支払基礎日数とは~数え方、17日未満の月がある場合~

支払基礎日数

支払基礎日数とは給与計算の対象となる労働日数のことです。社会保険料の計算で用いる「標準報酬月額」を決める「定時決定」や「随時改定」と重要な関わりがあるため、支払基礎日数とは何なのかを押さえておきましょう。

支払基礎日数の数え方

支払基礎日数の数え方は給与形態により異なり、以下の3パターンに分かれます。日給・時間給制は単純ですので、月給制について詳しく読んでおきましょう。

月給制(欠勤控除なし)

「暦日数」=「支払基礎日数」。例えば、末締め・翌月5日払いで3月分給与を4月5日に支給した場合、4月の支払基礎日数は31日となります(3月は31日あるから)。

月給制(欠勤控除あり)

就業規則等に基づき定められた「所定労働日数」-「欠勤日数」=「支払基礎日数」

日給制・時間給制

「出勤日数」=「支払基礎日数」

所定労働時間に満たない場合

勤務時間が所定労働時間を満たさず、遅刻早退や半日の欠勤で欠勤控除がある場合、1時間でも勤務をしていれば支払基礎日数は1日して計算します。有給休暇を利用した場合は、出勤したものとして支払基礎日数を計算します。

欠勤や育児休業、介護休業などで給与の支払いがなく、報酬や支払基礎日数がゼロになることがありますが、従前の標準報酬月額で決定する保険者算定という方法をとるので、ゼロであっても算定基礎届には必ず記載します。

支払基礎日数が17日未満の月がある場合

標準報酬は、4月から6月までの3ヶ月間の報酬で計算します。ただし、それは4、5、6月の支払基礎日数がそれぞれ17日以上であることが条件です。17日未満の月がある場合は、その月を除いた残りの月の報酬で算定します。3カ月間とも17日未満の場合は、従前の報酬月額で算定します(保険者算定)。

パートタイマーの支払基礎日数

短時間就労者(パートタイマー)の場合は扱いが異なるため、以下の内容を参考にしてください。

  • 4から6月すべての月の支払基礎日数が15日未満の場合は、従前の報酬月額で標準報酬を算定する。
  • 4から6月の間に、支払基礎日数が15日以上17日未満の月がある場合は、該当する月の報酬月額の平均で標準報酬を算定する。
  • 4から6月の3ヶ月間のうち、支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、該当する月の報酬月額の平均で標準報酬を算定する。

算定の手引きも参考に

毎年、算定の時期に届出用紙と一緒に「算定基礎届・月額変更届 記載の手引き」という冊子が同封されていますが、支払基礎日数についても具体例をあげて詳しく説明されています。また、同じ内容の手引きが、日本年金事務所のウェブサイトにPDFで掲載されています。いずれかを参考にしてみてください。

支払基礎日数のまとめ

今回は、標準報酬の定時決定に関わる「支払基礎日数」について紹介しました。4,5,6月の3ヶ月間で支払基礎日数が何日あったかによって、標準報酬の決定方法が変わります。さらに、パートタイマーの場合には別のルールがありますので、どちらも押さえるようにしましょう。

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