退職所得の源泉徴収票・特別徴収票とは

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、会社(給与の支払者)が退職者に支払った退職金の額と、徴収した所得税額を証明するための法定調書です。※2018年10月11日に更新

退職者への交付は1ヶ月以内に

給与の支払者(会社など)は、退職所得を受取る退職者ごとに「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し、退職後1カ月以内に交付します。(退職所得がない人については作成不要)

※退職所得には、給与の支払者(会社など)から支給される退職金や企業年金(中小企業退職金共済など)より支給される退職一時金、労働基準法に基づく解雇予告手当、未払賃金立替払制度基づく未払賃金があります。

退職所得と給与所得とは区別

退職所得にかかる所得税の計算は、給与所得(給与、賞与など)の場合と異なります。このため、「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」は区別して作成します。

退職所得の所得税の計算

「退職所得の受給に関する申告書」(退職者が給与の支払者(会社など)へ提出する書類)の提出があった場合は、退職所得控除額をもとに所得税を計算し、徴収します。退職所得控除額は、勤続年数により以下のとおりです。

  • 勤続20年以下:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  • 勤続20年以上:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※退職所得の受給に関する申告書が提出されないとき

「退職所得の受給に関する申告書」が提出されない際は、20.42%の税率を使用して所得税額を計算します。この場合、退職後に本人が確定申告して、納めすぎた所得税を精算します。

税務署と市区町村への提出

法人役員のものについては、税務署、および退職者の住所地のある市区町村へ1部ずつ提出する必要があります(役員以外は提出不要)。なお、死亡退職により退職手当を支払った場合は、相続税法により「退職手当金等受給者別支払調書」を提出するため、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は提出不要となります。

※市区町村へは退職後1カ月以内に提出します。

※税務署へは、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に添付して、翌年1月31日までに提出します。

マイナンバーの記載について

税務署および市区町村へ提出する場合は、退職者、および支払者のマイナンバー(または法人番号)を記載する必要があります。退職者へ交付する場合は、個人情報の保護によりマイナンバーを記載しません。

退職所得の源泉徴収票まとめ

今回は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」について紹介しました。退職金を支給する場合に必要な書類のため、離職が少ない職場の場合は、滅多に利用しないかもしれません。忘れずに交付するようにしましょう。

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