最低賃金の制度には「減額特例」があり、試用期間中の給料を最低賃金より減額できます。そこで気になるのは、「どれぐらい減額できるのか」。会社は、都道府県労働局長の許可を受ければ、試用期間中の従業員の給与を最低賃金より最大で20%までなら減額できます。※2020年10月11日に更新
減額特例とは、都道府県労働局長の許可を受けたときは、一定の範囲の者につき最低賃金を一定率減額したうえで適用するというもの。本採用前の試用期間中の従業員は、減額特例の対象となります。なお、減額特例の対象となる試用の期間は、労働協約・就業規則または労働契約で定めなければなりません。
試用期間の長さについては、労働基準法で明確な規定が存在しているわけではありませんが、あまりにも長い試用期間は認めらません。1年の試用期間を「長期間、労働者の立場が安定しない」として認めなかった判例もあります。3ヶ月~6ヶ月の間で定めるのが一般的だと言えるでしょう。
一方で同法21条によれば、「試用期間中の者」には解雇予告も解雇予告手当の支払いも不要だとされています。ただし、試用期間中であっても、入社して14日を経過した後に解雇する場合は、解雇予告、もしくは解雇予告手当の支払いをする義務が生じます。ここで要注意なのは、「雇用してから14日以内であれば自由に解雇できる」わけではないということです。
試用期間中の従業員であっても、1日8時間の法定労働時間を超えて働かせた場合は、時間外労働手当を支払う義務が生じます。また、試用期間中であっても社会保険に加入させなければなりません。誤解の多いところなので、しっかり覚えておきましょう。
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最低賃金の制度には「減額特例」があり、試用期間中の給料を最低賃金より減額できます。そこで気になるのは、「どれぐらい減額できるのか」。会社は、都道府県労働局長の許可を受ければ、試用期間中の従業員の給与を最低賃金より最大で20%までなら減額できます。※2020年10月11日に更新
最低賃金の減額特例とは?
減額特例とは、都道府県労働局長の許可を受けたときは、一定の範囲の者につき最低賃金を一定率減額したうえで適用するというもの。本採用前の試用期間中の従業員は、減額特例の対象となります。なお、減額特例の対象となる試用の期間は、労働協約・就業規則または労働契約で定めなければなりません。
試用期間の一般的な長さ
試用期間の長さについては、労働基準法で明確な規定が存在しているわけではありませんが、あまりにも長い試用期間は認めらません。1年の試用期間を「長期間、労働者の立場が安定しない」として認めなかった判例もあります。3ヶ月~6ヶ月の間で定めるのが一般的だと言えるでしょう。
試用期間中の従業員を解雇する場合
労働基準法は、労働者を解雇しようとする場合、30日前に解雇予告をしないときは、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないとしています。一方で同法21条によれば、「試用期間中の者」には解雇予告も解雇予告手当の支払いも不要だとされています。ただし、試用期間中であっても、入社して14日を経過した後に解雇する場合は、解雇予告、もしくは解雇予告手当の支払いをする義務が生じます。ここで要注意なのは、「雇用してから14日以内であれば自由に解雇できる」わけではないということです。
試用期間中の残業代・社会保険
試用期間中の従業員であっても、1日8時間の法定労働時間を超えて働かせた場合は、時間外労働手当を支払う義務が生じます。また、試用期間中であっても社会保険に加入させなければなりません。誤解の多いところなので、しっかり覚えておきましょう。
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