制度を導入したことによって、国民が得られるメリットとして以下の内容が挙げられます(建前ですが)。

  • 行政事務を効率化し、人や財源を行政サービスの向上のために振り向けられる
  • 国民の利便性が向上する。たとえば、社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が削減されること、マイナポータルを通じて一人一人にあったお知らせを受け取ることができること、各種行政手続がオンラインでできるようになることなど。
  • 所得をこれまでより正確に把握するとともに、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会を実現することができる

従業員の個人番号を収集するには

企業は、従業員から本人と扶養家族の個人番号を収集する必要があります。また従業員でなくとも、外部の人間に仕事を依頼して報酬から源泉徴収する場合には、その人の個人番号を収集しなければいけません。

個人番号を収集するときは利用目的を明示する

個人番号を収集するときは、利用目的を書類などに明示することが義務付けられています。法令で定められた目的以外で、個人番号の収集はできません。また、個人番号を収集する際には、なりすましを防止するために担当者が厳格に本人確認します。

個人番号を収集する時の本人確認の方法

従業員から個人番号を収集する際には、以下のような方法で本人確認しなければなりません。なお、個人番号カードを交付されているか否かによって異なります。

個人番号カードを持っている場合

マイナンバーカードで番号確認と身元確認。もし、個人番号カードが欲しい場合には、市区町村で申請します。

個人番号カードを持っていない場合

通知カードを用いる場合には、通知カードで番号確認、身元確認書類で身元確認します。通知カードを用いないなら、住民票等マイナンバーが記載された書類での番号確認、身元確認書類での身元確認します

身元確認書類の例

身元確認で利用できる書類は以下のとおりです。

  • 個人番号カード
  • 写真表示のある書類(1種類)

    運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、写真付き学生証など

  • 写真表示のない書類(2種類)

    健康保険、船員保険、後期高齢者医療または介護保険の被保険者証、税金や公共料金の領収書、印鑑登録証明書(発行後6か月以内)など

個人番号を管理する上での注意点

個人番号は、その必要がある場合のみ保管ができます。該当するケースは以下の通りです。

  • 雇用契約が翌年度以降も継続する場合
  • 一定期間の保存が、所管法令などによって義務付けられている場合

上に当てはまらない場合は、個人番号を保管する必要はありません。保存期間を過ぎたり、個人番号を利用する必要性がなくなったりした場合は、ただちに情報を廃棄します。廃棄する場合は、復元不可能もしくは復元が難しい手段を使います。

個人番号の記載が必要な書類

個人番号が必要となる書類は、「税に関係するもの」と「社会保障に関係するもの」の2つに大別できます。具体的な書類は以下の通りです。

税に関係する書類の例

社会保障に関係する書類の例

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 雇用保険被保険者資格取得(喪失)届
  • 国民年金第3号被保険者関係届
  • 健康保険・厚生年金保険産前産後休業/育児休業等取得者申出書・終了届

個人番号の3つのポイント

  • 個人番号とは国民一人ひとりに配布される12桁の番号であり、生涯にわたり使用するものである。
  • 個人番号は税金関連や年金、雇用保険などの行政手続きにおいて必要となる。
  • 企業が個人番号を従業員から収集する際は、利用目的の明示と厳格な本人確認が必須である。

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