「年収130万の壁」の計算方法とは

親子と家

今回は「社会保険の被扶養者と年収」について。「年収130万円の壁」というフレーズを聞いたことがある方も、多いのではないでしょうか。そもそも、社会保険の被扶養者の年収は、130万円未満でなければなりません。この条件に該当してはじめて親や配偶者の扶養に入ることができ、自分で健康保険料・年金保険料などの社会保険料を支払う必要がなくなるのです。※2020年10月11日に更新

年収130万円は、過去の年収とは無関係

社会保険の被扶養者になるための条件の1つである「年収130万円未満」というのは、過去の年収とは無関係です。被扶養者になるには、被扶養者として認定される日以降、将来の給与、不動産収入や年金収入なども含めた、以下の条件を両方とも満たす必要があります。

社会保険の被扶養者になる条件

  • 年間の収入の見込みが130万円未満(60歳以上の場合や障害厚生年金を受給できる程度の障害を有する場合は180万円未満)
  • 被保険者の収入の2分の1未満(※)

    なお、給与所得者の場合は「月額108,333円以下」で、雇用保険等の受給者の場合は「日額3,611円以下」という条件も満たす必要があります。また、給与所得者の場合、通勤手当や交通費も収入に含まれますので、注意が必要です。

    ※同居の場合:被保険者(扶養者)の収入の半分未満

    ※別居の場合:被保険者(扶養者)からの仕送り額未満

健康保険の被扶養者となる条件

健康保険の被扶養者になるためには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹と3親等内の親族

直系尊属とは、父母や祖父母など、自分より上の世代のうち、自分と直接つながっている系統の親族のことです。そのため、叔父や叔母、配偶者の父母や祖父母は含まれません。また、配偶者は内縁でも、子どもは養子でもかまいません。ただし、直系尊属や配偶者、子、孫、弟妹以外の家族の場合は、従業員本人と同居している必要があります。

年間収入の見込みが130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)であり、被保険者の収入の2分の1未満であること

金額の判断基準・計算方法は上述のとおり。被保険者となる従業員と同居していることが前提です。なお、同居している場合、収入が被保険者(扶養者)の半分以上であっても、その世帯の生活状況を総合的に判断して、被保険者本人がその世帯で中心的役割を果たしている場合は、条件を満たしていると判断される場合もあります。

扶養の基準」は所得税と異なる

給与計算担当者が扶養で注意すべきなのは、社会保険と所得税とでは扶養家族の基準が異なるということ。所得税法上の扶養家族の条件は、以下のとおりです。

  • 納税者の6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族
  • 納税者と同一生計
  • 合計所得金額が38万円以下

特に、「合計所得金額が38万円以下」の条件はしっかり覚えておきましょう。社会保険では将来の見込み収入額で「収入」を判断しますが、所得税法で言う「所得」は、1~12月の年単位の実績で計算します。年末に締めて38万円以下だったかどうかで判断するのです。なお、所得税において扶養家族として認められた場合は、納税者本人が、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を受けられることになります。

所得」と「収入」の違い

所得税は言うまでもなく所得に対して課せられる税金ですが、ここで言う「所得」とは「収入」のことではありません。「手取り」とも異なりますので、以下の計算式を参考にしてください。

所得の計算式

所得 = 収入(1~12月の給与年収) - 必要経費(給与所得控除)

給与所得控除の金額

給与所得控除の金額は年収によって異なります。給与所得控除の金額が55万円を下回る場合は、一律で55万円が控除されます。詳しくは、国税庁のホームページを参考にしてください(税制改正により、令和2年から、給与所得控除額の最低額が65万円から55万円に引き下げられました)。

所得が48万円以下なら課税されない

所得税を計算するための「課税所得」は、上記の所得から「粗所得控除」を差し引いて計算します。その所得控除の中で誰でも受けられるのが「基礎控除」の「48万円」。つまり、所得が48万円以下なら課税所得が0円になり所得税はかからなくなります(税制改正により、令和2年度から、基礎控除の金額が38万円から48万円に引き上げられました)。

年収130万円の壁」の条件まとめ

今回は、社会保険の扶養の「130万円の壁」について紹介しました。この130万円は、将来の見込み年収で判断されます。一方、所得税の扶養か否かは、1月から12月の所得(実績)で決まります。同じ扶養でも基準が異なりますので、正確に押さえておきましょう。

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