減給の制裁とは~従業員が遅刻した場合の給料~

減給の制裁

会社としては、自己管理ができていないために遅刻を繰り返す従業員に、減給などのペナルティーを課したいと考えることがあると思います。そのために、遅刻時間に対するマイナス額以上に給料カットは可能なのでしょうか?意外と知られていないのが、従業員の1時間の遅刻に対して、1時間分を超えて給与をカットできるということです。これを「減給の制裁」と呼びます。※2020年10月11日に更新

減給は就業規則に定めないと違法になる

これは、「減給の制裁」と言われるもので、遅刻だけでなく欠勤や早退の場合でも認められています。ただし、減給の制裁は、懲戒処分の一つとして就業規則などに定めておかなければ違法です。

制裁の金額には上限がある

減給の制裁では、1回の金額が平均賃金の1日分の半額、総額が1賃金支払期の10分の1を超えてはならず、この制限を超える減給の制裁は違法となります(労働基準法第91条)。例えば、「3回遅刻をしたら半日分の給与をマイナスする」というのは認められますが、「1回遅刻をしたら半日分の給与を減給する」といった制裁は違反です。

欠勤・遅刻・早退の取扱い

就業規則で、欠勤・遅刻・早退などによる減給の定めがある場合は、給与をカットする・しないの判断や控除額の計算方法は就業規則の定めに従います。就業規則に定めがない場合は、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます。

ノーワーク・ノーペイの原則

従業員が遅刻や早退欠勤をして働かなかった時間については、会社は賃金を支払う必要がないという原則のこと。給与というものは、従業員の労働の対価として支払われるものですから、極めて当たり前のことですね。給与計算をする際も、遅刻・早退・欠勤の時間・日数についての金額を支給額から減給できます。

欠勤控除の計算方法

従業員が欠勤した場合の給与計算方法は会社の就業規則などに定めておき、それに基づいて計算します。欠勤控除額の一般的な計算方法をご紹介しておきます。

欠勤控除の対象となる月の給与額÷1年間における月平均所定労働日数×欠勤日数

遅刻・早退控除の計算方法

従業員が遅刻・早退した場合の給与計算方法は会社の就業規則などに定めておき、それに基づいて計算します。遅刻・早退の控除額の一般的な計算方法をご紹介しておきます。

遅刻・早退控除の対象となる月の給与額÷1年間における月平均所定労働時間数×遅刻・早退の時間数

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