更新日:2025年02月26日
130万円の壁とは、扶養に入っていてもパートやアルバイトで得る収入が130万円を超えると、社会保険に加入する必要があることを指します。勤め先の規模に関係なく、加入が義務付けられる点が106万円の壁との違いです。本記事では、130万円の壁を越えることのメリット・デメリットも解説します。
目次
130万円の壁とは、社会保険への加入が義務付けられる年収水準のことです。年収の壁には、他にも103万円の壁・106万円の壁・150万円の壁などがあります。
社会保険とは、厚生年金保険や健康保険・介護保険のように、リスクに備えて加入することが義務付けられている公的保険のことです。ここから、130万円の壁と社会保険料の関係や、他の年収の壁との違いについて確認していきましょう。
20歳以上60歳未満で夫・妻の扶養に入っている主婦(主夫)は、第3号被保険者として国民年金(基礎年金)に加入するため、基本的に自身で保険料を納付する必要がありません。また、「被扶養者」に該当するため、扶養に入っている配偶者は保険料を払わずに健康保険に加入できます。
しかし、130万円の壁を越えると、配偶者も社会保険料を支払わなければなりません。パートやアルバイトとして働いていても、年収が130万円を超えると、自身で社会保険に加入することが義務付けられるためです。
130万円の壁も106万円の壁も、社会保険に関する壁である点は同じです。ただし、社会保険への加入義務が条件付きで生じるか、必ず生じるかという点が異なります。
パートやアルバイトで働く人が106万円の壁を越えた場合(年収が106万円を超えた場合)、勤め先の従業員数が51人以上であれば、原則として社会保険に加入しなければなりません。それに対し、130万円の壁を越えた場合は、勤める企業の規模に関係なく必ず社会保険に加入しなければならない点がポイントです。
また、106万円の壁を越えた対象者は厚生年金保険・健康保険に加入します。それに対し、厚生年金保険・健康保険に加入した人以外で130万円の壁を越えた人が加入する社会保険は、国民年金・国民健康保険です。
参考)政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」
130万円の壁と106万円の壁が「社会保険」に関する用語であるのに対し、103万円の壁や150万円の壁は基本的に「所得税」に関する用語である点が主な違いです。
103万円の壁とは、給与収入が103万円を超えることにより、自身に所得税がかかることを指します。基礎控除48万円と給与所得控除55万円が算出根拠です。
また、150万円の壁とは、自身の給与収入が150万円を超えると、今まで配偶者特別控除(配偶者控除)を満額適用していた配偶者の適用できる所得控除額が下がることを指します。結果として、配偶者の税負担が今までより重くなるでしょう。
130万円の壁を越えることの主なメリットは、以下のとおりです。
ここから、各メリットについて解説します。
130万円の壁を越えた人は、以前より年収が増加する点がメリットです。
今まで越えなかった壁を越えるということは、当然年収が前年よりも増えることを意味します。その結果、配偶者の年収が前年と同等であっても、世帯年収を上げられるでしょう。
世帯年収が増えれば、住宅ローンを借りる際などに以前よりも審査が通りやすくなる可能性があります。
130万円の壁にこだわらなければ、仕事の選択肢が増えることもメリットです。
年収を130万円以内に抑えようとすると、勤務できる日にちや時間が制限されます。そのため、働きたいと思う職場が見つかっても採用されないことがあるでしょう。
日数や時間の制限をなくすことで候補が増えれば、今まで働く機会がなかった会社に勤められる可能性があります。その結果、キャリアアップにつながる場合もあるでしょう。
パート・アルバイトとして働く人が年収の壁を越えたことをきっかけに社会保険に加入すると、将来受け取る年金が増える可能性があります。
以前から加入していた国民年金に加え、厚生年金保険にも加入するケースがあることが、年金が増える主な理由です。また、厚生年金保険に加入することにより、国民年金では受け取れない傷病手当金や出産手当金の対象にもなります。
なお、厚生年金保険に加入するのは、年収「106万円」を超え、勤め先の規模などの条件を満たす人です。条件を満たさなければ、年収「130万円」を超えても国民年金の加入である点に注意しましょう。
130万円の壁を越えることには、以下のようなデメリットが存在します。
それぞれ確認していきましょう。
130万円の壁を越えたことにより、手取りが減る可能性がある点がデメリットです。
パートやアルバイトで働く人が年収130万円を超えると、社会保険料を支払わなければなりません。また、年収103万円を超えた時点で所得税が発生するため、年収に応じて税負担が重くなります。その結果、年収自体は増えたにもかかわらず、受け取る額が減ることもあるでしょう。
さらに、アルバイトで働く子どもが年収103万円を超えた場合やパートで働く妻(夫)が年収150万円を超えた場合には、所得控除を使えなくなったり控除額が減ったりして、親や夫(妻)の税負担が重くなる点にも注意が必要です。
130万円の壁を越えることで、育児や介護、勉学などにかけられる時間が減る点もデメリットです。
賃金アップに伴うケースを除き、年収を以前より増やすためには労働時間も増やさなければなりません。その結果、家族に負担をかけたり、プライベートの時間を削られたりすることがあります。
そのため、130万円の壁を越える際は、今までの生活や活動に支障をきたさないか考えておくことも大切です。
社会保険料の支払いが発生して手取り額が減らないようにするため、パートやアルバイトとして働く従業員が労働時間を抑える可能性がある点が、130万円の壁が存在することの問題点です。従業員のなかには、「本当はもっと働きたい」と思っていても、年収の壁が存在するゆえに働けないことがあるでしょう。
また、企業側にとっても年収の壁があることで人材の確保が難しくなることが課題です。
130万円の壁を越えるか判断する際は、「収入」に含まれる項目に注意しましょう。
130万円の壁の算定対象となる「収入」は、原則として以下のとおりです。
それに対し、106万円の壁は基本給や諸手当のみが「収入」の対象です。
そもそも、扶養とは生活できるように必要な手助けをすることを指します。また、所得税法は「生計を一にする親族かつ所得が一定以下の人」を扶養親族と呼ぶのに対し、健康保険における被扶養者は「主に被保険者により生計を維持している人」を指すなど、状況によって「扶養」の定義が異なることがある点に注意が必要です。
130万円の壁を越えても配偶者の社会保険上の扶養に入ったままでいるための方法として、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を利用することが挙げられます。「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、年収130万円を超えても扶養にとどまることを特例で認める措置です。
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の適用を検討する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
ここから、各ポイントを解説します。
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を適用するための要件は、「収入変動が一時的であること」です。
対象の従業員を雇用している事業主が、「収入変動が一時的であること」を証明します。厚生労働省のホームページから、PDFやWordで証明様式をダウンロード可能です。
同措置を活用すれば、従業員の「本当はもっと働きたい」、企業側の「人手不足のため、従業員に労働時間を延長してほしい」といった悩みの解消につながるでしょう。
利用回数に制限があることも、同措置を適用する際のポイントです。
同じ対象者に対して、利用できるのは原則として連続2回までとの上限が設けられています。なぜなら、何回もあると「一時的」とは言えないためです。
たとえば、年に1回対象者の収入確認を実施する場合は、連続する2年における収入確認で事業主が証明することを「連続2回」とします。
アルバイトやパートといった被雇用者が対象のため、個人事業主やフリーランスは同措置を適用できない点もポイントです。自分で仕事を受ける量を考慮することにより、収入を調整しやすい点が対象外とされる主な理由として挙げられます。
なお、収入を補うため、副業としてアルバイトやパートで働く場合には、状況によって適用できるケースもあるでしょう。
参考)厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ 「130万円の壁」への対応」
130万円の壁とは、年収130万円を超えた時点で、勤め先の規模を問わず社会保険に加入しなければならないことです。
130万円の壁を越えると年収が増える一方で、社会保険料がかかるため手取りが減る可能性があります。そのため、従業員は働きたくてもあえて労働時間を抑えることがあるでしょう。
従業員が労働時間を抑えると、企業側は人手不足の悩みを抱えることになりかねません。従業員と企業が抱える悩みを解決したい場合には、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の適用も検討しましょう。
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130万円の壁とは、扶養に入っていてもパートやアルバイトで得る収入が130万円を超えると、社会保険に加入する必要があることを指します。勤め先の規模に関係なく、加入が義務付けられる点が106万円の壁との違いです。本記事では、130万円の壁を越えることのメリット・デメリットも解説します。
目次
130万円の壁(年収の壁)とは
130万円の壁とは、社会保険への加入が義務付けられる年収水準のことです。年収の壁には、他にも103万円の壁・106万円の壁・150万円の壁などがあります。
社会保険とは、厚生年金保険や健康保険・介護保険のように、リスクに備えて加入することが義務付けられている公的保険のことです。ここから、130万円の壁と社会保険料の関係や、他の年収の壁との違いについて確認していきましょう。
130万円の壁と社会保険料の関係
20歳以上60歳未満で夫・妻の扶養に入っている主婦(主夫)は、第3号被保険者として国民年金(基礎年金)に加入するため、基本的に自身で保険料を納付する必要がありません。また、「被扶養者」に該当するため、扶養に入っている配偶者は保険料を払わずに健康保険に加入できます。
しかし、130万円の壁を越えると、配偶者も社会保険料を支払わなければなりません。パートやアルバイトとして働いていても、年収が130万円を超えると、自身で社会保険に加入することが義務付けられるためです。
106万円の壁との違い
130万円の壁も106万円の壁も、社会保険に関する壁である点は同じです。ただし、社会保険への加入義務が条件付きで生じるか、必ず生じるかという点が異なります。
パートやアルバイトで働く人が106万円の壁を越えた場合(年収が106万円を超えた場合)、勤め先の従業員数が51人以上であれば、原則として社会保険に加入しなければなりません。それに対し、130万円の壁を越えた場合は、勤める企業の規模に関係なく必ず社会保険に加入しなければならない点がポイントです。
また、106万円の壁を越えた対象者は厚生年金保険・健康保険に加入します。それに対し、厚生年金保険・健康保険に加入した人以外で130万円の壁を越えた人が加入する社会保険は、国民年金・国民健康保険です。
参考)政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」
103万円の壁・150万円の壁との違い
130万円の壁と106万円の壁が「社会保険」に関する用語であるのに対し、103万円の壁や150万円の壁は基本的に「所得税」に関する用語である点が主な違いです。
103万円の壁とは、給与収入が103万円を超えることにより、自身に所得税がかかることを指します。基礎控除48万円と給与所得控除55万円が算出根拠です。
また、150万円の壁とは、自身の給与収入が150万円を超えると、今まで配偶者特別控除(配偶者控除)を満額適用していた配偶者の適用できる所得控除額が下がることを指します。結果として、配偶者の税負担が今までより重くなるでしょう。
130万円の壁を越えることのメリット
130万円の壁を越えることの主なメリットは、以下のとおりです。
ここから、各メリットについて解説します。
以前より年収が増加する
130万円の壁を越えた人は、以前より年収が増加する点がメリットです。
今まで越えなかった壁を越えるということは、当然年収が前年よりも増えることを意味します。その結果、配偶者の年収が前年と同等であっても、世帯年収を上げられるでしょう。
世帯年収が増えれば、住宅ローンを借りる際などに以前よりも審査が通りやすくなる可能性があります。
仕事の選択肢が増える
130万円の壁にこだわらなければ、仕事の選択肢が増えることもメリットです。
年収を130万円以内に抑えようとすると、勤務できる日にちや時間が制限されます。そのため、働きたいと思う職場が見つかっても採用されないことがあるでしょう。
日数や時間の制限をなくすことで候補が増えれば、今まで働く機会がなかった会社に勤められる可能性があります。その結果、キャリアアップにつながる場合もあるでしょう。
将来受け取る年金が増える
パート・アルバイトとして働く人が年収の壁を越えたことをきっかけに社会保険に加入すると、将来受け取る年金が増える可能性があります。
以前から加入していた国民年金に加え、厚生年金保険にも加入するケースがあることが、年金が増える主な理由です。また、厚生年金保険に加入することにより、国民年金では受け取れない傷病手当金や出産手当金の対象にもなります。
なお、厚生年金保険に加入するのは、年収「106万円」を超え、勤め先の規模などの条件を満たす人です。条件を満たさなければ、年収「130万円」を超えても国民年金の加入である点に注意しましょう。
130万円の壁を越えることのデメリット
130万円の壁を越えることには、以下のようなデメリットが存在します。
それぞれ確認していきましょう。
手取りは減る可能性がある
130万円の壁を越えたことにより、手取りが減る可能性がある点がデメリットです。
パートやアルバイトで働く人が年収130万円を超えると、社会保険料を支払わなければなりません。また、年収103万円を超えた時点で所得税が発生するため、年収に応じて税負担が重くなります。その結果、年収自体は増えたにもかかわらず、受け取る額が減ることもあるでしょう。
さらに、アルバイトで働く子どもが年収103万円を超えた場合やパートで働く妻(夫)が年収150万円を超えた場合には、所得控除を使えなくなったり控除額が減ったりして、親や夫(妻)の税負担が重くなる点にも注意が必要です。
育児などにかけられる時間が減る
130万円の壁を越えることで、育児や介護、勉学などにかけられる時間が減る点もデメリットです。
賃金アップに伴うケースを除き、年収を以前より増やすためには労働時間も増やさなければなりません。その結果、家族に負担をかけたり、プライベートの時間を削られたりすることがあります。
そのため、130万円の壁を越える際は、今までの生活や活動に支障をきたさないか考えておくことも大切です。
130万円の壁があることの問題点
社会保険料の支払いが発生して手取り額が減らないようにするため、パートやアルバイトとして働く従業員が労働時間を抑える可能性がある点が、130万円の壁が存在することの問題点です。従業員のなかには、「本当はもっと働きたい」と思っていても、年収の壁が存在するゆえに働けないことがあるでしょう。
また、企業側にとっても年収の壁があることで人材の確保が難しくなることが課題です。
130万円の壁で気をつけること
130万円の壁を越えるか判断する際は、「収入」に含まれる項目に注意しましょう。
130万円の壁の算定対象となる「収入」は、原則として以下のとおりです。
それに対し、106万円の壁は基本給や諸手当のみが「収入」の対象です。
130万円の壁を越えても扶養に入る方法
そもそも、扶養とは生活できるように必要な手助けをすることを指します。また、所得税法は「生計を一にする親族かつ所得が一定以下の人」を扶養親族と呼ぶのに対し、健康保険における被扶養者は「主に被保険者により生計を維持している人」を指すなど、状況によって「扶養」の定義が異なることがある点に注意が必要です。
130万円の壁を越えても配偶者の社会保険上の扶養に入ったままでいるための方法として、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を利用することが挙げられます。「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、年収130万円を超えても扶養にとどまることを特例で認める措置です。
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」のポイント
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の適用を検討する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
ここから、各ポイントを解説します。
収入変動が「一時的」を満たさなければならない
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を適用するための要件は、「収入変動が一時的であること」です。
対象の従業員を雇用している事業主が、「収入変動が一時的であること」を証明します。厚生労働省のホームページから、PDFやWordで証明様式をダウンロード可能です。
同措置を活用すれば、従業員の「本当はもっと働きたい」、企業側の「人手不足のため、従業員に労働時間を延長してほしい」といった悩みの解消につながるでしょう。
利用回数に制限がある
利用回数に制限があることも、同措置を適用する際のポイントです。
同じ対象者に対して、利用できるのは原則として連続2回までとの上限が設けられています。なぜなら、何回もあると「一時的」とは言えないためです。
たとえば、年に1回対象者の収入確認を実施する場合は、連続する2年における収入確認で事業主が証明することを「連続2回」とします。
個人事業主やフリーランスは利用できない
アルバイトやパートといった被雇用者が対象のため、個人事業主やフリーランスは同措置を適用できない点もポイントです。自分で仕事を受ける量を考慮することにより、収入を調整しやすい点が対象外とされる主な理由として挙げられます。
なお、収入を補うため、副業としてアルバイトやパートで働く場合には、状況によって適用できるケースもあるでしょう。
参考)厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ 「130万円の壁」への対応」
130万円の壁まとめ
130万円の壁とは、年収130万円を超えた時点で、勤め先の規模を問わず社会保険に加入しなければならないことです。
130万円の壁を越えると年収が増える一方で、社会保険料がかかるため手取りが減る可能性があります。そのため、従業員は働きたくてもあえて労働時間を抑えることがあるでしょう。
従業員が労働時間を抑えると、企業側は人手不足の悩みを抱えることになりかねません。従業員と企業が抱える悩みを解決したい場合には、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の適用も検討しましょう。