アルバイトの健康保険、雇用保険、労災保険への加入

居酒屋の店員の男女

アルバイトやパートは、正社員と異なる扱いをするケースがあります。では、社会保険への加入でも、違う点があるのでしょうか。今回は、アルバイト・パート社員を雇用している場合の、健康保険、労災保険、雇用保険への加入について解説します。※2020年10月8日に更新

アルバイト・パートの健康保険加入基準

1日または1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上かつ1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の場合は、健康保険に加入します。会社には、加入要件を満たしている従業員を健康保険に加入させる義務があり、これを怠ると健康保険法違反でペナルティーを受けるリスクがあるため、注意しましょう。

パート・アルバイトの雇用保険加入基準

パート・アルバイトでも加入条件を満たしている場合のみ、会社には雇用保険に加入させる義務があります。雇用保険の加入基準は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」で、かつ「31日以上雇用されることが見込まれる場合」です。従業員を雇い入れる際は、労働条件をしっかりと確認したうえで、雇用保険への加入をジャッジし、漏れなく手続きをする必要があります。

アルバイト・パートの労災保険への加入

正社員・アルバイト・パートを問わず、従業員を1人でも雇用している会社は労災保険への加入が義務づけられています。アルバイトも、労災に加入させなければなりません。たとえば、事業を起ち上げて間もない会社などは経営者の他にバイト1人といったケースも珍しくありません。「経営が軌道に乗るまでは、経費削減のために加入せずに済ませたい」という考えがよぎるかもしれませんがNGです。

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