働いている人が納める保険料は、受け取る報酬によって異なります。給与金額に応じて「標準報酬月額」が定められており、それをもとに負担すべき社会保険料が定められています。また、月額を決定・改定される際には、タイミングやルールが定められています。この記事では、標準報酬月額について、決め方と保険料の計算方法まで解説します。※2022年7月14日に更新
社会保険料を計算するために設定されている金額の区分を、「標準報酬月額」と言います。 1か月で受け取る報酬額により、どの等級に該当するかが変化します。区分の数は、厚生年金が32段階、健康保険が50段階です。自分の標準報酬月額を知るためには、標準報酬月額表を参考にします。以下のリンク先で標準報酬月額の表を確認できます。
参考:日本年金機構『令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和4年度版)』
参考:全国健康保険協会『令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表』
どちらも共通して左3列を確認します。左から3列目の「報酬月額」の項目が給与の月額です。給与の月額がその範囲内であれば、左の標準報酬月額や等級に該当します。
標準報酬月額の区分を決めるためには、労働の対価として支給される現金や現物支給のものすべての金額を合計します。そして、以下で説明するタイミングによって、標準報酬月額は決定・変更されます。
新しく社会保険の資格を取得した際に、標準報酬月額が決定されます(厚生年金保険法第22条・健康保険法42条)。 具体的には、入社時やアルバイトから社員に昇格したときなどです。被保険者の資格取得が決定した後は、資格取得時までの報酬を基にして、今後の月額見込み額を算出します。その見込み額によって標準報酬月額と等級を決定します。
通勤費をはじめとする固定的賃金の計算に誤りがあった場合には、訂正の届を提出します。一方で、残業代などの非固定的賃金が想定より多くなった場合は、訂正ができません。
資格取得時に標準報酬月額が決定される一方、ずっとその区分に該当するわけではありません。年に1度、4月から6月の報酬を平均し、標準報酬月額を改定します。これを「定時決定」と呼びます(厚生年金保険法第21条・健康保険法41条)。ただし、計算する報酬は17日以上の基礎日数がある月のみです(日数計算で給与が支払われている人のみ)。また、その年の6月1日以降に入社した人は定時決定の対象外です。ここで決定された月額は、9月1日から適用されます。
定時決定以外にも、改定できる条件があります。賃金が大幅に変動した際、「随時改定」が可能です(厚生年金保険法第23条・健康保険法43条)。ただし、改定には以下の3つを満たしている必要があります。
改定後の適用はその翌月からです。また例外として、以下の状況においては等級の変動が1等級以下でも改定が可能です。
第1等級から第2等級への昇給第2等級から第1等級への降級第31等級から第32等級への昇給第32等級から第31等級への降級
第1等級から第2等級への昇給第2等級から第1等級への降級第49等級から第50等級への昇給第50等級から第49等級への降級
随時改定が7月〜9月に行われる人は、定時決定を控えていても随時改定を優先します。
産前産後休業、および育児休業終了後に改定が可能です(厚生年金保険法第23条の2と3・健康保険法43条の2と3)。休業終了日から3か月の計算で、支払基礎日数が17日未満の月は含みません。ただし、随時改定と違い、17日以上の月が1月でもあれば改定ができます。また、こちらも随時改定とは異なり、1等級でも変動があれば改定可能です。変動した月額は、その翌月から反映されます。
定年再雇用とは、定年した方の契約条件が変更され、再度雇用されることを示します。定年再雇用時は、即時に月額の改定が可能です。ただし、以下の条件を満たさなければなりません。
被保険者自身が改定を希望しない場合は、提出する必要がありません。また、一度資格を喪失して再度取得する形になるため、改定と同時に保険証の返還が必須です。
一時帰休とは、会社の経営不振により社員を在籍させたまま休業させることです。会社都合で休ませる場合、通常の6割以上の給与を支払わなければなりません(労働基準法26条)。休業中の給与は6割以上であれば事業所の任意ですが、一般的に給与は減ります。そのため、一時帰休によって報酬額が下がったときは、固定給の変動とみなされます。したがって、随時改定と同様の扱いで改定が可能です。ただし、社員との話し合いで有給休暇となった場合は、一時帰休に該当しません。
労働の対価として受け取る報酬のうち、年3回以内の支払いのものを賞与として扱われます。標準報酬月額を算出する際、賞与は計算に含まれません。ただし、年4回以上支給した賞与は、その支給した月の報酬に含まれ、標準報酬月額が計算されます。一方で、賞与は標準報酬月額表に照らし合わせて標準賞与額を決定し、保険料の支払いをしなければなりません(厚生年金保険法第24条の4・健康保険法45条)。決定に関しては以下のルールがあります。
特定規模以上の事業所は、特定適用事業所の申請ができます。特的適用事業所は、通常の基準に満たない短時間労働者を社会保険に加入できます。ただし、以下の条件を満たしていなければなりません。
短時間労働者は、通常と標準月額報酬の改定において、必要な支払基礎日数が異なります。
納めなければならない保険料は、以下で計算されます。
毎月の保険料=標準報酬月額×保険料率
健康保険、厚生年金ともに保険料を払うため、以下を合計したものが支払う総額の保険料です。
納める保険料=健康保険料(+介護保険料)+厚生年金の保険料
実際は会社と被保険者が折半で負担します。また、保険料率は支払う保険料の種類ごとに異なります。その上、保険料は年度ごとに変化し、協会けんぽと組合健保によっても異なります。
社会保険の加入先は、協会けんぽと組合健保の2種類に分類されます。両者の主な違いは、運営する団体と、保険料率や提供している保険事業です。ここでは、2種類の社会保険の事業所について解説します。
全国健康保険協会の運営している健保が、「協会けんぽ」です。それぞれの都道府県に支部があり、安定した運営がされています。ただし、保険料率は都道府県ごとに異なります。
大企業や複数の会社が結託して設立されたものが、「組合健保」です。組合健保は、協会けんぽよりも保険料率が低めに設定されていることが特徴です。安価な保険料で、独自の給付や保険事業を提供しています。保険料率は組合ごとに異なり、また、調整保険料が別途徴収されます。
保険料の計算には、標準報酬月額のほかに保険料率を用います。保険料率は名目や所属する組合ごとに変化するため、一定ではありません。ここでは、保険料計算において重要な保険料率の種類について解説します。
月額報酬と一般保険料をかけあわせたものが、健康保険料として徴収される金額です。また、一般保険料は、特定保険料率と基本保険料率(と調整保険料率)により構成されています。一般保険料率はそれぞれの組合に問い合わせるか、ホームページ上で確認可能です。所属する組合や年度によって、保険料は変化します。年々上昇傾向にあり、納める保険料の額も増加しています。
前期高齢者の納付金や、後期高齢者の支援金に充てられるものが「特定保険料率」です。組合健保に所属していた場合、所属する組合によって保険料は変化します。一方で、協会けんぽに所属している場合では、都道府県ごとによる変化はありません。どちらの社会保険にも共通することは、年度ごとに変化することです。ただし、特定保険料率は、毎年増加しているわけではありません。
社会保険の加入者に対して、医療の給付や提供される保険事業にあてられるものが「基本保険料率」です。協会けんぽでも、都道府県ごとにこの料率は異なります。ただし、都道府県間における所得の水準や年齢層に影響されないように配慮されています。一般保険料が増加傾向にある理由は、基本保険料率の増加による影響が大きいといえるでしょう。
組合健保のみ、調整保険料率が設定されています。組合健保を運営するための費用で、協会けんぽでは徴収されません。各組合ごとで、1.3%を基準に設定されています。また、調整保険料率を含んでも、全体の保険料としては組合健保のほうが安価な傾向にあります。
介護保険に使用されるものが、介護保険料率です。40歳以上65歳未満の方は、必ず納めなければなりません。一般保険料率と同様に、年々上昇傾向にあります。ただし、65歳を迎えた人は、住んでいる市区町村から介護保険料が徴収されるようになります。納付や介護保険のサービスを受けるためには別途手続きが必要となるため、確認しましょう。また、被保険者の人が40歳以上65歳未満でなくとも、被扶養者に1人でも該当者がいれば介護保険料は発生します。ただし、2人以上いても介護保険料は変わりません。社会保険に両親を加入させている人は、両親の年齢も確認しましょう。
社会保険以外に、事業所勤めをされている人は、厚生年金を納めなければなりません(厚生年金保険法第81条)。厚生年金として納める保険料率は、令和4年現在18.3%です。平成16年から段階的に上昇していましたが、平成29年を最後に引き上げがストップしました。
現在は固定され、上昇する予定はありません。また、納付先は他の保険料と異なり、社会保険の組合ではありません。日本年金機構への納付となり、必要な書類も変化します。前述したように、標準報酬月額の段階も違うため、書類を提出する際には気を付けましょう。
徴収される保険料は、標準報酬月額によって変化します。保険料の総額は、その月額に保険料をかけたものです。そして、その半分を被保険者が負担し、半分を事業所が負担します。保険料率は、保険料率の種類や所属する組合、年度によって異なります。組合のホームページや問い合わせで確認可能であるため、納付もれがないように随時チェックしましょう。
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働いている人が納める保険料は、受け取る報酬によって異なります。給与金額に応じて「標準報酬月額」が定められており、それをもとに負担すべき社会保険料が定められています。また、月額を決定・改定される際には、タイミングやルールが定められています。この記事では、標準報酬月額について、決め方と保険料の計算方法まで解説します。※2022年7月14日に更新
標準報酬月額とは?
社会保険料を計算するために設定されている金額の区分を、「標準報酬月額」と言います。 1か月で受け取る報酬額により、どの等級に該当するかが変化します。区分の数は、厚生年金が32段階、健康保険が50段階です。自分の標準報酬月額を知るためには、標準報酬月額表を参考にします。以下のリンク先で標準報酬月額の表を確認できます。
参考:日本年金機構『令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和4年度版)』
参考:全国健康保険協会『令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表』
どちらも共通して左3列を確認します。左から3列目の「報酬月額」の項目が給与の月額です。給与の月額がその範囲内であれば、左の標準報酬月額や等級に該当します。
標準報酬月額の決め方
標準報酬月額の区分を決めるためには、労働の対価として支給される現金や現物支給のものすべての金額を合計します。そして、以下で説明するタイミングによって、標準報酬月額は決定・変更されます。
資格取得時
新しく社会保険の資格を取得した際に、標準報酬月額が決定されます(厚生年金保険法第22条・健康保険法42条)。 具体的には、入社時やアルバイトから社員に昇格したときなどです。被保険者の資格取得が決定した後は、資格取得時までの報酬を基にして、今後の月額見込み額を算出します。その見込み額によって標準報酬月額と等級を決定します。
通勤費をはじめとする固定的賃金の計算に誤りがあった場合には、訂正の届を提出します。一方で、残業代などの非固定的賃金が想定より多くなった場合は、訂正ができません。
定時決定
資格取得時に標準報酬月額が決定される一方、ずっとその区分に該当するわけではありません。年に1度、4月から6月の報酬を平均し、標準報酬月額を改定します。これを「定時決定」と呼びます(厚生年金保険法第21条・健康保険法41条)。ただし、計算する報酬は17日以上の基礎日数がある月のみです(日数計算で給与が支払われている人のみ)。また、その年の6月1日以降に入社した人は定時決定の対象外です。ここで決定された月額は、9月1日から適用されます。
随時改定
定時決定以外にも、改定できる条件があります。賃金が大幅に変動した際、「随時改定」が可能です(厚生年金保険法第23条・健康保険法43条)。ただし、改定には以下の3つを満たしている必要があります。
改定後の適用はその翌月からです。また例外として、以下の状況においては等級の変動が1等級以下でも改定が可能です。
第1等級から第2等級への昇給第2等級から第1等級への降級第31等級から第32等級への昇給第32等級から第31等級への降級
第1等級から第2等級への昇給第2等級から第1等級への降級第49等級から第50等級への昇給第50等級から第49等級への降級
随時改定が7月〜9月に行われる人は、定時決定を控えていても随時改定を優先します。
産前産後・育児休業終了時改定
産前産後休業、および育児休業終了後に改定が可能です(厚生年金保険法第23条の2と3・健康保険法43条の2と3)。休業終了日から3か月の計算で、支払基礎日数が17日未満の月は含みません。ただし、随時改定と違い、17日以上の月が1月でもあれば改定ができます。また、こちらも随時改定とは異なり、1等級でも変動があれば改定可能です。変動した月額は、その翌月から反映されます。
定年再雇用
定年再雇用とは、定年した方の契約条件が変更され、再度雇用されることを示します。定年再雇用時は、即時に月額の改定が可能です。ただし、以下の条件を満たさなければなりません。
被保険者自身が改定を希望しない場合は、提出する必要がありません。また、一度資格を喪失して再度取得する形になるため、改定と同時に保険証の返還が必須です。
一時帰休
一時帰休とは、会社の経営不振により社員を在籍させたまま休業させることです。会社都合で休ませる場合、通常の6割以上の給与を支払わなければなりません(労働基準法26条)。休業中の給与は6割以上であれば事業所の任意ですが、一般的に給与は減ります。そのため、一時帰休によって報酬額が下がったときは、固定給の変動とみなされます。したがって、随時改定と同様の扱いで改定が可能です。ただし、社員との話し合いで有給休暇となった場合は、一時帰休に該当しません。
標準報酬月額と賞与の関係
労働の対価として受け取る報酬のうち、年3回以内の支払いのものを賞与として扱われます。標準報酬月額を算出する際、賞与は計算に含まれません。ただし、年4回以上支給した賞与は、その支給した月の報酬に含まれ、標準報酬月額が計算されます。一方で、賞与は標準報酬月額表に照らし合わせて標準賞与額を決定し、保険料の支払いをしなければなりません(厚生年金保険法第24条の4・健康保険法45条)。決定に関しては以下のルールがあります。
標準報酬月額と短時間労働者について
特定規模以上の事業所は、特定適用事業所の申請ができます。特的適用事業所は、通常の基準に満たない短時間労働者を社会保険に加入できます。ただし、以下の条件を満たしていなければなりません。
短時間労働者は、通常と標準月額報酬の改定において、必要な支払基礎日数が異なります。
標準報酬月額と保険料の計算
納めなければならない保険料は、以下で計算されます。
毎月の保険料=標準報酬月額×保険料率
健康保険、厚生年金ともに保険料を払うため、以下を合計したものが支払う総額の保険料です。
納める保険料=健康保険料(+介護保険料)+厚生年金の保険料
実際は会社と被保険者が折半で負担します。また、保険料率は支払う保険料の種類ごとに異なります。その上、保険料は年度ごとに変化し、協会けんぽと組合健保によっても異なります。
協会けんぽと組合健保の違い
社会保険の加入先は、協会けんぽと組合健保の2種類に分類されます。両者の主な違いは、運営する団体と、保険料率や提供している保険事業です。ここでは、2種類の社会保険の事業所について解説します。
協会けんぽ
全国健康保険協会の運営している健保が、「協会けんぽ」です。それぞれの都道府県に支部があり、安定した運営がされています。ただし、保険料率は都道府県ごとに異なります。
組合健保
大企業や複数の会社が結託して設立されたものが、「組合健保」です。組合健保は、協会けんぽよりも保険料率が低めに設定されていることが特徴です。安価な保険料で、独自の給付や保険事業を提供しています。保険料率は組合ごとに異なり、また、調整保険料が別途徴収されます。
保険料率の種類
保険料の計算には、標準報酬月額のほかに保険料率を用います。保険料率は名目や所属する組合ごとに変化するため、一定ではありません。ここでは、保険料計算において重要な保険料率の種類について解説します。
一般保険料率
月額報酬と一般保険料をかけあわせたものが、健康保険料として徴収される金額です。また、一般保険料は、特定保険料率と基本保険料率(と調整保険料率)により構成されています。一般保険料率はそれぞれの組合に問い合わせるか、ホームページ上で確認可能です。所属する組合や年度によって、保険料は変化します。年々上昇傾向にあり、納める保険料の額も増加しています。
特定保険料率
前期高齢者の納付金や、後期高齢者の支援金に充てられるものが「特定保険料率」です。組合健保に所属していた場合、所属する組合によって保険料は変化します。一方で、協会けんぽに所属している場合では、都道府県ごとによる変化はありません。どちらの社会保険にも共通することは、年度ごとに変化することです。ただし、特定保険料率は、毎年増加しているわけではありません。
基本保険料率
社会保険の加入者に対して、医療の給付や提供される保険事業にあてられるものが「基本保険料率」です。協会けんぽでも、都道府県ごとにこの料率は異なります。ただし、都道府県間における所得の水準や年齢層に影響されないように配慮されています。一般保険料が増加傾向にある理由は、基本保険料率の増加による影響が大きいといえるでしょう。
調整保険料率
組合健保のみ、調整保険料率が設定されています。組合健保を運営するための費用で、協会けんぽでは徴収されません。各組合ごとで、1.3%を基準に設定されています。また、調整保険料率を含んでも、全体の保険料としては組合健保のほうが安価な傾向にあります。
介護保険料率
介護保険に使用されるものが、介護保険料率です。40歳以上65歳未満の方は、必ず納めなければなりません。一般保険料率と同様に、年々上昇傾向にあります。ただし、65歳を迎えた人は、住んでいる市区町村から介護保険料が徴収されるようになります。納付や介護保険のサービスを受けるためには別途手続きが必要となるため、確認しましょう。また、被保険者の人が40歳以上65歳未満でなくとも、被扶養者に1人でも該当者がいれば介護保険料は発生します。ただし、2人以上いても介護保険料は変わりません。社会保険に両親を加入させている人は、両親の年齢も確認しましょう。
厚生年金の保険料率
社会保険以外に、事業所勤めをされている人は、厚生年金を納めなければなりません(厚生年金保険法第81条)。厚生年金として納める保険料率は、令和4年現在18.3%です。平成16年から段階的に上昇していましたが、平成29年を最後に引き上げがストップしました。
現在は固定され、上昇する予定はありません。また、納付先は他の保険料と異なり、社会保険の組合ではありません。日本年金機構への納付となり、必要な書類も変化します。前述したように、標準報酬月額の段階も違うため、書類を提出する際には気を付けましょう。
標準報酬月額まとめ
徴収される保険料は、標準報酬月額によって変化します。保険料の総額は、その月額に保険料をかけたものです。そして、その半分を被保険者が負担し、半分を事業所が負担します。保険料率は、保険料率の種類や所属する組合、年度によって異なります。組合のホームページや問い合わせで確認可能であるため、納付もれがないように随時チェックしましょう。