固定的賃金とは何なのか?

固定的賃金

固定的賃金とは、月単位などで一定額が継続して支給される報酬を指します。月給や日給、家族手当や住宅手当などの固定的賃金は、支給額や支給率があらかじめ決まっているため、勤務時間や業績などに影響されることはありません。※2021年7月21日に更新

固定的賃金の3つのポイント

  • 固定的賃金とは一定額が継続して支給される報酬であり、勤務時間や営業成績によって変動しない。
  • 固定的賃金に変動があり、一定の条件を満たす場合、年度の途中でも標準報酬月額の随時改定が必要。
  • 異動や昇格による給与変動の多い年度初めは、ヒューマンエラーが発生しないよう給与計算業務において慎重さが求められる。

支給額が一定となる固定的賃金

固定的賃金とは、勤務時間や営業成績にかかわらず、一定額が支給される賃金のことです。具体的には以下のようなものが固定的賃金に該当します。

  • 月給、週給、日給
  • 役職手当
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 勤務地手当
  • 基礎単価
  • 交通費・通勤手当

固定的賃金が上限する要因

固定的賃金は人事データをもとに計算します。固定的賃金が変動する要因には、昇格・降格、異動、家族の増減、転居などのほか、給与体系の変更(日給から月給へ)、歩合給などの単価・歩合率の変更などがあります。

支給額が変動する非固定的賃金

非固定的賃金とは、月に支給される賃金のうち、残業や営業成績などによって支給額が変動するもののことです。具体的には以下のようなものが非固定的賃金に該当します。

  • 残業手当
  • 能率手当
  • 宿日直手当
  • 皆勤手当
  • 精勤手当
  • 休職給、病気休職の場合の休職給

非固定的賃金の計算は、勤怠や業績のデータをもとに行います。上記のように、残業時間や休日出勤日数などによって生じる時間外勤務手当や休日出勤手当、欠勤、遅刻、早退によって変動する皆勤手当、精勤手当などが該当します。

総支給額の求め方

総支給額の求め方は、「固定的賃金+非固定的賃金」です。総支給額は社会保険料や税金の控除額の計算に利用され、総支給額から控除総額を差し引いたものが差引支給額(手取り給)となります。

標準報酬月額の随時改定

昇給や降給で固定的賃金に著しい変動があり、かつ次の2つの条件を両方満たす場合は、年度の途中でも随時改定をし、被保険者の標準報酬月額を改定する必要があります。

  • 変動月以後、継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめると、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる
  • 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上ある

随時改定が必要なのは、固定的賃金に変動がある場合に限られます。時間外労働が増えて残業代が大幅に増加するなど、非固定的賃金の変動により総支給額が増加した場合は、随時改定の対象になりません。注意しましょう。

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