介護保険の被保険者には「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類があります。「第1号被保険者」は65歳以上の方が対象で、「第2号被保険者」は医療保険に加入する40歳以上65歳未満の方が対象です。そして、第2号被保険者の従業員がいれば、事業主(会社など)は、従業員の給料から介護保険料を天引きします。※2020年10月11日に公開
介護保険における40歳に達した日とは「40歳の誕生日の前日」を指します。そして、介護保険料の負担は「40歳の誕生日の前日の属する月」からになるため、注意が必要です。
理解を深めるために、誕生日と介護保険料の徴収月について具体例を紹介します。なお、社員が65歳以上になると介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は年金からの天引きか、市区町村に直接納めることになります。65歳になる従業員がいる場合は「65歳の誕生日の前日の属する月」より、給与から介護保険料を徴収する必要がなくなります。
前日は7月31日⇒介護保険料は7月分の給料から徴収
前日は8月1日⇒介護保険料は8月分の給料から徴収
前日は8月30日⇒介護保険料は8月分の給料からの徴収
介護保険料の徴収にあたり、「40歳に達した」とは、いつの時点で判断するのかを紹介しました。介護保険では、40歳になる誕生日の前日に40歳になったと考えます。そして、介護保険料が徴収されるのは、40歳になる誕生日の前日が属する月です。どうしても、従業員が40歳になる誕生日、または誕生日が属する月だと誤解されがちのため注意しましょう。
従業員の40歳の誕生日と、介護保険料を給与から徴収しはじめる月は、記憶に頼ると混同しがちです。どこかにメモしておくか、介護保険料の徴収対象になった従業員を教えてくれる給与計算ソフトを使うと安心かもしれません。
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介護保険の被保険者には「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類があります。「第1号被保険者」は65歳以上の方が対象で、「第2号被保険者」は医療保険に加入する40歳以上65歳未満の方が対象です。そして、第2号被保険者の従業員がいれば、事業主(会社など)は、従業員の給料から介護保険料を天引きします。※2020年10月11日に公開
介護保険における40歳に達した日とは
介護保険における40歳に達した日とは「40歳の誕生日の前日」を指します。そして、介護保険料の負担は「40歳の誕生日の前日の属する月」からになるため、注意が必要です。
「介護保険料の徴収月」と誕生日
理解を深めるために、誕生日と介護保険料の徴収月について具体例を紹介します。なお、社員が65歳以上になると介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は年金からの天引きか、市区町村に直接納めることになります。65歳になる従業員がいる場合は「65歳の誕生日の前日の属する月」より、給与から介護保険料を徴収する必要がなくなります。
誕生日が8月1日の場合
前日は7月31日⇒介護保険料は7月分の給料から徴収
誕生日が8月2日の場合
前日は8月1日⇒介護保険料は8月分の給料から徴収
誕生日が8月31日の場合
前日は8月30日⇒介護保険料は8月分の給料からの徴収
介護保険料の徴収まとめ
介護保険料の徴収にあたり、「40歳に達した」とは、いつの時点で判断するのかを紹介しました。介護保険では、40歳になる誕生日の前日に40歳になったと考えます。そして、介護保険料が徴収されるのは、40歳になる誕生日の前日が属する月です。どうしても、従業員が40歳になる誕生日、または誕生日が属する月だと誤解されがちのため注意しましょう。
従業員の40歳の誕生日と、介護保険料を給与から徴収しはじめる月は、記憶に頼ると混同しがちです。どこかにメモしておくか、介護保険料の徴収対象になった従業員を教えてくれる給与計算ソフトを使うと安心かもしれません。