協会けんぽとは、主に中小企業で働く従業員やその家族が加入している健康保険の愛称です。協会けんぽは、全国健康保険協会が運営しています。※2018年4月12日に更新
協会けんぽは、平成20年10月に設立された医療保険者です。前身は社会保険庁が運営していた政府管掌健康保険であり、協会けんぽ設立時に健康保険事業が引き継がれました。さらに平成22年1月には、船員とその家族が加入する船員保険事業の運営も、国から協会けんぽへ引き継がれています。非公務員型の公法人として、時代に即した運営のあり方を目指し、自主性・自立性が重んじられています。
社会保険には、組合健保と協会けんぽの2種類があります。組合健保が指すのは、常時700名以上の従業員を抱える大企業が自社で設立した、独自の健康保険組合のことです。一方、日本最大の保険者である協会けんぽには、主に中小企業が加入し、平成28年度事業報告書によると、加入している事業所数は約199万社にのぼります。
健康保険に加入し、病気やケガなどをしたときに必要な給付を受けられる人のことを「被保険者」と言います。協会けんぽに加入する事業所の従業員は、国籍や性別、年齢、賃金額などに関係なく、すべて被保険者となります。ただし、以下の「適用除外」に該当する場合を除きます。
パートタイマーやアルバイトとして雇用された場合、所定労働時間および所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば被保険者に該当します。なお、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の要件を全て満たす場合は被保険者になります。
協会けんぽの被保険者やその被扶養者は、病院や診療所に保険証を提出し、一部負担金を支払うことで診療・処置・投薬などの治療を受けられます。これを療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。また、保険給付には療養のため休業した時の傷病手当金、出産手当金などその他もさまざまな種類があり、被保険者だけでなく、被扶養者も数種類の給付を受けることが可能です。
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協会けんぽとは、主に中小企業で働く従業員やその家族が加入している健康保険の愛称です。協会けんぽは、全国健康保険協会が運営しています。※2018年4月12日に更新
協会けんぽの3つのポイント
協会けんぽの成り立ち
協会けんぽは、平成20年10月に設立された医療保険者です。前身は社会保険庁が運営していた政府管掌健康保険であり、協会けんぽ設立時に健康保険事業が引き継がれました。さらに平成22年1月には、船員とその家族が加入する船員保険事業の運営も、国から協会けんぽへ引き継がれています。非公務員型の公法人として、時代に即した運営のあり方を目指し、自主性・自立性が重んじられています。
社保は協会けんぽと組合健保の2種類
社会保険には、組合健保と協会けんぽの2種類があります。組合健保が指すのは、常時700名以上の従業員を抱える大企業が自社で設立した、独自の健康保険組合のことです。一方、日本最大の保険者である協会けんぽには、主に中小企業が加入し、平成28年度事業報告書によると、加入している事業所数は約199万社にのぼります。
協会けんぽの被保険者
健康保険に加入し、病気やケガなどをしたときに必要な給付を受けられる人のことを「被保険者」と言います。協会けんぽに加入する事業所の従業員は、国籍や性別、年齢、賃金額などに関係なく、すべて被保険者となります。ただし、以下の「適用除外」に該当する場合を除きます。
パートやアルバイトが被保険者に該当するケース
パートタイマーやアルバイトとして雇用された場合、所定労働時間および所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば被保険者に該当します。なお、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の要件を全て満たす場合は被保険者になります。
保険給付の種類
協会けんぽの被保険者やその被扶養者は、病院や診療所に保険証を提出し、一部負担金を支払うことで診療・処置・投薬などの治療を受けられます。これを療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。また、保険給付には療養のため休業した時の傷病手当金、出産手当金などその他もさまざまな種類があり、被保険者だけでなく、被扶養者も数種類の給付を受けることが可能です。