就業規則とは~記載事項と目的について~

就業規則

就業規則とは、従業員が就業上遵守すべき規律や労働条件に関する具体的な項目を定めたものです。どの従業員にも共通に当てはまるルールを明文化したもので、「会社のルールブック」などと説明されることもあります。※2020年10月27日に更新

就業規則の3つのポイント

  • 就業規則とは、従業員が就業上遵守すべき規律や労働条件に関する具体的細目を定めたものである。
  • 常時10人以上の従業員(パート、アルバイトも含む)を使用する会社には、就業規則の作成、および労働基準監督署への届出が義務付けられている。
  • 就業規則には、絶対に記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定めをする場合は必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」、任意で記載できる「任意的記載事項」がある。

就業規則の記載事項

就業規則には、絶対に記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、何か定める場合は必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」、任意で記載できる「任意的記載事項」があります。

絶対的必要記載事項

  • 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、シフト制の場合は就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払いの時期、昇給に関する事項
  • 退職・解雇に関する事項

相対的必要記載事項

  • 退職手当が適用される労働者の範囲
  • 退職手当の決定、計算・支払いの方法
  • 退職手当の支払い時期
  • 臨時の賃金
  • 表彰や制裁の種類と程度

任意的記載事項の例

  • 就業規則の目的
  • 社是、社訓、企業理念
  • 福利厚生に関する事項
  • 就業規則が適用される従業員の範囲
  • 就業規則の変更に関する事項

就業規則は労働基準法で義務づけられている

常時10人以上の従業員(パート・アルバイトも含む)を使用する会社には、就業規則の作成、および労働基準監督署への届出が義務づけられています(労働基準法第89条)。この義務を怠ると、30万円以下の罰金が課せられますので、要注意です。

就業規則の目的はトラブルの防止

裏を返せば、従業員が10人未満の会社は就業規則の作成・届出の義務はありませんが、作成しておいたほうが望ましいでしょう。なぜなら、就業規則を設ける大きな目的は、会社と従業員との間のトラブルを未然に防ぐことだからです。

従業員への周知が大事

たとえば、残業代の計算方法などは法律で一定のルールが規定されていますが、法律の範囲内であれば会社で独自にルールを定めることができます。このルールが不明瞭で従業員が理解していないために、無用のトラブルが起きてしまうことが少なくありません。特に、給与に関することは就業規則に明確に定めるのは当然のこととして、その上でしっかり従業員に周知しておくことが重要です。

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