更新日:2025年03月04日
年収150万円の壁とは、配偶者特別控除を満額適用するために満たす必要がある配偶者の年収要件を指します。基準を超えると、控除できる額が小さくなる点に注意が必要です。本記事では、150万円の壁を理解するために欠かせない、配偶者特別控除の制度概要についても解説します。
目次
年収150万円の壁とは、配偶者特別控除の満額を適用できる基準「150万円」を示した言葉です。
年収の壁には、150万円の壁以外にも103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁があります。150万円の壁について理解を深めるため、103万円の壁や106万円の壁・130万円の壁との違いを確認しておきましょう。
150万円の壁も103万円の壁も、税金に関する壁である点は共通しています。異なるのは、どの控除制度を適用可能かという点です。
150万円の壁は納税者が「配偶者特別控除」を満額適用するために満たす必要がある、配偶者の給与収入の上限額を示しています。それに対し、103万円の壁は納税者が「配偶者控除」を満額適用するために満たす必要がある、配偶者の給与収入の上限額を示した言葉です。
なお、103万円の壁は所得税がかかる基準を示す場合もあります。基礎控除「48万円」と給与所得控除「55万円」の合計が、所得税がかかる基準の「103万円」になることが根拠です。
150万円の壁と106万円の壁・130万円の壁との違いは、「何に対する基準であるか」という点です。150万円の壁や103万円の壁が主に所得税に関する給与収入の基準を示しているのに対し、106万円の壁と130万円の壁は主に社会保険に関する給与収入の基準を示しています。
106万円の壁とは、一定規模以上の会社に勤める人の年収が「106万円」を超えた場合に、社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入が義務付けられることです。一方、130万円の壁は、年収が130万円を超えると、企業の規模を問わず社会保険(国民年金・国民健康保険)に加入しなければならないことを意味します。
配偶者特別控除とは、配偶者の所得が一定額を超えて配偶者控除を適用できない場合に、条件を満たすことで適用できる可能性がある所得控除のことです。ここから、配偶者特別控除の控除額や適用するための条件、配偶者控除・扶養控除との違いについて解説します。
配偶者特別控除は、最大で38万円まで適用可能です。ただし、配偶者や納税者の合計所得によっては、控除できる額が38万円を下回ることがあります。
たとえば、合計所得について納税者が837万円で、配偶者が107万円であれば、控除額は26万円です。また、満額を受けるには、配偶者の合計所得が95万円以下でなければなりません。
配偶者の所得がすべて給与所得で占められている場合、給与所得控除を考慮すると「合計所得95万円以下」は「給与収入150万円以下」を意味します(95万円 + 55万円)。これが、「150万円の壁」の根拠です。
配偶者特別控除を適用するための条件は、納税者本人の対象年における「合計所得が1,000万円以下」であることです。また、配偶者も「合計所得が48万円超133万円以下」という所得要件を満たす必要があります。
所得が給与収入で占められている場合、給与所得控除を考慮すると「合計所得133万円以下」は、「給与収入201万円」とほぼ同じ額です。そのため、配偶者特別控除を適用できる限度を「201万円の壁」と表現することがあります。
なお、適用するためには、そのほかにも「民法の規定に基づく配偶者である(内縁関係ではない)」「納税者本人と生計を一にしている」「対象年において青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない、もしくは白色申告者の事業専従者でない」などの要件を満たさなければなりません。
参考)国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
配偶者特別控除と配偶者控除の主な違いは、適用するために満たす必要がある配偶者の所得条件です。配偶者特別控除は配偶者の年間の合計所得が「48万円超133万円以下」、配偶者控除は「48万円以下」が要件として定められています。
また、配偶者特別控除と扶養控除の主な違いは、制度に関連する対象者です。配偶者特別控除は納税者の配偶者が条件を満たすかがポイントであるのに対し、扶養控除では納税者の扶養親族が条件を満たしているかがポイントとなります。
参考)国税庁「No.1191 配偶者控除」 参考)国税庁「No.1180 扶養控除」
150万円の壁に関連して、注意すべき点は主に以下のとおりです。
それぞれ解説します。
基本的に、配偶者特別控除を満額受けられるか判断する際の年収(所得)には、交通費が含まれない点に注意しましょう。
所得控除の適用可否を判断する際の所得に含まれるのは、原則として課税対象の交通費(通勤手当)のみです。課税・非課税は、受け取る交通費が非課税限度額を超えているかによって判断します。たとえば、交通費として受け取る額が1か月あたり15万円を超えている場合は、課税の対象です。
参考)国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」 参考)国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」
年収が150万円未満で「150万円の壁」を越えていなくても、ほかの壁にぶつかる可能性がある点にも注意が必要です。
たとえば、年収が120万円であれば、「100万円の壁」「103万円の壁」を越えているため、自身に住民税や所得税がかかります。また、「106万円の壁」も越えているため、勤め先の規模次第で社会保険に加入しなければなりません。
パートやアルバイトなどで働く主婦(主夫)が年収150万円の壁を越えると、その夫(妻)にかかる税金が今までより高くなる可能性があります。なぜなら、年収が増えるごとに配偶者特別控除で適用できる額が小さくなるためです。
夫の年収が750万円のケースで考えてみましょう。
妻の給与収入が145万円であれば、合計所得48万円超95万円以下の範囲内のため、38万円満額控除できます。しかし、7万円増えて給与収入が152万円になると、合計所得が95万円超100万円以下の範囲に移るため、36万円しか控除できません。
ここから、配偶者の年収が「150万円の壁」を越えた場合に、納税者にかかる税金の計算方法を紹介します。今回は、配偶者特別控除を適用する納税者の所得が650万円、適用可能な所得控除が基礎控除・配偶者特別控除のみの状況で、配偶者の年収(*)が150万円・160万円・200万円のケースを計算してみましょう。
なお、かかる税金には復興特別所得税や住民税もありますが、今回は所得税のみを求めます。
*年収はすべて給与収入によるものを想定
給与収入が150万円の配偶者の合計所得金額は、95万円です(150万円 − 55万円)。また、控除を受ける納税者の所得が650万円(900万円以下)のため、38万円満額控除できます。
今回のケースで納税者の課税所得金額は、564万円です(650万円 − 38万円 − 基礎控除48万円)。よって、控除を受ける納税者には約70万円の所得税がかかります(564万円 × 所得税率20% − 42.75万円)。
給与収入が160万円の配偶者の合計所得金額は、105万円です(160万円 − 55万円)。「100万円超105万円以下」に該当するため、今回は31万円控除できます。
上記を踏まえると、納税者の課税所得金額は571万円です(650万円 − 31万円 − 48万円)。よって、控除を受ける納税者には約71万円の所得税がかかります(571万円 × 所得税率20% − 42.75万円)。
年収が200万円の場合、まず「収入金額 × 30% + 8万円」で給与所得控除額を求めなければなりません。計算した結果、給与所得控除額は68万円で、配偶者の合計所得金額は132万円です(200万円 − 68万円)。「130万円超133万円以下」に該当するため、今回は3万円しか控除できません。
上記を踏まえると、納税者の課税所得金額は599万円です(650万円 − 3万円 − 48万円)。よって、控除を受ける納税者には約77万円の所得税がかかります(599万円 × 所得税率20% − 42.75万円)。
150万円の壁が存在することの問題点は、パートやアルバイトとして働く主婦(主夫)が、夫(妻)にかかる税金を増やさないために労働時間をあえて抑える可能性がある点です。
計算例で紹介したとおり、本人の年収が変わらなくても、配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収が上がれば税負担が重くなります。そのため、本当は長時間働きたいと思っていても、労働時間を150時間以内に抑える配偶者が一定数いるでしょう。
その結果、企業が人手不足の悩みを抱えることにもつながります。
「令和7年度税制改正の大綱」に基礎控除額や給与所得控除額が引き上げになることが明記されたため、今後「103万円の壁」は「160万円の壁」に引き上げになる見込みです。同様に、配偶者特別控除における配偶者の年収要件が150万円から引き上げられれば、「150万円の壁」も引き上げになる可能性があります。
今後のニュースなどに注目しましょう。
年収150万円の壁とは、配偶者特別控除の満額(38万円)を適用するために求められる配偶者の年収基準「150万円」を示した言葉を指します。配偶者の給与収入が150万円を超えるにつれて控除額が小さくなり、控除を受ける納税者の税負担は重くなる点がポイントです。
150万円の壁に注意して働く方や、パート・アルバイト従業員がいる企業の経営者・人事担当者は、交通費が「年収」に含まれない点に注意が必要です。また、150万円の壁を越えなくても、ほかの壁にぶつかる可能性があることも理解しておきましょう。
ブログTOPへ戻る
(c) 2017 freewayjapan Co., Ltd.
年収150万円の壁とは、配偶者特別控除を満額適用するために満たす必要がある配偶者の年収要件を指します。基準を超えると、控除できる額が小さくなる点に注意が必要です。本記事では、150万円の壁を理解するために欠かせない、配偶者特別控除の制度概要についても解説します。
目次
年収150万円の壁とは
年収150万円の壁とは、配偶者特別控除の満額を適用できる基準「150万円」を示した言葉です。
年収の壁には、150万円の壁以外にも103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁があります。150万円の壁について理解を深めるため、103万円の壁や106万円の壁・130万円の壁との違いを確認しておきましょう。
103万円の壁との違い
150万円の壁も103万円の壁も、税金に関する壁である点は共通しています。異なるのは、どの控除制度を適用可能かという点です。
150万円の壁は納税者が「配偶者特別控除」を満額適用するために満たす必要がある、配偶者の給与収入の上限額を示しています。それに対し、103万円の壁は納税者が「配偶者控除」を満額適用するために満たす必要がある、配偶者の給与収入の上限額を示した言葉です。
なお、103万円の壁は所得税がかかる基準を示す場合もあります。基礎控除「48万円」と給与所得控除「55万円」の合計が、所得税がかかる基準の「103万円」になることが根拠です。
106万円の壁・130万円の壁との違い
150万円の壁と106万円の壁・130万円の壁との違いは、「何に対する基準であるか」という点です。150万円の壁や103万円の壁が主に所得税に関する給与収入の基準を示しているのに対し、106万円の壁と130万円の壁は主に社会保険に関する給与収入の基準を示しています。
106万円の壁とは、一定規模以上の会社に勤める人の年収が「106万円」を超えた場合に、社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入が義務付けられることです。一方、130万円の壁は、年収が130万円を超えると、企業の規模を問わず社会保険(国民年金・国民健康保険)に加入しなければならないことを意味します。
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除とは、配偶者の所得が一定額を超えて配偶者控除を適用できない場合に、条件を満たすことで適用できる可能性がある所得控除のことです。ここから、配偶者特別控除の控除額や適用するための条件、配偶者控除・扶養控除との違いについて解説します。
控除額
配偶者特別控除は、最大で38万円まで適用可能です。ただし、配偶者や納税者の合計所得によっては、控除できる額が38万円を下回ることがあります。
たとえば、合計所得について納税者が837万円で、配偶者が107万円であれば、控除額は26万円です。また、満額を受けるには、配偶者の合計所得が95万円以下でなければなりません。
配偶者の所得がすべて給与所得で占められている場合、給与所得控除を考慮すると「合計所得95万円以下」は「給与収入150万円以下」を意味します(95万円 + 55万円)。これが、「150万円の壁」の根拠です。
適用するための条件
配偶者特別控除を適用するための条件は、納税者本人の対象年における「合計所得が1,000万円以下」であることです。また、配偶者も「合計所得が48万円超133万円以下」という所得要件を満たす必要があります。
所得が給与収入で占められている場合、給与所得控除を考慮すると「合計所得133万円以下」は、「給与収入201万円」とほぼ同じ額です。そのため、配偶者特別控除を適用できる限度を「201万円の壁」と表現することがあります。
なお、適用するためには、そのほかにも「民法の規定に基づく配偶者である(内縁関係ではない)」「納税者本人と生計を一にしている」「対象年において青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない、もしくは白色申告者の事業専従者でない」などの要件を満たさなければなりません。
参考)国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
配偶者控除・扶養控除との違い
配偶者特別控除と配偶者控除の主な違いは、適用するために満たす必要がある配偶者の所得条件です。配偶者特別控除は配偶者の年間の合計所得が「48万円超133万円以下」、配偶者控除は「48万円以下」が要件として定められています。
また、配偶者特別控除と扶養控除の主な違いは、制度に関連する対象者です。配偶者特別控除は納税者の配偶者が条件を満たすかがポイントであるのに対し、扶養控除では納税者の扶養親族が条件を満たしているかがポイントとなります。
参考)国税庁「No.1191 配偶者控除」
参考)国税庁「No.1180 扶養控除」
150万円の壁で注意すること
150万円の壁に関連して、注意すべき点は主に以下のとおりです。
それぞれ解説します。
「年収」に交通費は含まれない
基本的に、配偶者特別控除を満額受けられるか判断する際の年収(所得)には、交通費が含まれない点に注意しましょう。
所得控除の適用可否を判断する際の所得に含まれるのは、原則として課税対象の交通費(通勤手当)のみです。課税・非課税は、受け取る交通費が非課税限度額を超えているかによって判断します。たとえば、交通費として受け取る額が1か月あたり15万円を超えている場合は、課税の対象です。
参考)国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
参考)国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」
150万円未満でもほかの壁がある
年収が150万円未満で「150万円の壁」を越えていなくても、ほかの壁にぶつかる可能性がある点にも注意が必要です。
たとえば、年収が120万円であれば、「100万円の壁」「103万円の壁」を越えているため、自身に住民税や所得税がかかります。また、「106万円の壁」も越えているため、勤め先の規模次第で社会保険に加入しなければなりません。
150万円の壁を越えるとどうなる?
パートやアルバイトなどで働く主婦(主夫)が年収150万円の壁を越えると、その夫(妻)にかかる税金が今までより高くなる可能性があります。なぜなら、年収が増えるごとに配偶者特別控除で適用できる額が小さくなるためです。
夫の年収が750万円のケースで考えてみましょう。
妻の給与収入が145万円であれば、合計所得48万円超95万円以下の範囲内のため、38万円満額控除できます。しかし、7万円増えて給与収入が152万円になると、合計所得が95万円超100万円以下の範囲に移るため、36万円しか控除できません。
年収が150万円の壁に近い場合の税金の計算方法
ここから、配偶者の年収が「150万円の壁」を越えた場合に、納税者にかかる税金の計算方法を紹介します。今回は、配偶者特別控除を適用する納税者の所得が650万円、適用可能な所得控除が基礎控除・配偶者特別控除のみの状況で、配偶者の年収(*)が150万円・160万円・200万円のケースを計算してみましょう。
なお、かかる税金には復興特別所得税や住民税もありますが、今回は所得税のみを求めます。
*年収はすべて給与収入によるものを想定
年収150万円のケース
給与収入が150万円の配偶者の合計所得金額は、95万円です(150万円 − 55万円)。また、控除を受ける納税者の所得が650万円(900万円以下)のため、38万円満額控除できます。
今回のケースで納税者の課税所得金額は、564万円です(650万円 − 38万円 − 基礎控除48万円)。よって、控除を受ける納税者には約70万円の所得税がかかります(564万円 × 所得税率20% − 42.75万円)。
年収160万円のケース
給与収入が160万円の配偶者の合計所得金額は、105万円です(160万円 − 55万円)。「100万円超105万円以下」に該当するため、今回は31万円控除できます。
上記を踏まえると、納税者の課税所得金額は571万円です(650万円 − 31万円 − 48万円)。よって、控除を受ける納税者には約71万円の所得税がかかります(571万円 × 所得税率20% − 42.75万円)。
年収200万円のケース
年収が200万円の場合、まず「収入金額 × 30% + 8万円」で給与所得控除額を求めなければなりません。計算した結果、給与所得控除額は68万円で、配偶者の合計所得金額は132万円です(200万円 − 68万円)。「130万円超133万円以下」に該当するため、今回は3万円しか控除できません。
上記を踏まえると、納税者の課税所得金額は599万円です(650万円 − 3万円 − 48万円)。よって、控除を受ける納税者には約77万円の所得税がかかります(599万円 × 所得税率20% − 42.75万円)。
150万円の壁が存在することの問題点
150万円の壁が存在することの問題点は、パートやアルバイトとして働く主婦(主夫)が、夫(妻)にかかる税金を増やさないために労働時間をあえて抑える可能性がある点です。
計算例で紹介したとおり、本人の年収が変わらなくても、配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収が上がれば税負担が重くなります。そのため、本当は長時間働きたいと思っていても、労働時間を150時間以内に抑える配偶者が一定数いるでしょう。
その結果、企業が人手不足の悩みを抱えることにもつながります。
150万円の壁の引き上げ見込み
「令和7年度税制改正の大綱」に基礎控除額や給与所得控除額が引き上げになることが明記されたため、今後「103万円の壁」は「160万円の壁」に引き上げになる見込みです。同様に、配偶者特別控除における配偶者の年収要件が150万円から引き上げられれば、「150万円の壁」も引き上げになる可能性があります。
今後のニュースなどに注目しましょう。
150万円の壁まとめ
年収150万円の壁とは、配偶者特別控除の満額(38万円)を適用するために求められる配偶者の年収基準「150万円」を示した言葉を指します。配偶者の給与収入が150万円を超えるにつれて控除額が小さくなり、控除を受ける納税者の税負担は重くなる点がポイントです。
150万円の壁に注意して働く方や、パート・アルバイト従業員がいる企業の経営者・人事担当者は、交通費が「年収」に含まれない点に注意が必要です。また、150万円の壁を越えなくても、ほかの壁にぶつかる可能性があることも理解しておきましょう。