職場で従業員が守るべき規律や労働条件を定めた会社のルールブックである就業規則。この中で、給料に関する規程が定められているのが給与規定(賃金規程)です。就業規則や給与規定は、規模の小さな会社や個人事業主の場合、作られていないこともあります。※2020年10月11日に更新
労働基準法では、常時10人以上の従業員(パートを含む)を使用する会社に対して、就業規則の作成および労働基準監督署への届出を義務づけています。つまり、従業員が10人未満の会社や個人事業主であれば就業規則も給与規定も作成・届出する必要はありません。
一般的に、給与規定は就業規則の一部として定められますが、給与計算をするにあたり、給与規定は必須ではありません。労働基準法や労働協約は賃金規程よりも効力が強く、これらに違反する規程は無効になります。各種規程の優先順位は以下のとおり。ぜひ、覚えておきましょう。
給与規定で定める内容は、大きく分けると3種類あります。絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項です。
労働基準法によって給与規定に記載することが決まっている事項です。
会社で決定していることがあれば、給与規定に記載しなければならない事項です。
会社ごとに自由に定めることができる事項です。
正社員とバイトでは給料や労働条件が異なります。そのため、正社員とは別に、パート用の規程、バイト用の規程を別個に作ることも認められています。
従業員数が少なければ不要だとしても、就業規則・給与規定を作成しておけば従業員は安心して働けますし、労使間トラブルを防止できます。義務がない会社であっても、作成しておくとよいかもしれません。
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職場で従業員が守るべき規律や労働条件を定めた会社のルールブックである就業規則。この中で、給料に関する規程が定められているのが給与規定(賃金規程)です。就業規則や給与規定は、規模の小さな会社や個人事業主の場合、作られていないこともあります。※2020年10月11日に更新
給与規定の作成が義務づけられる条件
労働基準法では、常時10人以上の従業員(パートを含む)を使用する会社に対して、就業規則の作成および労働基準監督署への届出を義務づけています。つまり、従業員が10人未満の会社や個人事業主であれば就業規則も給与規定も作成・届出する必要はありません。
給与規定は必須ではない
一般的に、給与規定は就業規則の一部として定められますが、給与計算をするにあたり、給与規定は必須ではありません。労働基準法や労働協約は賃金規程よりも効力が強く、これらに違反する規程は無効になります。各種規程の優先順位は以下のとおり。ぜひ、覚えておきましょう。
給与規定に定める事項
給与規定で定める内容は、大きく分けると3種類あります。絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項です。
絶対的記載事項
労働基準法によって給与規定に記載することが決まっている事項です。
相対的記載事項
会社で決定していることがあれば、給与規定に記載しなければならない事項です。
任意的記載事項
会社ごとに自由に定めることができる事項です。
給与規定は複数あってもいい
正社員とバイトでは給料や労働条件が異なります。そのため、正社員とは別に、パート用の規程、バイト用の規程を別個に作ることも認められています。
まとめ
従業員数が少なければ不要だとしても、就業規則・給与規定を作成しておけば従業員は安心して働けますし、労使間トラブルを防止できます。義務がない会社であっても、作成しておくとよいかもしれません。
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