65歳以上でも雇用保険料を徴収する

65歳以上,雇用保険料

平成28年12月末日まで、65歳以上の従業員は雇用保険に新規加入できませんでした。しかし平成29年1月1日から、65歳以上の従業員も雇用保険に被保険者として扱われることになったのは、ご存知のとおりです(高年齢被保険者)。この高年齢被保険者からも、雇用保険料を徴収します。※2020年10月10日に更新

令和2年度から忘れずに徴収を

65歳以上の従業員が雇用保険に新規加入した場合も、もちろん雇用保険料は発生します。ただし、平成31年度(令和2年3月まで)は免除されていました(免除対象高年齢労働者)。令和2年度から雇用保険料を忘れずに徴収するようにしましょう。ちなみに、雇用保険料率は他の被保険者と同じです。特別に低い料率が適用されたりはしません。

雇用保険の適用要件に該当するか

まず、雇用保険の適用要件に該当するかのチェックから。適用要件は、以下の2つです。この両方の条件を満たした65歳以上の従業員が、雇用保険に加入できるようになりました。

  • 1週間の所定労働時間で20時間以上
  • 31日以上にわたって雇用される見込みがあること

平成28年12月末日までに雇用したら?

65歳以上の従業員を平成28年12月末日までに雇用していた際は、パターンによって、資格取得届の届出が必要な場合と不要な場合があります。

高年齢継続被保険者なら届出は不要

平成28年12月末日までに雇用している高年齢継続被保険者の従業員を、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合、手続きは不要です。高年齢継続被保険者とは、65歳になる前日から雇用されて、65歳になった日以降も継続して同じ事業主に雇用されている従業員のこと。その従業員は、平成29年1月1日に高年齢継続被保険者から高年齢被保険者に自動的に変わるため、資格取得届の提出は不要になります。

届出前に高年齢被保険者が退職したら?

資格取得届の提出前に高年齢被保険者が退職した場合は、雇用保険被保険者資格喪失届と資格取得届の両方を、従業員が被保険者でなくなった月の翌月10日までに、ハローワークへ提出します。

雇用保険が適用されない65歳以上の従業員を雇用していたら?

平成28年12月末日までに、雇用保険の適用要件を満たしていない65歳以上の従業員を雇用し、平成29年1月1日以降に適用要件を満たすことになった場合は、すぐに手続きしなければなりません。所定労働時間などが変更になった日の翌月10日までに、ハローワークへ資格取得届を提出します。

65歳以上の雇用保険料まとめ

  • 平成29年1月1日以降に、65歳以上の従業員が雇用保険に加入できるようになった(高年齢被保険者)
  • 高年齢被保険者の雇用保険料の徴収は、平成31年度(令和2年3月まで)まで免除される
  • 平成28年12月末日までに65歳以上の従業員を雇用していた場合は、継続雇用していたか、新たに雇用したのかによって手続きが異なる

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