介護保険とは?被保険者の区分と保険料について

介護保険

介護保険とは、40歳以上の国民は、市町村が実施する介護認定において「要介護認定」を受けた場合、費用の一部を負担するだけで都道府県や市町村が指定・監督する介護サービスを利用できる制度です。今回は、国民健康保険、政府管掌保険制度(「協会けんぽ」)、健康保険組合の介護保険について。※2018年4月17日に更新

介護保険の3つのポイント

  • 介護保険の被保険者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれており、2つの区分に分かれており、介護保険料の徴収や納付の方法が異なる。
  • 健康保険組合や協会けんぽに加入している第2号被保険者は、介護保険料が給与や賞与から天引きされる。
  • 介護保険料の負担は「40歳になる誕生日の前日が属する月」から。ややこしい。

「被保険者区分」と「介護保険料」

介護保険の被保険者は、年齢により「第1号被保険者(=65歳以上)」と「第2号被保険者(=40歳から64歳)」の2つに区分されています。

第1号被保険者

市町村が定める「介護保険料の基準額」と「所得基準」で決定し、特別徴収(年金等から天引き)、または普通徴収(納付書や口座振替)により納付します。

第2号被保険者(国民健康保険に加入している人)

市町村ごとに、所得割額、均等割額、平等割額、資産割額などで決定し、国民健康保険料に上乗せして徴収されます。国民健康保険組合に加入している場合は、国民健康保険組合ごとに料率が定められています。

第2号被保険者(健康保険組合、「協会けんぽ」に加入している人)

「標準報酬月額」×「介護保険料率」で算出され、給与・賞与から天引きされます。

標準報酬月額は、社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の算定の基礎となるものです。「被保険者報酬月額算定基礎届」をもとに決定します。なお、この届は毎年7月に、会社から日本年金機構に提出する書類です。

介護保険料の計算と納付

40歳以上の全国民は自動的に介護保険の被保険者となり、毎月「介護保険料」の納付が義務づけられます。保険料の計算と納付は、以下のとおりです。

  • 「第2号被保険者」に該当する従業員を確認し、「介護保険料」を計算して、給与・賞与から天引きします。なお、介護保険料の負担は、会社と従業員での折半です。
  • 天引きした介護保険料に、会社負担分をあわせて、毎月月末までに健康保険組合(「協会けんぽ」なら全国健康保険協会)へ納付します。

この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓

給与計算ソフトが永久無料のフリーウェイ
このエントリーをはてなブックマークに追加
pagetop