「接待も残業だから労働時間ですよね?」と社員から言われたときの確認ポイント

ゴルフ

上の画像を見たときに「ナイスショット!!」と思わず叫んでしまった皆さん。日本のビジネスにおいて、「接待」は昔ながらの慣習になっています。実際に、交流や人脈が会社の業績に好影響を及ぼすことがあるため、経営上、接待を重視している企業も少なくありません。接待飲食にしても接待ゴルフにしても、参加している社員にとっては「仕事の一環」という感覚が強いもの。顧客・取引先の接待は通常、所定労働時間外ですが、接待で残業代は発生するのでしょうか。※2020年10月7日更新

接待が労働時間になる場合・ならない場合

接待の時間が労働時間であると判断されるのは、会社が接待への参加を強制していて、顧客・取引先と業務の打ち合わせや契約を主な目的としているケース。この場合は労働時間となり、残業代も発生します。

単なる懇親が目的の場合

所定労働時間外であっても労働時間とはなりません。接待の場において何らかの業務の話題があり、その円滑な運用に寄与したとしても、原則的に業務とはみなされません。実態として「仕事」としての性質が濃いかどうかで判断されるもので、付き合い程度の接待なら業務(労働時間)とはならないというわけです。

接待が労働時間として認められる可能性があるのは業務上の交渉・打ち合わせや契約などが主目的であることが明白なケースですね。

会社からの命令がない場合

会社が接待への参加を奨励していても、強制していない場合は労働時間として扱う必要はありません。社員が顧客・取引先との個人的な友好関係から飲食・ゴルフに行く場合も会社の命令はないため労働時間とはならず、残業代も発生しません。

特別な役割を担っている場合

送迎や準備・進行など、接待に関する雑務は業務(労働時間)として認められることがあります。会社から接待の準備などを命じられている社員は準備に要した時間が労働時間となり、残業代が発生する可能性があります。

接待の残業時間まとめ

会社によっては、毎晩のように接待があり、しかも深夜まで及ぶこともあるかもしれません。参加が任意で、ただの懇親が目的のような接待であれば残業代は発生しませんが、それが業務であれば残業代が発生します。

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