仮眠が労働時間に含まれる場合~夜勤の社員がいる場合は要注意~

仮眠と労働時間

昼食休憩後などに猛烈な眠気に襲われて、仮眠をとることがあると思います。この仮眠の時間は休憩時間なのでしょうか。それとも労働時間なのでしょうか。※2020年10月8日に更新

仮眠時間も労働時間と見なされるケース

仮眠の時間も労働時間に含まれます。ただし条件つきです。その内容は「仮眠をとっている時間が、労働から解放された自由な時間ではない場合に、労働時間に含む」ということ。たとえば、夜勤の警備員が24時間勤務の途中でとった仮眠時間は、労働時間として計算されます(という最高裁の判例があるそうです)。仮眠中に何かトラブルが発生した場合、警備員は起床して対応しなければなりません。そういった仮眠時間は、後述する「休憩時間」のような自由な時間ではなく待機している時間であるため、労働時間に含まれるのです。

拘束時間とは何か

拘束時間とは、会社に出勤してから退勤するまでの時間のことを指します。仕事をしていない休憩時間も拘束時間に含まれます。労働基準法において、拘束時間は「使用者の監督下にある時間」と定義されています。具体的には、労働時間と休憩時間を足した時間がこれに該当します。休憩時間は従業員が仕事をしなくてよい時間なので給与の対象とはなりませんが、使用者の監督下にあるため拘束時間に含まれるのです。

労働時間の定義

労働時間とは、実際に働いている時間だけではなく、始業前の準備や朝礼の時間、指示を待っている時間、就業後の片付けの時間などを合わせた時間のことをいいます。ただし、通勤時間は労働時間の範囲には当てはまりません。通勤時間の仮眠は、ただの通勤時間です(当たり前ですが…)。

休憩時間の定義

休憩時間は拘束時間に含まれますが、労働時間とは異なり給与の対象とはなりません。そのため、従業員は自由に過ごしてよいことになっています。したがって、たとえば従業員に昼休み中に電話番をさせた場合、その時間は休憩時間ではなく労働時間となります。そういったケースでは電話番の時間を労働時間とみなし、時間帯をずらして休憩時間を与えるなどの対応が必要になります。

休憩時間を中断して労働させても全く問題ない?

労働基準法上、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を従業員に与えなければならないとされています。休憩時間を連続してとらせる義務はありませんが、注意が必要なのは、休憩時間を中断して労働させることが慣習化している場合。休憩時間は、あくまでも自由な時間です。中断して労働させることを前提として休憩時間をとらせていると、休憩時間も全てが労働時間と見なされてしまうかもしれません。

仮眠と労働時間のまとめ

  • 拘束時間とは、休憩時間を含む、会社に出勤してから退勤するまでの時間を指す。
  • 労働時間は実際に仕事をしている時間に加えて、準備や後片付けの時間、待機時間なども含む。場合によっては仮眠時間も労働時間に含まれる。
  • 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を従業員に与えなければならない。

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