雇用保険料は労使折半ではない~労災は全額が会社負担~

労働保険申告書

雇用保険料は、会社と従業員の双方が負担しますが、半分ずつ負担するわけではありません。会社の負担割合の方が、労働者よりも多くなっています。同じ労働保険である「労災保険料」は、全額が会社負担です。両者をしっかり区別しましょう。※2020年10月11日に更新

雇用保険料の計算方法

雇用保険料は、従業員に支払う給与額と通勤交通費の合計額に「雇用保険料率」を掛けて算出します。雇用保険料率は、「一般の事業」「農林水産業・清酒製造の事業」「建設の事業」の三事業で異なります。「雇用保険料率表」に保険料率および労使の負担割合が記載されています。参考)雇用保険料率|厚生労働省

雇用保険料の納付

従業員負担分の雇用保険料は、毎月の給与および賞与から控除します。そして、会社負担分の雇用保険料と合わせて年に1度、労働基準監督署に納付します。なお、雇用保険料は「労働保険料」として労災保険料と一体のものとして取り扱われるため、一緒に納付します。

雇用保険の適用範囲

雇用保険の適用事業所で雇用される労働者は、原則として、雇用保険の被保険者となります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や、同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方など、雇用保険の被保険者とならない場合もあります。

まとめ

雇用保険料の計算方法と納付について紹介しました。健康保険料などの社会保険料は労使折半ですが、労働保険料は異なります。雇用保険料は事業主のほうが負担が大きく、労災保険料は全額が事業主の負担です。それぞれの違いを押さえておきましょう。

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