労働基準法とは、労働契約や賃金、労働時間や休日・休憩・有給休暇など、労働条件の最低基準が定められた法律です。労働基準法の立法趣旨は、社会的・経済的に弱い立場とされる労働者を保護し、労働者が不利な条件や悪辣な環境で働かされるのを防ぐことです。※2018年7月23日に更新
労働基準法が適用される「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われる者を言います。いわゆる正社員だけでなく、臨時社員やアルバイト・パートなども労働者に含まれ、外国人労働者も国内で働く以上、国籍を問わず労働者に該当します。
労働基準法は、1人でも労働者を使用する事業または事務所に適用されますが、同居の親族のみを使用する事業、家事使用人には適用されません。また、会社の代表取締役など、使用者(事業主)にも適用されません。
ただし、「同居の親族」であっても、他人を常時労働者として使用している場合で、次の条件を満たす場合には、「同居の親族」にも労働基準法が適用されます。
労働基準法で定められた基準を下回る労働契約が締結されたとしても、労働基準法に抵触する部分は当然に無効とされ、無効とされた部分については、労働基準法の基準に置き換えられて適用されます。また、労働基準法に違反すると罰金刑や懲役刑が科せられる場合があります。
労働基準法で規定されている主な内容は、労働時間、時間外・休日の労働、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、休日、解雇です。
労働者に、1週間の中で休憩時間を除き40時間を超えて労働させてはいけません。また1週間の各日に、休憩時間を除いて8時間を超えて労働させてはいけません。
使用者は、労働者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければ、労働時間を延長したり、休日に労働させたりすることはできません。
法定時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合、使用者は労働者に割増賃金を支払わなければなりません。
使用者は労働者に対して週に最低1日(※)の休日を与えなければなりません。 ※4週間で4日以上の休日でも可
使用者が労働者を解雇する際、最低でも30日前に予告をしなければなりません。30日前に予告をしない場合、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
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労働基準法とは、労働契約や賃金、労働時間や休日・休憩・有給休暇など、労働条件の最低基準が定められた法律です。労働基準法の立法趣旨は、社会的・経済的に弱い立場とされる労働者を保護し、労働者が不利な条件や悪辣な環境で働かされるのを防ぐことです。※2018年7月23日に更新
労働基準法の3つのポイント
労働基準法は「労働者」に適用される
労働基準法が適用される「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われる者を言います。いわゆる正社員だけでなく、臨時社員やアルバイト・パートなども労働者に含まれ、外国人労働者も国内で働く以上、国籍を問わず労働者に該当します。
労働基準法が適用されない場合がある
労働基準法は、1人でも労働者を使用する事業または事務所に適用されますが、同居の親族のみを使用する事業、家事使用人には適用されません。また、会社の代表取締役など、使用者(事業主)にも適用されません。
補足
「同居の親族」でも労働基準法が適用されることがある
ただし、「同居の親族」であっても、他人を常時労働者として使用している場合で、次の条件を満たす場合には、「同居の親族」にも労働基準法が適用されます。
労働基準法に違反した労働契約は無効になる
労働基準法で定められた基準を下回る労働契約が締結されたとしても、労働基準法に抵触する部分は当然に無効とされ、無効とされた部分については、労働基準法の基準に置き換えられて適用されます。また、労働基準法に違反すると罰金刑や懲役刑が科せられる場合があります。
労働基準法の主な内容
労働基準法で規定されている主な内容は、労働時間、時間外・休日の労働、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、休日、解雇です。
労働時間
労働者に、1週間の中で休憩時間を除き40時間を超えて労働させてはいけません。また1週間の各日に、休憩時間を除いて8時間を超えて労働させてはいけません。
時間外・休日の労働
使用者は、労働者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければ、労働時間を延長したり、休日に労働させたりすることはできません。
時間外・休日・深夜労働の割増賃金
法定時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合、使用者は労働者に割増賃金を支払わなければなりません。
休日
使用者は労働者に対して週に最低1日(※)の休日を与えなければなりません。 ※4週間で4日以上の休日でも可
解雇
使用者が労働者を解雇する際、最低でも30日前に予告をしなければなりません。30日前に予告をしない場合、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
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