持ち帰りでも残業代が発生するケース

持ち帰り

今は、いつでもどこでも仕事できる時代です。ノートPCを持ち帰って自宅で残業をするような「持ち帰り残業」が問題になっています。原則として、持ち帰り残業に対して、残業代を支払う必要はありません。ただし、一定の要件で残業代が発生するケースがあります。そもそも、給料が発生する労働時間は「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。労働時間か否かは、使用者の指揮命令下にあるかどうかで判断できます。※2020年10月7日に更新

社員の独断で持ち帰り残業した場合

社員が自己の判断で仕事を持ち帰った場合、会社の指揮命令下にないため労働時間とはならず、残業代を支払う必要もありません。

上司が持ち帰り残業を命じた場合

会社の具体的な指示による残業のため、それに要した時間は労働時間にあたり、残業代も発生します。

過負荷の仕事を与えて、持ち帰り残業を禁止していない場合

明確な指示がなかったとしても黙示の命令があったと、みなされることがあります。このケースでは、持ち帰り残業の時間は労働時間にあたり、残業代が発生します。客観的に見て、所定労働時間内に終わらない仕事を与えていながら持ち帰り残業を黙認しているような場合は、要注意です。黙示的に持ち帰り残業の命令をしていたとみなされる可能性が高くなります。

持ち帰り残業を防ぐには?

分かりやすい対策としては、持ち帰り業務を禁止する旨を就業規則に定めて、これを徹底する体制を整えることです(それで残業が減れば誰も苦労しないと思いますが)。その他、業務の棚卸をして、必要のない仕事をやめるたり、効率化を推進したりといった、残業を減らす仕組みを整える対応も重要です。

まとめ

ワークライフバランスの観点で「ノー残業制度」を導入する会社も増えているようです。しかし、残業を減らす全社的な仕組みが伴わないと、持ち帰り残業が蔓延するだけで、本末転倒な結果を招いてしまうかもしれません。特に気をつけるべきは、気づかないうちに黙示的に持ち帰り残業を命令してしまうことです。注意しましょう。

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